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MIXI民事法律相談コミュの婚姻中のローン、離婚後の返済について

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以前にも別件でお世話になってアドバイス頂き助けて頂きました。

今回もアドバイス頂けたらうれしいです。
よろしくお願いします。

入院費などが必要で結婚後ネットバンクのローンを契約しました。
主人が外国籍なので私の名義で契約をして、返済
主人のお給与で支払っています。
私は現在専業主婦です。
もし離婚したら支払いは主人が続けると言ってくれていますが、もし実際に離婚した時そのことを法律上守ってもらえるようにするにはどうしたらよいでしょうか?

自分たちでその件に関しての約束を書面にしても効力はないでしょうか?

ローンの名義人を変更することは可能でしょうか?

皆様よろしくお願い致します。

コメント(4)

名義変更の可否は、会社とローンの種類によりますから、ローン先に聞いたほうが間違いないでしょう。
が、当初、外国籍だからってことで、現状があるなら、外国籍のままでは無理、かと。

公正証書にしておけば、一応、法律上は守られます。
が、、、
外国籍、帰国、ってことになると、実際の回収は、どうなんでしょうか。

どの段階でってこともありますよね。
将来の仮の話で出ている離婚と、実際にカウントダウンに入っている場合では。。。

誰の入院費かによっても、離婚による財産分割の段階で、揉める要素はありますよね。
>>[1]
お返事ありがとうございます。
日本で育ち、家族も日本にいるので帰国はほぼないと思いますがやはり外国籍だと名義変更は難しいのですね。

仮の話で出ている離婚なのですが、カウントダウンに入ったらまともに話し合いできないのではないかと思って、今のうちにそのことをまとめておきたいなと思ってしまいました。

入院費は出産関連のものと、記載し忘れてしまったのですが引越費用にも充てました。

ローンで借りている金額を主人に貸すという形をとることはできるのでしょうか?

たびたびの質問になってしまい申し訳ありません。
>>[2]

「当初、外国籍だからってことで、現状があるなら」、外国籍のままでは無理、かと。
当初外国籍でできなかった事情によります。

> ローンで借りている金額を主人に貸すという形をとることはできるのでしょうか?

出来なくはなくても、実質的な意味があるのかどうか。

借りた用途が双方負担分の性質のものなら、分かれるときに、清算すべきものですからね。
ローン分が先方負担が確定できても、他の分で差し引かれたら、結果変わりません。

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