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MIXI民事法律相談コミュの負債の相続について

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はじめまして。先日父が死去しました。
相続財産を調べていたのですが、内容が複雑で、どこに相談していいのかわからなくなってしまいました。

こちらで相談先、もしくは適切な対処方法をアドバイスいただければ、助かります。

背景
父(A)は、団体(B)役員をしていた。
Bの常勤役員はAのみであった。
Bは事業資金調達のため、銀行(C)から数億円(詳細不明)の融資を受けた。
その際、AはBの保証人となった。
その後、Bは負債が売り上げを上回り、赤字経営となった。
Aは病気となり、Bの役員を退任した。
退任から数ヶ月後、CはBの債務保証のため、Aの所有する家屋敷に極度額5000万円の根抵当権を設定した。
Bは、Aの在任中の負債について、Aに対して損害賠償請求訴訟を行った。
Aは、Bに対して、未払い退職金の支払請求、実印その他有価証券の変換請求を提訴した。
Aの退任から3年後、Bは債務超過となり解散・清算した。
訴訟の原告、相手方の消滅により上記裁判は、取りやめ?となった。

Bの解散から9年後、Aは死去した。
Aの所有する家屋敷には、根抵当権が債務者B、根抵当権者Cとして設定されていた。

この場合
?Aの退任後に設定された根抵当権は有効なのか?
?Aが保証人となっている債務は、Aの死去後相続財産となるのか?
?仮に上記が満たされた場合、Aの相続人が相続する債務は、Bが受けた融資額と、Aの所有していた根抵当権の極度額のいずれになるのか?

これから銀行と折衝に入るのですが、予備知識があった方が心強いかと思いまして、相談させていただきます。

よろしくお願い致します。

コメント(18)

?有効だと思います。
根抵当権の設定(物上保証)は、当事者(AとC)同士の契約によって効果が生じます。Aが役員であるか否かは関係ないと思います。ただし、脅迫等によって設定された場合は、無効や取消の原因になりますが…。
?保証債務についても、相続財産になります。極度額5000万の根抵当権については、まず債務の確定をする必要があります。
?相続する債務は、Bの受けた融資額になります。極度額は、あくまでも?枠?みたいなものです。

あくまでも参考程度でお願いします。
また間違い等がありましたら、指摘お願いします。
>AはBの保証人となった。

連帯保証人ですか?
>くろきよさん
銀行の債務を保証しているので、自動的に連帯債務になると思います(商法511条)
皆様、ありがとうございました。
とりあえずの疑問は氷解いたしました。

またお世話になるかもしれませんが、
その際は御指導のほど、お願い致します。
プリンスさん そうですね。私も連帯債務で支払ってる最中です。また昭和の時代のが1個連帯債務発生(コクキン)と銀行から電話もらい、他人事でなく自分で払うことになるので、頭痛いですわ。分割なら払えるからその銀行の預金移動したい、しかし一度に50万円しか下ろせないので明日また行かないとヽ(*`Д´)ノ 。びおらたろうさん、お互いがんばりましょうね。ドンマイ〜!!
>くろきよさん
債務を負っている銀行の定期預金等を他の銀行に移したいのならば、移したい先の銀行に頼むといいみたいですよ。
法的な根拠は解りませんが、昔「借りたカネは返すな!」という本に書いてありました。
具体的には、
?「お宅の預金を解約したい」と一方的に申し出る→断られる
?借り入れのない別の銀行に「解約した預金をお宅の銀行に預けるので、取り立てて欲しい」
というだけらしいです。
ただ、全く今まで取引のない銀行は無理みたいですが多少なりとも取引があればやってくれるみたいです。
だから、普段から2,3行の銀行とは付き合っておけ、と書いてありました。
ちなみに2003年当時では、三井住友と東京三菱は交渉がはかどりやすいみたいです。逆にみずほとUFJはダメのようです。
東京三菱UFJになってどうなったのかは解りませんが、まだまだ優良銀行だと思いますよ。

よろしければ参考にしてみて下さいm(__)m。
御無沙汰しております。
未だに、債務額が確定できず、銀行との交渉に入れていません。。。

ところで、追加で教えていただきたいことがあります。
Aの相続人(配偶者と子)が全員、相続放棄した場合、
Aの親が法定相続人となるのでしょうか?
Aに妻子がない場合は、親が法定相続人になるということは
理解できたのですが、妻子があってかつ妻子全員が相続放棄
した場合にどうなってしまうのか、ご教示下さいませ。
妻子がいて、妻子が全員相続放棄したのであれば、法定相続人がいないことになり、国庫に帰属します。
相続放棄によって、相続人の地位が移転することはありません。

どうぞ、参考にしてくださいm(__)m。
相続人が相続を放棄した場合は、親などの次順位者が相続人

になりますよ。
>7
現在の順位の相続人が全員相続放棄した場合は、次順位の相続人に行きます。従って、亡くなった方の父母がご健在でしたら相続人となりますし、父母がなくなられているか相続放棄をされた場合には兄弟(亡くなられている場合はその子)が相続人となります。ここまで相続放棄の手続きをしてようやく相続人なしとなります。
>8のコメントについて、
間違っていたようで、申し訳ありませんm(__)m。
しかも、偉そうに断定口調で書いてしまっていました…。

便乗した質問になってしまうのですが、判例や基本書でそのような記述が見当たらなかったのですが、どういう論理構成なのか教えていただけますでしょうか。

ボクが考えたのは、

「放棄=元から相続人ではなくなる」→「全員が放棄する」→「当初の相続人が全員いなかったと考えられる」→「被相続人の父母が相続人になる」→「父母も放棄」→「父母もいなかったとされて、兄弟およびその代襲相続人に移る」

という考え方です。
これでよろしいでしょうか、お手数ですがご回答いただければと思います、よろしくお願いしますm(__)m。
相続放棄をすると相続放棄をしたものは最初から相続人ではなくなりますので、相続関係において存在しないことになります。だから、子と配偶者が全員相続放棄すると、相続関係において子と配偶者がいないので親が相続人となります
12さんに補足ですが,子だけが放棄すれば,配偶者と親が相続人になります。子が放棄し,親が放棄すれば,きょうだいと配偶者が相続人になります。子も親もきょうだいも放棄すれば,配偶者だけが相続人になります。
皆さま、ありがとうございました。

完全に放棄するには、
配偶者、子、親きょうだいが相続放棄する
ということで、理解しました。

叔父叔母、甥姪、孫、いとこなども手続きが必要になるのかと漠然とした不安がありましたので。。。

今後とも、よろしくお願い致します。
 お父様のごきょうだいが,お父様より先に亡くなられている場合で,その方にお子さんがいらっしゃれば,代襲相続といって,相続人になっています。その人も放棄する必要がありますね。
かずおさん、ありがとうございます。
お陰様で、父のきょうだいは皆、健在ですので問題ないようです。
同じ理由で、子が皆健在ですので、孫の放棄も必要ない(代襲相続ではない)と理解しています。

誤解しているようでしたら、御指摘下さい。


ここからは、ちょっと法律相談から外れてしまうのですが、よろしければお付き合い下さい。

先方の代理人(弁護士)と折衝を重ねてまいりましたが、行き詰ってしまいました。
結局、上記Aの保証債務は、包括保証となっていてBの債務全部を保証していました。
ただ、先方も全額回収はできないと判断しているようで、当方から一定額を差し入れることによって、債務免除?の形をとっていただけるようです。

私としては、父の自宅が残る事が一番の希望ですので、なんとかしたいと考えていました。
ところが、2〜3銀行等をあたってみたのですが、事業性資金の返済に対する融資はできない、という返事しかいただけませんでした。

こちらをご覧の皆様で、何かいい手を御存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけないでしょうか。

よろしくお願い致します。
はじめまして。突然の乱入ですみません。

包括根保証は、主債務者が清算結了しているということなので、包括根保証に係る債務額は確定していると思います。
相続財産と債務の内容、価額が不明なのではっきりした事は云えませんが、敢えてこちらが一定額を弁済し、残額は債務免除するという事は、こちらは相続放棄しないという事だろうと思います。
その「一定額」が問題なのですが、それが相続財産を処分しても弁済しきれない金額である場合は勿論、いくらも手元に残らない金額であれば、やはり相続人全員が相続放棄して、一度法的に債務を整理してしまう方が、あとあと有利である事も考えられます。
また、それほど多額ではないとしても、何れにせよ家屋敷以外の財産での弁済が不能である場合には、家屋敷を強制執行してもらって、自己競落する方法がとれるのではないでしょうか。
自己競落の資金はご自身若しくはご親族で都合が着けば一番良いのですが、借入金の返済資金の融資ではなく住宅の取得資金なので、金融機関とのお話の余地も残されるのではないでしょうか。
いずれにせよ、相手との交渉が必要ですし、お一人では困難な事もおありでしょうから、ご親族でよくご相談される事をお勧めします。
TAGさん、ありがとうございます。

親族と相談しながら進めてはいるものの、法的な専門知識が不足していることを痛感しています。
専門家に直接相談することも含めて検討してみたいと思います。

皆さま、今後ともよろしくお願い致します。

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