ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

MIXI民事法律相談コミュの旅行会社の損害賠償について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
旅行会社の損害賠償について教えて下さい。
どう対応したらよいのでしょうか?
明日、月曜日に旅行会社からTELがくることになってます。
本人は、外国人のために日本語での交渉が難しく、私が代わりに交渉して欲しいとお願いされました。
どう対応したらいいのか教えて下さい。※私は弁護士ではありません。
上手く説明できていないかもしれません。すみません。
警察にも被害届は出してあります。


◆問題
  携行品についての旅行会社の対応の悪さ
  旅行のしおりにもきちんと、携行品の補償について記載があるにも関わらず、外側のボストンバックが約10,000円弱で購入したので、その半分の5,000円だけ支払うからと言われたそうです。
外国人だから、わからないと思って対応しているのでは??
きちんと対応してもらいたい(権利の主張)
彼女は、母国で弁護士をしていました。(コロンビア)
交渉が上手く行かないのであれば、損得ではなく弁護士を立てて対応したいとも考えているみたいです。


◆これまでの経過について。

*******の国内バス旅行(1泊2日)を利用。
解散時にバスの外側にあるトランクに入れておいた荷物を受取るのを忘れてしまった。
 (電車に乗る際に、すぐに気がついて、添乗員の方に連絡をしたが荷物が残っていないと言われた。
 (母と娘の2人分)
  ★荷物は大きめのボストンバック
その旅行中に目立つこともあるせいか、同じ旅行者の中に怪しげな人がいたそうです。

私の両親もこの旅行会社を利用した際に、荷物(旅行会社から1人1つ貰えるお土産が紛失したことがありました) どさくさに紛れて、他の旅行者が故意的に持って行った(添乗員がそれを見ていたそうです)そのため、翌日に戻ってきたそうです。

私が電話したところ、当人と確認ができないと個人情報になるので、対応できないと言われました。
平日は17:30まで、土曜17:00まで、日祝は15:00まで対応していますと。
そのため、昨日(土曜)に、彼女と待ち合わせをし、旅行会社に電話しました。


◆添乗員が事情は全て把握しているので、事情を確認し、再度、荷物を探して欲しい。
   Q. 時間が経過しているので難しい

◆荷物、出てこなく、紛失したと判断した場合には、どのような対応をしてくれるのですか?
他のお客に他人の荷物を受け渡してしまった、旅行会社の不手際の責任ではないのか?(飛行機であれば、荷物を預かる際には、きちんと受渡し証がもらえる。
   Q.  今日は責任者がいないので対応がしかねます。

◆先日、私は営業時間を確認して、TELしているのに、責任者がいないからってどういうことですか?? 月曜にTELをしてくる責任者のお名前はどなたですか?
   Q. 他の人かもしれませんし、自分かも知れません。
   ???って感じです。

◆あまりにも対応が悪いので、外国人だからとバカにしているんじゃないか。
   Q. そんなことはありません。

◆それなら、バックだけの補償で5,000円だけを支払うというのはどういうことでしょう?
   Q.  ・・・・・・

◆それでは、補償はどうなるのか??荷物の中には、貴金属や他にも大切なものが入っていた。
   Q. 支払い対象外のものもある。そんなに支払えない。入っていないものまで請求されるということも限らない。
  侮辱的な発言をされた。





規約について、以下のように記載がされております。
http://www.club-t.com/information/function/covenant/rule.htm

 11. 当社の責任

(1) 当社は旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。


第5章 携帯品損害補償について。。。こうも記載があります。
http://www.club-t.com/information/function/covenant/yakkan/04_hoshou.htm

(当社の支払責任)
第16条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
(損害補償金を支払わない場合)
第17条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。

(1) 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
(2) 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りではありません。
(3) 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
(4) 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
(5) 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
(6) 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
(7) 補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
(8) 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
(9) 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
(10) 補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません
(11) 補償対象品の置き忘れ又は紛失
(12) 第3条第1項第9号から第12号までに掲げる事由

2 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。

(1) 地震、噴火又は津波
(2) 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(補償対象品及びその範囲)
第18条 補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。

(1) 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの
(2) クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの
(3) 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
(4) 船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品
(5) 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの
(6) 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
(7) 動物及び植物
(8) その他当社があらかじめ指定するもの

(損害額及び損害補償金の支払額)
第19条 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第3項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。
2 補償対象品の1個又は一対についての損害額が10万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を10万円とみなして前項の規定を適用します。
3 当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者1名に対して一企画旅行につき15万円をもって限度とします。ただし、損害額が旅行者1名について1回の事故につき3千円を超えない場合は、当社は、損害補償金を支払いません。
(損害の防止等)
第20条 旅行者は、補償対象品について第十六条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。

(1) 損害の防止軽減に努めること。
(2) 損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。
(3) 旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。

2 当社は、旅行者が正当な理由なく前項第1号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第2号に違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第3号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
3 当社は、次に掲げる費用を支払います。

(1) 第1項第1号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの
(2) 第1項第3号に規定する手続のために必要な費用

(損害補償金の請求)
第21条 旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。

(1) 警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書
(2) 補償対象品の損害の程度を証明する書類
(3) その他当社の要求する書類

2 旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金を支払いません。
(保険契約がある場合)
第22条 第16条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(代位)
第23条 当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。

==============================
(管理人注※)
公開の場で実名や実在の社名・店名等を挙げて相談されますと
予期せぬトラブルにもなりかねませんので、
管理編集させて頂きました。ご了承下さい。

平穏なコミュ運営のため、ご理解をお願い致します。

コメント(16)

素人です。

中身についてはわかりませんが、約款を適用するならば、バックについては、そんなものではないでしょうか?
>(損害額及び損害補償金の支払額)
第19条 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第3項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。

一度でも使用しているものでは、ブランドものでもない限り、評価額はそれほど高くないと思います。

バックの中身については、まず、何が入っていたかを客観的に証明して、その上で、約款の保証対象のものをピックアップし、そして、紛失時の評価額算出するのではないかと思います。

約款では、最大でも15万円となっていますので、約款を有効と考えるのであれば、弁護士に依頼しても赤字になるだけではないかと思います。

そもそも、この旅行の約款自身が無効であると争っていくならば、別だと思いますが。

クロ さん。

ありがとうございました。
私は、以前スーツケースを壊されたことがありました。
1年以内な事もあり、ひょうかがくの修理見積もり金額も高かったため、新品のスーツケースと同等の支払いをしていただきました。
父も、海外で盗難にあいましたが、ある程度の補償をしてもらったことがあります。

どうなんでしょうか? 相手方の対応次第なのでしょうか??
法学部出の素人です。

転載されている約款の17条「損害補償金を支払わない場合」の11に「補償対象品の置き忘れ又は紛失」とありますよね。

>解散時にバスの外側にあるトランクに入れておいた荷物を受取るのを忘れてしまった。
>その旅行中に目立つこともあるせいか、同じ旅行者の中に怪しげな人がいたそうです。
この2点から考えるに、5000円でも補償金を出そうとしてくれてるのは悪い対応ではないのでは?
過失相殺的な観点から考えても、怪しい人がいたにも拘らず鞄を忘れたというのは結構な過失だと思います。

「外国人だからこんな対応をされてるんだ!」という先入観をお持ちなのではないでしょうか。
弁護士を入れたところで、先に私が言ったように17条の11を持ち出されたらゼロ回答で終わると思います。
(コメント4は訂正のため削除)

旅行業務取扱管理者です。

いくつか確認します。

旅行はいつのことですか?
申込み代表者はどなたですか?
任意の旅行保険はかけていましたか?
荷物は添乗員が一人ずつ顔と名前を確かめての手渡しでしたか?
バス乗務員がトランクから順に置いただけの作業ではありませんでしたか?

今、ここで先に回答できることは貴重品を
預ける荷物に入れるのはご法度です。
他人に取って価値がないものであっても
貴重品扱いなら手荷物です。

また航空機利用の際に渡されるクレームタグは
ロストバゲージの際に必要なものであって
補償も航空会社で対応が違い必ず しも
補償されるタグではありません。

会社の責任者が誰であるかはシフト勤務なら状況によって
誰に報告をして誰が連絡するかはその時々の状況だと思います。
言い換えると管理職が対応するレベルかどうかです。

過去に海外でスーツケースが壊れて補償云々は旅行保険を
掛けられていたのではないですか?
いずれにせよ

>解散時にバスの外側にあるトランクに入れておいた荷物を受取るのを忘れてしまった。

↑これが一番の原因で、他人の手に渡っていなければ
通常ならバス会社の車庫で発覚します。
主催会社の責に負うべき範疇ではないように思われますが
5000円の提示は良心的です。ただし書類記入が必要になるかも知れません。
鯨海粋候さん。
回答ありがとうございました。
確かに置き忘れとなる可能性はありますが。。。トランクに預けていたものを置き忘れということになるのかが疑問です。
置き忘れというのは、どこか観光していて、トランクに預け入れをする以前のことを言うような気が、個人的には思います。

またバックを受取る際に、ちょっとしたアクシデントがあり、受け取るのを忘れてしまったのです。
きちんと荷物を受渡しをしていれば、荷物が紛失することなんて起こり得るのでしょうか?
普通なら、荷物は残るハズかと。

旅行会社が預け入れしたバッグをきちんと把握せずに、知らない人に、荷物を受け渡したということになりませんか?

私自身の経験ですが、海外に行く際に、バスを利用したこともありました。
荷物はきちんと受渡し票をいただいておりましたし、その受渡し票によって荷物と交換してました。

面倒かもしれませんが、荷物の管理を怠っているということになりませんか??

楊貴妃@誘導係 さん。

ご回答ありがとうございました。
申込の代表者は本人です。
任意の旅行保険は、たぶんかけていないと思われます。

荷物は添乗員が一人ずつ顔と名前を確かめての手渡しでしたか?
バス乗務員がトランクから順に置いただけの作業ではありませんでしたか?
この2点については、添乗員さんに確認しないとわからないと思います。


貴重品扱いなら手荷物
確かにそうかもしれないですね。今後は、貴重品類は預け入れせずに手荷物しないといけないですね。
その点は、話しておこうと思います。


質問なのですが、トランクの荷物の受渡しについて、引渡し票もなく、荷物を渡してしまうことについてはどうなのでしょうか??
>トランクの荷物の受渡しについて、引渡し票もなく、荷物を渡してしまうことについてはどうなのでしょうか??

国内のバス旅行でやっているところは稀かと思います。
複数の会社のツアーを知っていますが、今まで一度も見たことがありません。

逆にやっている会社があれば知りたいぐらいです。経費と時間がかかりますから。
引き渡し票は義務ではありません。運送約款にもありません。

荷物の受け渡しの状況について、添乗員に確認要と言われていますが
それを知り得るのはご本人ではないですか?
これ、かなり重要な争点ですよ。

1人ずつ手渡しなら残ることはまずないでしょう。
名前を確認して手渡したのなら添乗員の落ち度と思われます。
(貴重品は別です)
しかし順に置いたなら空港のターンテーブルを
想像していただければおわかりと思います。出てきた荷物に目を離さずに
ピックアップせねばどこで盗難に遭うかも知れないのと一緒です。
ツアー客なのか通りがかりなのか、もう断定できなくなってしまいます。
>>[2]
約款や保険によっては、再取得価格を保証対象としているものもありますし、対象によっては、使用後の価値が購入時の価値に対してあまり減らないものもあります。
過去の一例を挙げたからといってそれが必ずしも今回のケースには当てはまらない場合もあるかと。

もちろん、損失を被った側からしたら、なくなったんだから、買った金額を返して!と言いたくなるのはわかりますが、損失(使用後の中古)に対して、新品の充当は、一般的には、損失よりも価値の高いものを弁才することになるかと思います。

任意保険では、再取得価格を保証しているものも多々ありますが、弁済ではさほど多くないかと。

本事例を、相手の重過失と見なして、約款の対象外として争い、勝ち取れるならば、再取得価格を得ることも可能でしょうが、そのための手間、もしくは、弁護士への依頼費用を惜しまなければという前提がつくと思います。
 この時に、その手間暇の人件費相当、もしくは、弁護士への依頼料は一般的には、たとえ買ったとしても認められないかと思います。
楊貴妃@誘導係 さん。

そうですよね。
通りすがりの人かもということもあるんですね。

荷物の受け渡しの状況について、添乗員に確認要と言われていますが
それを知り得るのはご本人ではないですか?
これ、かなり重要な争点ですよ。
これについて、当人に確認してみます。
ありがとうございました。
クロ さん。

当人は、お金がかかっても、きちんと権利を主張したいそうなので。
明日、旅行会社と話してどうなるかだと思います。
色々と、詳しくありがとうございました。
>>[11]
 お金が掛かっても、『権利を主張する』 のはよいのですが、そのそも、『権利』ってなんですか?
 理論があっちこっち飛んでいるように見受けられます。

 最初は、約款に、弁済するように書かれているにもかかわらず再取得価格の弁済がなされないことを問題にしているにも関わらず、あとのほうのコメントでは手荷物の受け取り受け渡し方法を問題にされている。

 きちんとした権利を主張されるということであれば、何を根拠に、なにを問題として、なにを請求するかを明確にした上で、話さないと相手にされないかと思います。

 また、主張することがきちんとしていないと、そもそも、弁護士に依頼するにしても、受任してくれる弁護士が見つかるかどうか疑問です。 

コロンビアがどのような判決を行う法律、国なのかはわかりませんが、たとえば、米国では、懲罰的な判決があり、純粋な損失額に対して、遙かに高額な賠償命令が出たりします。
日本ではそのような判決は行われません。 依頼主の思考がどのような想定かによって、取るべき行動が変わるかと思います。
 
 お金は掛かってもよいから、権利を主張する、言葉ではきれいですが、では、持ち出しでいくら掛けて、幾ら取れると考えているのか? そもそも、なにを権利(あるいは正義?)と考えているのか? 代わりに交渉するのはよいですが、構築している理論や考え方、前提にしている損得勘定(赤字の範囲も含めて)を性格に把握した上で、代理交渉すべきかと思います。

以上、ご参考まで。
置き忘れた証明はできるのですか?
実はトランクから出して他所で紛失したのに、ってのと明確に区別証明はできますか?
取り違え、盗難等の可能性があるにせよ、解散時点でなんら問題になっていなければ、後から言っても難しいですよね。
>>[6]

いやだからね、自分でも「受け取るのを忘れてしまったのです。」と書いてるでしょう?
怪しい人が居た、にもかかわらずここでは言えないアクシデントとやらで「忘れた」んでしょう?
自分が「忘れた」という過失にはあれこれ理由があって「仕方が無かった」としておいて、相手の過失だけを主張するのを「権利」とは言いません。

>旅行会社が預け入れしたバッグをきちんと把握せずに、知らない人に、荷物を受け渡したということになりませんか?

旅行会社が知らない人に受け渡したという事にしたいのでしょうが、「受け渡した」という証拠がありません。
第三者が旅行会社の目を盗んで持って行ったと言う可能性を否定できません。
なにしろあなた側は「忘れた」状態で見てないんですから。
旅行会社の管理責任よりあなたの過失の方がどう考えても大きいですよ。

主張を弄繰り回しても裁判などで勝てる見込みはありませんね。
相手を悪者にしてどうにかしたいという考えを改めましょう。
約款を見る限りですと、>5で楊貴妃@誘導係さんも言ってますが、良心的な対応をしてると思います。
国内旅行の添乗員していました

>質問なのですが、トランクの荷物の受渡しについて、引渡し票もなく、荷物を渡してしまうことについてはどうなのでしょうか??

私も複数の旅行会社の仕事して、いくつものバス会社を利用しましたが
そんなの聞いたこともないし、どこでもやってないと思います。


記憶力がいい添乗員なら 顔と名前くらいは(全員じゃないけど)覚えるかもしれないけれど
顔と名前と荷物まで一致できる人なんていません。

それに、添乗員は荷物係じゃないし!

バスのトランクに入れた荷物を、バスのドライバーさんが出すときに
お手伝いをするかもしれないけれど、
そもそも引き渡し票なんて無いし、お客のほうから自分の荷物を取っていくので
解散時に無かったのなら、添乗員に確認してももう遅いです。

今から確認しても、添乗員はもう次の仕事して過去のツアーでの事は
いちいち覚えてないです。
そんなミラクルに記憶力いいわけじゃないですから!


「怪しげな人がいた」ってありますが、何をどう怪しいのかもわからないけれど、
その人が無関係かもしれないのに、怪しかったからその人が犯人だと言いたいのですか?

ログインすると、残り2件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

MIXI民事法律相談 更新情報

MIXI民事法律相談のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。