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MIXI民事法律相談コミュの離婚時の財産について

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いつも拝見し参考にさせて頂いており、感謝しています。
皆様のお知恵を御借りさせて下さい!
只今、離婚調停中です。
別居は約1年。
嫁32歳
私26歳 県外出身
長女4歳11ヶ月(嫁の義母の実家に昼間は預かってもらっている模様)
長男2歳10ヶ月(無認可保育所、休みがち)
嫁とは同じ会社の別の部署です。

子育てよりも仕事(泊りのバスガイド)を取り仕事の事で揉めていた矢先、嫁の結婚前の借金に対する裁判所からの判決が記載された封筒が届き、そこから会社の顧問弁護士を利用し、個人再生を申請中に嫁の無駄遣いが更に発覚し注意をしたら、嫁とその両親と喧嘩→別居になりまして、当方が離婚調停を申請しました。
調停は10月にやって以来やっていません。
11月下旬に調停をやる予定・大量離職者が発生するのを知っていて嫁はわざと入院し、延期に。
大量離職者の影響で、休みを取れない為暫く待って欲しいと裁判所に連絡した際に、
《取り下げて欲しい》
と、言われました。その為考えますと返答した2週間後の本日、裁判所から2月上旬に調停をやるので来て下さい、遠回しに来れないなら貴方は負けとの記載がありました。


そこで質問なのですが、別居調停中に、車が壊れ、妹から金を借り新車を購入しました。
名義は私です。
もし、離婚が成立した際、婚姻中に購入した車は共有財産とみなされるので、なるべく急いで名義を親名義にした方が良いと聞いたのですが本当なのでしょうか?

コメント(2)

財産分与の対象になるのは、別居開始時までです。

別居後に購入した車は対象外です。


なお、

「来れないなら貴方は負け」

と言うことはありえません。

裁判と違い離婚調停は片方が来なければ何も進みませんし何も決まりません。

当事者不在で離婚や財産分与などについて決まることはありません。

理由なく連絡もなく無断で休めば印象は悪くなるかもしれませんが。

来なければ申立人であるあなたに対して、続行する意思があるか取り下げるか不成立で終了とするか確認するだけです。

書面に書かれていることをもう一度よく確認することをお勧めします。
貴方の負けというよりも 行かないと不成立で離婚できないって事です(それを負けととるかはわかりませんが)
奥さんは離婚に対してどう思ってるのでしょうか

あと車は別居後の購入ならば財産分与にはならないでしょうが 念のために 妹さんにお金をかりた借用書など残しておいた方が万全かと思います

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