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MIXI民事法律相談コミュの雇用契約と傷病手当金等について

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現在とある学園グループの専門学校で働いています。

雇用契約形態は年棒制で保険は私学共済保険に加入しています。





2011年



2011年から転職して契約社員として勤務しておりました。

内容としましては年棒制の1年契約です。

問題がなければ新たに契約を年度末にする、という慣例です。

私は、教員として勤務をしていましたが、学生が入学してくる4月の1か月前から勤務を初めその間は授業準備をして過ごしていました。

しかしいざ4月を迎えると自分の授業のことや、学生対応、学科の運営、学校のイベント等やることが多く、朝9時出勤の夜は終電近く(0時)まで仕事をしていました。

それでも仕事が回らないことが多く(特に授業準備)、先輩等にいいアドバイス等を求めたのですが、解決方法がなく、時間だけが過ぎていきました。

もちろんタイムカードは0時に押したら怒られるので、夜の7〜8時ごろに押していたのですが、それでも休日出勤もして、11月末にうつ病で倒れるまでに3日くらいしか休みを満足にとれていませんでした。



11月に倒れた理由としては、上司からのパワハラ(暴言、人格否定など)と疲労の蓄積です。

8月末には医師からの診断で1か月ほどは休むように言われたのですが、実際にはそのようなことが出来るわけもなく、上司に報告した時も、現在の仕事量では1か月も休めるわけもなく、薬を飲んでがんばるという話になりました。

それでも徐々に疲労とパワハラと、学生へちゃんとした授業をしたい(今日中にこんなけ授業準備しなければ明日授業でやることがない)という状態だったので11月末まで頑張りました。

ある日突然起きたら無理だと思い、上司に連絡をし、休ませてもらいました。それが8日続き、出勤したら休む?と言われ、年内は休むことになりました。



2012年

それでも学生への罪悪感と早く体を治さなければいけないという焦りから空回りをして、なかなか治らず、休めば休むほど体の中からいろんなものが出てきて、とても復帰できる精神状態ではありませんでした。

結局トップと話をし、契約が切れる時に、同条件で契約を再度し、傷病手当をもらい休職することとなりました。





2013年

そこから2012年はずっと休み、今年の3月末に職場にリハビリも兼ねて部署を移動して復帰しました。

契約条件は同じく1年契約ですが、業務内容がかわり、少し楽になるので給料は大きく下がりました。

その後も病院には通い続けて2週間に1度は行き、薬も飲んでいます。

そんな状態の中、先日来年度は契約をしないと言われました。



業務での失敗や問題等も何回か(数えるほど)ありましたが(遅刻や上司への確認ミス等)、学園に大きな損害を被るようなことはなく、これまで咎められることもなく、今回の話の時に順を追って、こういう状態になって、こんなけしたよね、こんなことがあったよね、という話をされ、来年は契約をません、という感じで終わりました。

契約の話をされるときにまとめて4〜9月の出来事をまとめてここで言われても改めることができないし、契約をしないこじつけにしか思えないのですが、契約なので仕方がないのかな、とも思っています。



そこでこのような状況を踏まえてお聞きしたいのですが、正直この話をされ、かなり動揺しています。

特に金銭面で嫁もいるのですが、仕事をしていないので、収入がなくなってしまいます。

体も完全に治った訳でもなく、季節の変わり目ということもあり、リハビリしている最中なで不安です。今後うつ病になったときに再度傷病手当は受けられるのでしょうか?
また、行政などで申請すればもらえるお金などはありますか?
契約満了で雇用契約が終わる場合は会社都合での退職にはならないのでしょうか?

傷病手当受給期間は2012年2月〜2,013年3月までの1年1か月です。2011年11月〜2012年1月までは学園が満額給料として支払ってくれていました。

以上長文になりましたが、どなたかご回答よろしくお願い致します。

コメント(8)

社労士です。

傷病手当金の給付と雇用形態及び給与形態等は因果関係がありません。
※資格喪失後の給付でも同様です。

本件のご質問ですが、傷病手当金は支給期間は開始された日から1年6ヶ月を限度となります。
今回は同一疾病になりますので、残念ながら傷病手当金の支給申請をしても不支給となります。

なお、精神疾患の場合は、うつ病、パニック障害、自律神経失調症など似たような症状だとしても、
病名が変わるケースが多々ありますが、傷病手当金の支給業務上においては、同一と疾病と
見做されてしまいますが、申請用紙を出すことは可能です。

※上述している回答は協会けんぽでの取り扱いです。保険者によっては変わるかもしれませんので、
 念のために保険証に記載されている保険者に問い合わせしてみることをお勧めします。


雇用契約の更新ですが、こちらは所謂『雇い止め』になります。解雇とは違いますが、労働者本人が
契約更新を希望していても、会社側が契約を更新しない場合は、特定理由離職者になる可能性が
非常に高いです。

但し、失業関連の手当の受給要件には、労働の【意思】及び【能力】を有することが必要であり、
療養期間中ですと、労働の【意思】はあっても【能力】がないと判断され、手当の支給が
停止になることがあります。

行政からの補助については、精神障害で地方自治体から障害者手帳が交付されれば、
税金面等での軽減措置が受けられます。

1日でも早く健康を回復されることをお祈り申し上げます。
素人です。


2011年度の勤務実態を証明できるのなら、うつ病を労災として申請できると思います。

労災の休業給付金は健保の傷病手当金より手厚いですし、病院での一部負担金も全額労災保険もちにできます。

根本的な解決には程遠い内容ですが、少しでもトピ主さんの経済的利益になればと思います。




また、やるかどうかはともかく、労災が認められると雇用主に対して安全配慮義務を怠った損害賠償請求の根拠にもなるかと。


端折ったので言葉足らずかと思いますがご参考まで。
Reinhardさんの書かれている通りです。
労働基準監督署へ労災認定する事自体は受理されるでしょう。
しかし認定されなければ私傷病手当て扱いとなり協会けんぽの管轄となります。
※労災認定にはかなり細かい規定があり認定率は少ないようです。
認定には調査を含め結果には数ヶ月かかるとの事です。(談:調査官)
労災の療養補償給付及び休業補償給付の消滅時効は2年です。
それぞれ該当日ごとにその翌日から消滅していきます。

また、すす様が仰られている通り、パワーハラスメント等に起因する精神疾患の労災認定は、
相当なレベルにならない限り、まず認められませんし、立証することも非常に困難です。

労災を申請することはできますが、労災申請用紙には会社の印も必要ですし、かなりの労力を要します。
申請が受理されることと、労災認定されることはまったく意味合いが違います。
法律素人ですが…

協会健保と違って私学共済保険の傷病手当は、
8割支給や、1年6ヶ月の手当支給に加えて、在職中であれば更に6ヶ月の付加金支給など、手厚いようですね。

http://www.shigakukyosai.jp/konna/dl/detail/tanki/tanki07_01.html


退職後については、雇い止めを含む「非自発的離職者」であることを、

・離職票(離職理由欄の記入が、労働者・雇用主とも“非自発的離職”事由で一致している場合)
・雇用保険受給資格者証(離職票などを基に、職安が認定した離職理由を記した証書)

で証明できれば、
国保保険料は減額(最大で、前年所得を1/3にして保険料算出)、
国民年金保険料は減免(前年所得によって全額免除もあり)、
ということもあります。


発症後の休職や慣らし勤務など、職場復帰へのお勤め先の配慮に瑕疵はないように思いますが、
発症の2011年に遡って労災認定を求める場合、基本的には以下の基準に照らして点数化して審査する、らしいです。

厚労省サイトより
【心的負荷による精神障害の労災認定に関する基準】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118a.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118b.pdf

労災申請に関しては、直接審査する労基署以外に、以下の公益財団法人でも情報提供を行っています。
http://www.rousai-ric.or.jp/


既往症の有無などにも依りますが、医師も「業務起因性」を認めるなら、労災申請をしてみることもできるでしょう。

ただし、一昨年だったかの心的負荷による精神障害の労災申請の内、認定を受けたのは3割だそうですので、
却下されても気落ちなさらないように…


雇い止め通告からまだ日も浅く、動揺もおありだと思いますが、
勤続であれ転職であれ休職であれ、当面の一番の課題が療養であることに変わりはありません。

まずは落ち着いて、主治医とも相談し、できることから片付けて行かれることが大切だと思います。


お大事に…



皆様

細かい説明ありがとうございます。
Reinhardさんが言われるパワハラ起因の労災認定というのは厳しいということなんですね。
皆様の細かい説明で私が置かれている立場では今に至る経緯を元に学園への何かしらの補償、もしくは利便を図ってもらえるというのは厳しそうですね。
そもそも私からすれば慣らし出勤という環境を与えてもらい感謝している気持ちの方が大きいのですが、寝る前になると寧ろ当然のことだから学園にはもうちょっと守ってほしかったな、等いろいろと考えてしまうのです。

今から退職までに出来ることと言えばきみさんがアドバイスしていただいた雇い止めを含む「非自発的離職者」であることを離職票にきちんと明記してもらうことくらいですかね?

Reinhard様、ゆーいち様、すす様、きみさん様、細かなアドバイス本当にありがとうございます。助かりました。
労災申請するなら長時間残業の方です。

2年前の4月から11月までほぼ同様なペースで時間外労働をしていたなら、厚労省の基準はクリアしていると思います。

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