ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

MIXI民事法律相談コミュのどこまで請求できますか?

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
先日、雨の中、1歳半の娘を抱っこして歯医者に行きました。
(治療は私自身のもので、治療中は娘は歯医者のチャイルドルームにて預かってもらいました)
引っ越す前から通っていた歯医者で、今の家からバス+電車+電車+バスで約1時間20分の道のりです。

治療が終わり、会計も済まし、「さあ、帰ろう」と思ったら、私の靴がないんです。
(そこは鍵などない下駄箱というか棚に自分で靴を置いとく歯医者です)
誰かが間違って私の靴を履いて帰ったようでした。
通っている歯医者は規模が大きく、先生も何人もいてるので患者数も多く、その時点では靴もいっぱい残っていて、どの靴と間違えられたのかハッキリとは特定できませんでした。
受付の人に言って、私が来てから会計が済むまでに帰って行った患者さんに電話をしていってくれましたが、全員につながらなかったりで、私のバスの時間もあったので、仕方なく病院のスリッパを借りて家まで帰りました。
雨は降ってるし、1歳半の娘を抱っこしてるからすべらないように気をつけないといけないし、何より1時間20分の道のりをスリッパで帰るのは恥ずかしかったです。

本当はタクシーで帰りたいくらいでしたが、歯医者からうちの家まで1万円前後はかかるし、病院を出る時点では間違った人が特定できず、タクシー代を負担してもらえるかも分からなかったので、それはできませんでした。
帰り道に靴を買いたかったのですが、時間が夕方で娘の晩ご飯の時間が遅くなってしまうので、時間的にそれもできずでした。

本当に散々な目に遭いました。

翌日、歯医者から電話があり、間違って履いて帰った人が来たそうです。
(なので現在、私の靴は歯医者にあります)
私としては雨の中、娘を抱っこして電車とバスを乗り継いでスリッパで帰るのは言葉にし難いくらい大変で、私の大変さを知ってほしいので家まで靴を返しに来てほしいのですが(←人の物を間違って持って帰ったのですから、これは当然ですよね?)、病院の受付の人曰く「高齢で体の悪い方なのでそれは無理」とのことでした。
心が狭いのかもしれませんが、大変な目に遭ったので、靴が戻ってきてそれで「ハイ、終わり」という気にもならず、それに雨の中を他人が履いて帰った靴を履く気にもなりません。
歯医者からは「当事者同士で話し合ってください」と言われ、相手方了承の上、電話番号を教えてもらっているので、こちらから電話することになっています。

間違って履いて帰られた靴はニューバランスの運動靴で、買ってから半年くらい経っていて、値段はハッキリ覚えていないのですが、7千円前後でした。
もう靴は買い直そうと考えています。
その靴を相手方に3千円で引き取ってもらおうと思ってますが、それは不当な要求になりますでしょうか?
万が一タクシーで帰っていたら1万円近くはかかっていたし、本当に大変な思いをしたので私としては3千円くらいなら払ってよ…という感じなのですが、いかがなものでしょうか?

コメント(39)

靴がないからタクシーで帰るってのは、なかなか難しいでしょうね。

> 万が一タクシーで帰っていたら1万円近くはかかっていたし、本当に大変な思いをしたので私としては3千円くらいなら払ってよ…という感じなのですが

迷惑料としての3000円と、靴の対価としての3000円では意味が変わりますが。。。
靴の価値が「0円」のところを、迷惑料としての3000円で買え、という意味ですか?

見知らぬ他人が履いた運動靴なんて もう履けませんよね
減価償却 7割ぐらいで 買い取って貰えばよいと思います。(僕なら10割請求しますけど)

イヤだって言われたら困りますけどね・・
>>[1]
そうですね、3千円は迷惑料って感じになりますかね。

>靴がないからタクシーで帰るってのは、なかなか難しいでしょうね。
今回は歯医者からスリッパを借りて何とか無理やり帰宅しましたが、靴なしでしたらタクシー以外でどうやって帰ったらよかったのでしょうか?

今回は時間がなかったので帰る途中に靴を買って帰ることはできませんでしたが、もし靴を買って帰っていたら、その靴代は相手方に請求できるのでしょうか?
>>[2]
他人が履いた運動靴って履きたくないですよね。
しかも雨が降っていたので、靴が濡れてると思うんですよね…。
3千円て言うから「なんで?」てなるのかもしれないので、それならいっそのこと「同じブランドの、同じランクの靴を買って返して下さい」と言おうかと思います。
>>[3]

例えば靴屋さんを探して電話して届けてもらえば安く収まりますよね。
故意ではないので、品物の返還がひとつでしょう。
かかった費用等は、常識の範囲でどうなのか。
請求自体は好きなだけすればいいと思いますよ。
ただ、法外な金額と解釈されれば相手にされませんし。

> 3千円は迷惑料って感じになりますかね。

評価額「0」の靴代の名目で3000円の計上だと、裏町のふっかけレベルですよね。
それだったら、迷惑料として3000円と言ったほうが通りやすいでしょう。

> もし靴を買って帰っていたら、その靴代は相手方に請求できるのでしょうか?

買った靴は、先方に渡すんですか? 自分のものにしますか?

> しかも雨が降っていたので、靴が濡れてると思うんですよね…。

自分が履けば濡れなかったんですか?

気持ちはわからなくもありませんが。。。

立場逆で、「親愛なる人の形見でまさか他人に使われるなんて思わなかった、靴代じゃなくて砕かれた気持ちは1000万円だ」って騒がれても、困りますよね。
された行為事態は大変不快なものですが、それによって損害がなければ、買い取らせる事態無理な要求になるかと、

また、後日病院へ連絡していることからも、悪意があったとはならないと思いますし、

気になるのは、わざわざ正直に申し出たのにそのような不当な請求をすることで、相手が逆上しないかな?

落としところとしては、靴クリーニングしてもらい、病院か自宅近くまで届けさせるくらいではないかなぁ‥

いくらまで請求できるかについてはゼロかな、但し相手が納得するならいくらでも良いですが‥

病院までの距離やら時間を「被害」として考えるのは強引過ぎると思います

損害にしても、故意又は過失によって損害を与えてるわけではないので。
歯医者さんも当人同士でと相手の連絡先を教えていただいているのでまずは電話ででも強気に言って見てはいかがでしょうか?
お年寄りで持ってこさせるのはむりではないかとのことですが同居の方がいるかもしれませんし。
今回は盗まれたわけではなく、間違いでその方は歯医者まで持ってきているので悪意は全く感じられませんので法律でどうかするのは難しいと思います、ましてや新品の靴でもないですしσ(^_^;)
電話で大変だったことや恥ずかしいおもいをした事を伝え迷惑料払っていただけますか?などをいってみては?
でも小さいお子様がいるのであれば近場の歯医者を受信しなかった、時間帯に余裕を持たなかったことにも落ち度はあるとおもいますが
靴は一度でも履いたものですよね?
ご自身でも言っておられるように
雨の日に歯科検に言ったと。
真新しくもなく、使用済みの物に7000円で購入したからと言って3000円で買い取りって常識の範囲を超えていませんか?

患者数も多いと言う事は通われていたご自身だって理解できているはず。
間違える事はゼロではないですよね。
そこまでの感情になるのなら、お名前ネームでもつけておいたらいかがですか?

窃盗ではないので刑事事件にもなりません。
貴方が民事で呼び出すまでですが。
お話になりませんね。

幼い子を連れて大変だったお気持ち、辱め…
辛かったでしょうね。
今一度、冷静になってご自分の文章を読まれて下さい。

皆さん 手厳しい・・
常識なら 普通 弁償しますよ!
私が加害者?だったら丁重な手紙+クリーニングを施した靴+数千円くらいのギフトカードを入れて宅配便で送ります。

加害者?さんはあなたの実情を知る由もないし(赤ちゃん連れで来院していることなど)・・・・・個人的な感情もないはず。
その日よっぽど大変だったのはわかりますが・・・・しょうがないですよ。

トピtop文頭に「一才の赤ちゃん云々‥」ともあるように、相談者さんはその事情を考慮するのは当然とお考えのようですが、世間一般としては考慮されるというのは、事前に知り得た情報なのかが重要かと、

当然加害者は知りませんから、それを考慮できないのは納得されますか?


また、靴の弁償との意見もありますが、私の母親なども取り違えられた事があり、そのときはコートを店に預けて番号札まで割り振りされていたにもです、

ここで、コート類などは大抵一万以上の高額であることから、返ってくればよいとなるかと、

では、今回の靴は7000円と比較的安価な部類になるので「弁償」なのでしょうか?

それとも、価値に関わらず弁償とお考えなのでしょうか?

そのぐらいは弁償して当然とお考えの方の、所謂「線引き」についてはどのように考えておられるのか興味がありますので。


そもそもされた行為事態は法的に罰するのは難しく、当然請求もできないという解釈ですかね?


今回のケースは明日は我が身なので、きちんと結論が聞きたいです。
私も10の意見と同じですね。悪意がないので、弁償を請求するのはいかがなものかと。
取りに行く往復の運賃くらいならわかるのですが。
あなたのその精神的苦痛がたった3,000円で解消されるなら堂々と請求したらよろしいかと思います。

私があなたの立場なら、なんとか無事家にたどり着いた事で半分は解消。
で、ご本人が高齢で体の不自由を押してわざわざ届けに来てくださった事で残りも解消。
次の来院が未定なら歯医者さんに処分をお願いするか、次の来院日が決まっているなら引き取って引き続き使用するか決めます。

間違いは誰にでも起こり得ると思うんです。
まして、ご高齢の方であれば若い人に比べて感覚も鈍くなっている。
他人の靴を間違って履いてしまっても違和感を感じないかもしれません。
雨の日、あなたがどんな思いで子供を抱っこしながら遠路を屈辱に耐えながらスリッパで帰ったか、その苦労も理解し反省していると思います。
歯医者さんだってあなたのために備品をひとつ犠牲にしているわけですし。
腹立たしい気持ちは分かりますが、ここはひとつ寛大に大人の対応で事を収めてはいかがですか?

法律的な話でなくすみません。
あなたが小さなお子様がいると言う事は考慮されるべきで、相手が高齢者であると言う事は考慮されないのでしょうか?

あなたの大変だったと言う思いは分かりますが、小さな子供がいるのに雨の日に遠方の歯医者まで一時間以上も掛けてまで行かなくても…と思います。

クリーニング代の請求で温和に解決なさったらどうですか?



滑って危険だと思えば私だったら弁償云々ではなく子供の安全の為に晴れていてもスリッパ以上の靴を買いますが…。晩御飯の時間がずれる事より優先される事だと思いますよ。

ちょっとおかしいかな。。。と思いました。
正直言って、今回の事はもう過去の事になっているのでこれからの対処法を考えて自分でできる事をする、という事しかないですね。
これはトピ主さんだけじゃなく、皆そうですね。

1.靴・服の取り間違えが嫌なら、下駄箱やクロークのない医院・場所へしか行かない。

2.通うことが難しい、大変な場所へは子供連れで行かない。

3.失くしても惜しい!と思うような品は買わない。

これしかないでしょう??

個人的な話ですが、知り合いでスポーツジムのロッカーが信用できない!という友達が居て絶対ロッカーを使わず、ジム内でバッグを持ち歩いてます。人それぞれなんですよ。
>>[17]

さすがに‥過去の事とか言うのはいかがなものかと、

主人さんからメッセージなどをもらってる人もいるし、そのように書いてしまうことで、主さんが新たに書きたくとも書けない状況のようです、

それに、記載された内容は現実的に相当無理かなと思いました、

だからといって、持ち物に個人情報など書いていては、物騒な世の中になりましたしね‥
思い出したのですが、後輩の一人が上履きに履き替える際、履いてきたパンプス類を揃えて可愛いぬいぐるみがついた洗濯バサミのようなもので留めています。
みんなが上がり口に脱いで置いておくような場所では、自分のものだという目印とバラバラにならない対策という2点がクリアできて便利だと思いました。
これだったら悪意がない限り履いていかれる事はないでしょう。

ところで、歯医者さんから借りたスリッパはどうするつもりなのでしょうか?
「処分して構わない。」と言われているとしても、提供していただいた事に対しては何らかのお礼をするべきだとは思いますよ。
院内で起きた事とはいえ、直接は関係無いのですから。
裸足で帰るよりよっぽど助かったのではないでしょうか。

一度他人が足を通した靴で、しかも悪天候の中履いて行かれたものなんか今更引き取りたくないというのは、あくまであなたの個人的な気持ちに過ぎません。
ちゃんと返しに来てくれたのですから、一旦引き取る形にして歯医者さんには菓子折りのひとつも持って行って礼を尽くすってのがベターかなと思いました。
スリッパの件がどうも引っかかるので意見を変えました。

その菓子折りの代金と交通費も含めて相手方に請求するかはあなたの自由だと思います。
法律の問題からかけ離れていると思います。

そんな小さな子を1時間半かけて雨の中を歯医者に通うのは、慣れてるところかもしれないし仕方ないとしても、

靴を悪意がなく、間違えてしまった人に、迷惑料…。

単なる日常的にたまに起こりうるトラブルと大人なら捉える程度ですね。

濡れるのが嫌だったらタクシーで帰りますよ。
子供の方が大事ですから。
主さん、

出てきてほしいのであえてこちらに書きますが、

他人が履いた靴は確かに気持ち悪く履きたくないというのはわかります、

が、

他人が履いたスリッパなどは気にならない理由がわかりません?

長時間履いた靴、短時間のスリッパ?

スリッパにしても、人によっては一時間くらいは平気で履いてる人も、比較的大きな歯医者だそうで十分考えられますよね?

それらについてはどのように考えてます?

メッセでそのあたりを書いてきて、私には理解できないと書かれましたので‥


既に複数の人が気になる案件ですから、一度は整理の意味でもコメントするのがマナーかなと?
>>10さんの意見に同意です。

極端な話ですが主さんの主張が通り支払いされたとしまょう。
相手が誤って履いてしまった主さんの靴が原因で「水虫」になったら
主さんは治療費を請求されたら支払いしますか?
まぁ、こんだけコメントがありながら一つの返信もないとなると同情されず放置ですかね?
ログインしているみたいなので見ているとは思いますけど。
侃々諤々行っておられますが、法律的に請求できるのは、現実に発生した損害のうちで、一般にこういうことがあればそんな損害が発生するだろう(相当因果関係がある)だけです。気持ちの問題は除外なさったほうがいいと思います。請求できる金額はわずかです。
まあ、靴を相手に渡し、3000円受け取れば、金額のバランス的にはいいかもしれませんが、相手はOKするかどうか・・・。
読んで驚きました。
なぜ買い取りだの迷惑料だのになるのかと私には理解不能です。

他人の履いた靴は履けない…よく歯医者さんのスリッパ履けますね。

そんなに嫌なら歯医者さんに連絡して靴の処分をお願いしたら良いかと思います。私なら自分でジャブジャブ洗ってまた履きますがね。


とにかく悪意があった訳でもないですしお年寄りの間違いに対してちょっと過剰反応かなぁと思いました。

人間誰しも間違いはあります。
お互い様という気持ちを持って欲しいです。

普段病院のスリッパが履けるのであれば、潔癖症ではないようですし、主さんはきっと、靴の弁償よりも、大変な思いをしたことを分かってほしい、許せないって事なんでしょうね。

でも悪意もなく、このようなことは日常生活においてあり得ることですので法的にどうこうする問題ではないと思います。

私が加害者なら、菓子折でも持って返却にいきます。
被害者なら、菓子折や謝罪もなく返却されたら腹が立ちます。
でもいずれにせよ、弁償や迷惑料という発想はないです。
7でコメントさせていただいた者ですが、その後どうなったのか教えて頂ければうれしいです。
取り間違えは誰にでも起きる可能性があることですし、靴だけでなく傘なら余計にありますからあせあせ(飛び散る汗)
厳しい意見もありますがあくまで皆様個人の意見でありどうするかは加害者、被害者のあなた方次第ですので(*^^*)
コメントのせてくれた方々もどうなったのか気になっていると思いますのでよろしくお願いします
少々、法律論からかけ離れた論議になっています。
先ず事実を確認しましょう。

「迷惑料」とは、トピ主の言葉ではなくコメントの中に出てきた言葉です。
トピ本文には靴の対価としての3千円であったが、
1のコメントで迷惑料とでたので、3のコメントでトピ主が肯定したまでです。
同様に「弁償」という言葉もトピ主は出しておりません。
また「雨の日に歯科検」ではなく、トピの冒頭から「治療」です。

コメントされる方が、それぞれ勝手な解釈で言葉を置き換えて
それがあたかもトピ主の発言のようになって
トピ主を批判しているのは、いったいどのようなことなのでしょうか。

今回、引越し前から通っている歯科医に治療に出かけた。
小さな子供一人にしておくわけにはいかず、連れて行った。
たまたまその日は雨が降っていた。
これは、批判されるような行動ではないと思います。

それにもかかわらず「小さな子供がいるのに」「雨の日に」
「遠方の歯医者まで」「一時間以上も掛けて」と治療へ通うことを批判し、
「下駄箱やクロークのない医院・場所へしか行かない。」とか
「通うことが難しい、大変な場所へは子供連れで行かない」とか
「失くしても惜しい!と思うような品は買わない」とか
まったくトピの本旨から外れた意見がでるのはどうしたことでしょうか。

ここで問いかけます。
小さな子供がいる者は親兄弟、近所に子供を預けられなければ
歯科医の治療を受けられないのか?
慣れた歯科医が遠方になったら、そこに通うことはいけないのか?
雨が降ったら、治療の予約があっても行くべきではないのか?

トピ主の投げかけは、間違われた靴を履きたくない。
その靴を間違えた人に引き取ってもらい、
対価として3千円を支払ってほしいが
これは不当な要求になるかとの質問です。

半年ほど前に購入した運動靴であれば、耐用年数1年間として
減価償却を差し引くと残存価額は3,150円と思います。
3千円の対価は決して不当とは思えません。
しかし、相手方の意思を無視して靴を引取らせることはできないと思います。

相手方は、現に靴を歯科医まで返却に来ているのですから
トピ主が歯科医まで靴を引取りに行く往復の交通費、
それに加えて休業補償が損害請求額となるかと思います。
自賠責の保険支払基準でいえば、
仮に主婦であっても定額5,700円の休業補償が認められます。
したがって、5,700円+往復の交通費は請求は考えられます。
私は法律家ではないのでわからないのですが・・・・・

請求を認められるからと言って、請求したところで相手に払うことを強制はできないのではないでしょうか?
強制的にとなると、訴えないとダメですよね?
たかだかと言ってはなんですが、1万円ほど?の訴訟?に
訴訟費用をかけてやる値打ちがあるでしょうか?
それに訴訟?となると裁判所に通わなければなりません。

他の方も書いていらっしゃいますが、これは法律というよりは
常識的な線でお互いが歩み寄って気持ちよく解決するのが、
ベストじゃないですか?

>>[30]さん

勉強会ではお世話になります、

一つ訂正を、トピ主の言葉云々については、個別に何人かがメッセージにて主とやり取りしており、私もその一人です。

なので、本トピ中に記載がなくとも主が発している言葉もあり複雑化してます。
>>[33]

なるほど、裏のコミュニケーションの場において言葉が生じているのですね。
その事情は、良く判りました。

しかし、法律コミュにも拘わらずコメントの論調が、法的観点から外れています。


>>[31]まるいち★ぷる姉さん

コメント30の後段は、3千円の対価が不当かという問いかけに対する回答をしています。
回答は、減価償却からいって妥当な額であるが、靴の買取は強制できない。
しかし、損害賠償請求は自賠責保険支払基準から算定するといくらだと言ってます。

これがトピへの回答です。
請求したが、相手方が支払わないというのは別問題です。
それに方法は訴訟だけはありません。
>>[30]さん

回答者間のやりとりは炎上の要素が大きいので控えるのがコミュルールではありますが、トピ主が誤解するのもなんですから一応コメントします。

> 「迷惑料」とは、トピ主の言葉ではなくコメントの中に出てきた言葉です。
> トピ本文には靴の対価としての3千円であったが、
> 1のコメントで迷惑料とでたので、3のコメントでトピ主が肯定したまでです。

最初に記載があったかどうかではなく、現状どのように理解するかが大切で、いくつかの選択肢の中からトピ主が選んだものが、現状を表していると思いますよ。


> トピ主が歯科医まで靴を引取りに行く往復の交通費、それに加えて休業補償

これはちょっと違うんじゃないかと思いますよ

まずは直接の返還の要求でしょう。
ここで「歯医者に返したんたから自分で取りに行け」ということなら、交通費等の請求も現実味があります。
賠償の名目もありますが、金額として、無駄に計上する形は、相手が応じるわけもありません。

直接返さないなら交通費等で10000円の請求になるってことなら、送料1000円程度払って送ってきて解決でしょう。

歯医者の治療が完了して二度とゆかない場合と、近日中に通う場合でも異なります。

何でもかんでも請求項目を立ててしまうやり方は、法廷で争っても却下されるでしょうから、それは法律論には馴染みませんし。


>>[35]

このトピのタイトルは、「どこまで請求できますか?」です。
私のコメントは、その回答を書いたまでであって、
34のコメントに記載したとおり訴訟を考えての前提ではありません。

また直接の返還の要求については、トピ本文の中に書かれているとおり

>私の大変さを知ってほしいので家まで靴を返しに来てほしいのですが(←人の物を間違って持って帰ったのですから、
>これは当然ですよね?)、病院の受付の人曰く「高齢で体の悪い方なのでそれは無理」とのことでした。

現在、歯科医院に靴が保管されている状況であるなら、
その高齢者に歯科医院まで取りに戻って、トピ主に送付しろと要求するより、
トピ主自身で取りに行くから必要経費を負担してくださいという方が
よほど現実的ではないですか。
>>[36]さん

> このトピのタイトルは、「どこまで請求できますか?」です。

なので、どういう名目で請求するのかが意味があります。
価値が「0」の靴を3000円で引き取れというのと、迷惑料として3000円というのは、意味が違います。


> 34のコメントに記載したとおり訴訟を考えての前提ではありません。

先方との相談のレベルと、訴訟可能なレベルは、明確に区別して説明しておかないと、勇み足になりますよね。


「トピ主自身で取りに行くから必要経費を負担してくださ」であれば、先方もそれで了解するのか、自分で送りなおすのかの判断となるでしょう。

ただ、30.記載では、今回、本来問題となりうる賠償要素以降の派生分を計上しようというものですから、簡単にはゆかないと思いますよ。
自賠責でも、通院に際しての休業補償は認められても、付帯作業における休業補償は出ませんから。
迷惑料3000円に代えて、休業補償5,700円なら取れそうだって話ではありませんからね。取りに行ったことにすれば5700円+交通費が迷惑料相当にできるって話でもないので。


まあ、どうするかはトピ主が考えれば良い話ですが。

>>[19]

スリッパ一つで菓子折りなんて大袈裟ですよ
私はお店経営してるからわかりますがスリッパや傘なんてまとめて買った一つですから全く痛くも痒くもないんでそこまでされたら逆に恐縮してしまいます。むしろスリッパ一つでいい病院だからと毎回来て貰えた方がプラスでしょうし。
病院には次に行った時か電話でお礼言う程度でいいですよ。

話しそれちゃいましたが

ログインすると、残り6件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

MIXI民事法律相談 更新情報

MIXI民事法律相談のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。