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MIXI民事法律相談コミュの根抵当の抹消について

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相談です。

不動産の内容

一番抵当 住宅金融公庫 1500万円(債務残高はない)
二番抵当 M海上(完済、抹消書類あり)
三番抵当 X信用金庫 (根抵当3000万円、債務者のAさんは完済)

Aさんは別件である法人に2000万円の保証債務がある。
AさんはX信用金庫にいって、抵当の抹消書類を依頼したところ、保証債務の保全のために根抵当はずせないといわれました。

Aさんは別に禁治産者でもなんでもなく、高収入の自営業を営まれています。

Aさん根抵当を外さないというX信用金庫の主張に法的根拠はあるのでしょうか。できれば対応策もご教示くだされば幸いです。

コメント(4)

ここに書いてある内容だけでは正確なことは把握しかねますが、3番根抵当の被担保債権の範囲によっては保証債務が含まれることはありうると思います。この場合、相手が抹消に応じないのであれば、元本確定請求などをして弁済後に抹消登記をする方法しかないように思います。
>>[1] 保証債務がまったく別件でも保全の範囲に入ってしまうのでしょうか。

抵当の債務はいずれも完済しているのですが。
結論から言えば、別件かどうかということは問題にはなりません。被担保債権の範囲をどう設定したかの問題です。

根抵当権は、債権を特定しないで設定する点で抵当権とは異なります。いくら債務者との合意で特定の債務のためと決めていても根抵当権設定契約の約定として、特定の債権のみとすることはできません。

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