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MIXI民事法律相談コミュの借用書について

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こんにちは。借用書についての質問お願いします。

一昨年の5月に友人が経営する会社に借用書を作ったうえで200万円を貸しました。昨年の5月に140万円は返してもらえたのですが残り60万円が返ってきていない状態です。

借用書は
○一昨年の6月に返済すると記載されております。
○2カ月の融資なので利息の定めはありません。(定めなかったです)
○借主は友人の経営する会社名義(代表者名、会社の実印)で連帯保証人として友人個人の名前と実印がおされている状態です。
○2通作成し割印も押されています。

現在友人は催促してものらりくらりと返金に応じてくれません。
最近儲かっているみたいで税金対策として会社名義で外車を2台購入したようです。(共通の友人談、他海外旅行等行っておりお金はあるようです)

なんとかして回収しようと思っているのですが、ここで質問させてください。

質問1
この場合のように個人が法人に融資した場合も時効は10年という認識で宜しいのでしょうか?

質問2
利息は定めていないですが、支払期日を過ぎているので遅延利息は発生すると思うのですが、法人相手なので6%取れますでしょうか?もしくは5%になりますでしょうか?

質問3
私の弱みとしては貸す際に家にあった現金をかき集め、先方が当時急いでおり早く貸して欲しいとのことで現金で貸してしまいました。借用書はあっても入金の事実がなく、また受領書も貰わなかったので、実際のお金のやりとりの証明がむすかしい状況にあります。

支払督促を出し、仮に異議を唱えられ、訴訟になった場合は先方がそもそも借りてないと主張しだしたらこちらの歩がが悪いでしょうか?

余談ですが昨年返金された150万円も現金で返してもらい、受領書は渡していません。

貸すなら捨てたつもりで貸せ、と言いますが、実感しております。
分かる方是非教えてください。













コメント(9)

>質問1

→10年です。(個人の融資でもすべて10年というわけではないですが)


>質問2
→5%です(これも同様ですべてのケースでということではない)

>質問3
→分が悪いというよりは、ほぼ確実に勝訴するとは限らないというほうが正確な捉え方かと思います。借用書があるということですので、貴方の手持ちの証拠と相手の反論の内容次第かと思います。借りていないというならなぜ借用書を書いたのか、という点がある程度合理的に反論されれば負ける可能性もあると思います。

逆に、メールのやり取りなどが残っていて、その文面からお金を受け取ったことが読み取れる、などの他の証拠によって貴方が勝つこともあるとは思います。

支払督促や訴訟よりも、車の仮差押などで圧力をかけるほうが白黒つけるよりもいいかもしれませんね。



>ザキモン さん

そうなんですよ。強く言えないのですよ。
色々調べてたら実際に貸したかどうか立証するのは貸した側みたいで質問させて頂いた次第です。
>Nick さん

回答ありがとうございます。
メールはスマホを少しでも軽くするために消してしまってました。
その後携帯アドレスも変えられたので、会社のメール宛てに送り今からでも事実確認がとれるよう証拠づくりをしたいと思います。

仮差押え、私の認識では確定判決や督促状を送り返事がない場合に差し押さえられるのだと思っていました。無知なので調べてみます。アドバイスありがとうございます。

>猫のぺーw(゚o゚)w さん

借用書には貸す目的等は書いてなく金額を借りると書いてあります。
土地購入の契約金が足りず貸して欲しいと言ってましたが、契約金払ったにも関わらず結局他決で買えなかったみたいです。

であれば手付倍返しで貸したお金は戻るはずと問い詰めたのですが、うやむやにされています。土地購入自体なく他につかったのかもしれません。

5年の可能性もあるのですね。勉強になります。そこまでにはかからないようなんとか取りたてたいと思います。

あれから共通の友人にアドレスを聞きメールで証拠になりえる文章が返信きたのでこれからは全て保存したいと思います。アドバイスありがとうございます。
今回のケースでは、
時効は5年
法定利率は6%
だと、断定できます。

それ以上は、コメントを控えさせてもらいます。
2のコメントで書きました内容訂正します。
借主が会社ということでしたので、商行為であると推定され、相手の反証がない限り消滅時効は5年、遅延損害金は年6%です。

不正確な内容で申し訳ありませんでした。
>KK さん
>Nick さん

時効が5年に利率は6%なのですね。
ありがとうございます。時効は10年だと思い込んでいたので助かりました。
5年経つまでに、すぐにでも回収できるよう頑張りたいと思います。
ありがとうございます。

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