ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

MIXI民事法律相談コミュの報酬未払いについて 支払督促か少額訴訟か

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
7年ほど前に印税が入る形の契約を交わしましたが、一向に振り込まれず、電話もメールも無視をされており、内容証明郵便も戻ってきてしまいました。
その後内容証明をコピーしたものを普通郵便にて送り、戻ってきていないので投函されたと思いますが連絡がありません。(この間約1年)



そのため支払督促をしようと、市の法律相談にて弁護士さんに話しを聞いてもらいました。

・販売部数が不明だが、こちらの言い値で督促を出すことは可能。また無視をされる可能性もあるので高い金額に設定したほうが良い。
・ただし140万円以上だと、異議申し立てをされたときに普通の訴訟になってしまうので(少額訴訟ではなく)140万以下に設定。

という内容ですが、聞き間違いなどがあったかもしれません。




そこでお聞きしたいのが

?調べていると、支払督促の場合少額訴訟への移行ができなそうなのですが私の場合、支払督促をするのと少額訴訟をするのはどちらが良いのでしょうか?

?支払督促→訴訟になった場合、費用等は大きくかかりますか?

?相手方の登記簿を調べましたところ新しい事務所の住所に変更してありませんでした。書類等は現住所宛で作ればよいのでしょうか?それとも登記簿に記載の住所ですか?

?相手方の口座等はわからないのですが、差し押さえなどは出来ないのでしょうか?

?弁護士さんに聞きそびれましたが印税の時効は2年だそうで、主張されたら終わりでしょうか
(最近知人が購入手続きしたとの情報を得まして、販売はなされているようですがその後買えたのかはっきりとわかりません。販売当初は購入された方からお声をいただいているので、それなりに販売部数はあったと思われます。)






当方としましては販売実績を知りたい(ウソをつかれるかもしれませんが)、それに見合った金額はいただきたいだけです。
また、まったく返事をしないにも関わらず新たに募集を出しているため、第2の被害が出ないか心配です。


わかりづらい文章でしたら申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

コメント(6)

?調べていると、支払督促の場合少額訴訟への移行ができなそうなのですが私の場合、支払督促をするのと少額訴訟をするのはどちらが良いのでしょうか?

※相手から異議申し立てがあって争うことになれば手間暇は同じ程度だと思うので支払督促でよいと思います。


?支払督促→訴訟になった場合、費用等は大きくかかりますか?

※訴訟にかかる費用は支払督促の約倍程度と思って入れは大きくずれることはないと思います。

弁護士などに代理人になってもらう場合は別途その費用が掛かります。


?相手方の登記簿を調べましたところ新しい事務所の住所に変更してありませんでした。書類等は現住所宛で作ればよいのでしょうか?それとも登記簿に記載の住所ですか?

※どちらでもよいと思いますが、相手に届く(受け取る)可能性が高い方に送付した方が良いと思います。


?相手方の口座等はわからないのですが、差し押さえなどは出来ないのでしょうか?

※差し押さえをする場合は、その対象物を調査する必要があります。



?弁護士さんに聞きそびれましたが印税の時効は2年だそうで、主張されたら終わりでしょうか
(最近知人が購入手続きしたとの情報を得まして、販売はなされているようですがその後買えたのかはっきりとわかりません。販売当初は購入された方からお声をいただいているので、それなりに販売部数はあったと思われます。)

※知識不足により正しい回答できませんが、争う価値はあると思います。

一点勘違いされておられるのが、
少額訴訟は60万円以下
通常訴訟で簡易裁判所管轄は140万円以下
です。
>>[1]

ありがとうございます。
費用が大きくかからない点が心配でしたので安心しました。

弁護士の方は「声をかけてくれればお手伝いしますが、ここまで無視されているので弁護士から連絡がきたからという理由で相手は動かないでしょう、まずはご自身でされていいと思いますよ」とのことでしたので、今のところはお願いしない予定です。


「対象物の調査をする」このところがどうしたら良いかはわからないので、もしかしたら相当額を手には入れられないかもしれないというところでしょうか。。。

ですが大きく費用がかからないのなら気のすむまで、また相手にいけないことをしている自覚をさせるべく争ってみたいと思います。
>>[2]

そうだったんですね!私が勘違いして覚えていました。
ありがとうございます。
あと、印税の請求権の消滅時効が2年というのはどういった根拠でしょうか

印税というのは著作権使用料ないし出版権設定の対価ということになると思うのですが、労務提供そのものの対価ではないので、民法173条2号は関係ないように思いますが。
(著作権は転々流々するものですから、著作権者が直接自分で作ったものとは限らないはずです)
>>[5]

これまた2年というのは間違いでした。
以前弁護士さんにお尋ねしたところ「印税請求権…商事消滅時効に服するため、支払義務が発生したときから5年で時効になるようだ。」
とのことでした。

時効成立前に支払督促などの法的措置を取っていれば、時効が伸びるような記事を読んだのですがそれを過ぎているため、どうなのだろうと思いました。
(ですが一番の目的はお金の回収ではないので、一番売上があったと思われる発売当初の印税は諦めるとしても、注文→販売から5年経っていないものについて請求できるのであれば争いたいと思っています)

とはいえ取り返せる部分については取り返したいのが本音です。

わからないことばかりなのですが、引き続きお知恵をお貸しいただけますと幸いです。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

MIXI民事法律相談 更新情報

MIXI民事法律相談のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。