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MIXI民事法律相談コミュの民事再生について

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民事再生を検討しております。

利用する条件として、定期的な収入がある方、将来一定の収入を得ることが見込まれる方と記載がありますが休職中の傷病手当金や児童扶養手当、特別児童扶養手当などは収入とみなされますでしょうか?
現在、障害年金の裁定請求の準備をしておりおそらく受給できると思われますと主治医から言われております。
(うつ病・広汎性発達障害・ADHD・知的境界域と診断を受けており、息子も自閉症と重度知的障害持ちです)

母子家庭である事やうつ病による休職中という事もあり弁護士依頼費用の捻出が困難です。
(休職前も収入は月7万程度でした)

車を所有しており昨年新車で購入しています。
自己名義になっておりますが、社会福祉協議会から障害者自動車購入費の融資を受け現在返済中です。

借入件数や金額はまとめていないので明確にはお伝えしかねますが、金額は200万前後と思われます。
法テラスにも相談をしてみようと思っておりますが、弁護士さんとの相性もあるらしいので不安です。
取り急ぎこの状況で民事再生が可能であるかご返答を頂けますと助かります。

よろしくお願い致します。

コメント(1)

個人再生手続は原則3年以内に、債権者集会の認可のもと縮減された債務(この場合だと100万円)を払う代わりにそれ以外の債務を免除して貰う手続になります。

本件では、給与所得者個人再生手続を検討することになると思われます(民事再生法239条1項)。ここでいう給与とは「給与又はこれに類する定期的な収入」でありかつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものをいいます。それには、年金も含まれるとされているため、各種社会保障給付も含まれると思われます。
通常の再生手続においても、権利変更後の債務を弁済出来さえすれば、給付の種類は問題になりません。

しかしながら、再生手続開始決定開始決定の要件として一般的に、破産手続としての清算をして利益配当をした場合よりも配当が多くなければならないところ(25条2号)、また債務者の作成した再生計画について債権者集会の認可を受けなければならないところ(3号)、あなたの受給している手当によっては弁済が可能であるか不明で、債権者による認可を受けられない恐れがあります。
個人破産の上、同時廃止をして貰うのが現実的かと思います

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