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MIXI民事法律相談コミュの示談金支払いに対する領収書の発行について

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以前に接骨院での怪我の悪化の被害にあい相談させていただきましたが、
ようやく示談に向かおうとして、示談書本体が送られてきました。

治療費・保障費として、相手の保険会社からの支払いに加えて、
接骨院側も解決金(正確な金額は避けますが3万以上)を直接、私に払うことになっています。

そこで接骨院から直接支払われる分の領収書の発行を要求されました。
他のサイトで過去のいろんな方々の質問や事例をみて、
 ・領収書は私が出す義務はあることと、
 ・相手は損金扱いで確定申告するので、ダメージはほぼなくなる。
ということまでは理解できました。

私はお金自体が欲しかったのではなくて、
最初全く過ちを認めず、誠意どころか敵意むき出しで滅茶苦茶な態度をとった
相手に間違った言動を感じてもらいたいのです。
(このままではクレーマーに金を投げつけて追い払われた感じです)

で、金は渡されても、接骨院側の損害はあまりなく、
支払う税金を下げるだけとなるのは、もやっとしたものが残ります。

弁護士作成の示談書には、「お互い今回の事故とその経緯に関することは第三者に話さない」
「私はこれまでの治療に関する日数・治療費に関することも話さない」とあります。

これを逆手にとって、領収書の但し書きや内訳にその旨を記載して、
税務署に出せないようにできますでしょうか?
あまり余計なことを書くと私に災いがきますか?

領収書は百均一で、青字の複写式で紙の大きなものを買ってきました。

コメント(12)

そもそも領収書そのものは税務署に提出しません。

3万以上ですと収入印紙も必要です。
◆これを逆手にとって、領収書の但し書きや内訳にその旨を記載して、税務署に出せないようにできますでしょうか?

※税務調査などが入れば別ですが、既出の通り領収証を税務署に提出したりはしません。

むしろ但し書が詳細に記載されていた方が使途の不明性がなく相手にとってありがたい場合もあります。


◆あまり余計なことを書くと私に災いがきますか?

※領収証を発行するだけなので、恐喝や脅迫などでなければ特に問題ないと思います。

早速のご回答ありがとうございます。

>>kiyomyさま
収入印紙が必要なのって、商売でやり取りする(法人?)場合で3万超えた場合と認識していました。
個人では不要と認識していましたが、認識違いでしたでしょうか。?
(当たり前ですが、私自身そのような収入で生計を立てているわけでもなく、
このような形で金銭を受け取るのもはじめての経験です)

>>芭蕉の辻探偵事務所.さま
恐喝分とかは勿論書く予定はありません。


あと二人の方ともアドバイス下さっている、税務署に出すわけではなく・・・
というところが私自身理解が不足していました。

私自身、株などで5年前から確定申告はしていますが、証券会社の諸々の書類はつけて出しています。

またその他経費が必要だったとする場合も、その欄に金額を入力して
領収書を持って行っていたので、必要かと思っていたのですが、
今回のような場合、接骨院は必要経費に金額を書くだけで、通常は完了して
何かあったときに領収書を出すような形でしょうか?
どうも、以前のご相談で回答した鍼灸マッサージ師です。
法律は素人(公務員試験の教養レベル程度)です。


領収書については書かれているとおりで、税務署の要求がなければ特に出す必要はありません。
医療費控除などでは別ですが。

そういえば接骨院から一部負担金分についての領収書はいただけましたか?
医療費の合計が10万円以上になれば控除対象になりますので。

あと接骨院にろくなペナルティが課されないことに関してご不満かと思いますが、不正請求の件についてはどうなられましたか?


第三者に話さない、と示談書に書いてあっても公序良俗に反する契約は無効です。

今回の示談はあくまでも傷害の話であり、不正請求は一切関係ありませんので、それらのことを保険組合に話すことまでは妨げられません。


あと警察には相談に行かれましたか?

この手の示談は被害届・告訴を取り下げる、という条件で慰謝料を払う場合が多いかと思いますが、被害届をまだ出していない場合、被害届を出さない、という契約は有効なんですかね?

まあ、業務上過失致死傷は非親告罪なので相談して、被害届を出さなくても証言などに協力すれば捜査・起訴も可能かと思います。

警察や裁判での証言で話すことを禁じるのはまさに公序良俗に反する契約と言えますし。
収入印紙は本件の場合不要です。 

また、示談書の中で、金融機関の振り込みの控えをもって領収書にかえると一筆加えれば主さんが領収書を発行する必要もありません。 



示談に納得できなければ示談に応じない、または示談書の内容を変えてもらえばいいと思いますよ。 


時間もコストもかけて戦う価値が主さんの中にあれば、裁判すればよいかと…。
そして示談金を損金参入したからと言って、相手になにもダメージ?損害?がないわけではありません。


相手が反省したなら一切の金銭要求をしない、というならおっしゃることもわかりますが、そうではないならある程度で折り合いを付けないと長引くだけになるかと思いますよ。
>>また、示談書の中で、金融機関の振り込みの控えをもって領収書にかえると一筆加えれば主さんが領収書を発行する必要もありません。 

示談書の中で、合意できればそのとおりですが、合意できない場合、例え、税務署がそれを認めても、本来、相手が領収書の発行を求めれば、主様には領収した以上発行する義務があります。

厳密には、振込み控えはあくまで、銀行への振込みを示すものであり、主様が領収したことを証明するものではありません。

相手の立場なら、振込み控えと領収書の双方ともに欲しいのは、当然のことと思います。


>>[006]

えーと、だから、私のコメントで「示談書の中に一筆加えれば」って書いてますよね? 

それって「示談書の中で合意」してますよね? 



で、本件の場合トピ主が領収書を発行しても印紙税の納税義務はありませんよね?

>>[7]

なので、合意できればそのとおり と書いてありますよね?

でも、本来示談ですので、きちんと領収書を出して、そのコピーでもとっておいた方が後のためにはよいと思いますよ。むしろ出さない方が後にトラブルを招きそうです。

ちなみみに収入印紙に関しては、相手は当然、業務ですから求めてくる可能性は高いと思います。
それに対して、税法上、どう必要ないのかは、ちょとグレーな気もします。
なので、単純に義務はありませんとは言い切れないと思います。

それと法律とは関係ありませんが、せっかく示談がまとまりそうなのに、あえてまた揉め事を起こすことも得策でないと思いますので、そこはどのようにするかだと思います。

この時点で裁判にするということは、示談金の金額に納得がいかないということですので、あまり有効だとは思えません。

お金を受け取った以上、それを受領した証書を出すという、極めて当たり前のことを行えばよいだけのことです。

正直、示談に応じたという以上、人に反省などを求めることは難しいです。
示談金というものがある限り、金銭をもって、代替えとなります。
示談に応じるということは、そういうことなのです。
#そういった気持ちを金銭に交換するということです。 たとえ全く反省していなくてもね。


>>[008]

示談の意義に関しては、私も示談したことがありますので解説いただかなくても十二分に存じております。 

が、本件の場合、トピ主に印紙税の納税義務はありませんよ。 

今一度、印紙税法と課税文書一覧をご覧ください。 

金銭の受け取りに関する証書の類は、営業に関する場合のみ課税されます。 


トピ主さんが一患者として施術を受けて損害を被った結果発生した金銭授受ですから営業に関するものとはなりません。 

相手方が業としてかどうかは関係ありません。 


もっと言えば、印紙の有無は文書の有効性に影響しませんので、もし印紙税を納税していなくても、相手方の税務関係に影響は及ぼしません(これは脱税を推奨するものではなくて、税務での常識ですので誤解されませんようにお願いします)。 

いずれにしても、本件では印紙税の納税義務はありませんので問題にはなりませんが…。 

ご納得いただけないようであれば、国税庁のタックスアンサーNo.7105をご参照ください。
●長くなったので2つに分けています。これは前半●

皆様、様々なアドバイスありがとうございます。
さらに私のために議論までして下さり、ありがとうございます。

私自身10月から、まさかの転勤が入って、バタバタしていました。
コメントが遅くなり失礼しました。
本件も長引かせるだけの、余裕がなくなってきました。。。


先に結論を書きますと、事故に関しては
・示談書にサインして返しました。
・領収書は手書きで書きます。(これはまだ)
→ここには、金額名前だけではなく、
意味は薄いかもしれませんが、示談の存在などは記載しようと思います。
・他にこれまでの請求や態度に対しての怒りは、
示談書サイン前に保険組合に連絡して、制裁を期待しております。


いただいたコメントに対しての回答が
非常に文章が長くなりましたので、私のコメントの行は、
■をつけさせていただいております。

つかさ@フラウスキー様
■たびたびありがとうございます。
■状況を覚えてくださって心配してくださりありがたいです。

>>そういえば接骨院から一部負担金分についての領収書はいただけましたか?
>>医療費の合計が10万円以上になれば控除対象になりますので。
■領収書はもらいました。通院日と窓口支払額も記載されております。
■オール手書きで、認印なのが気になりますが。。。
■年間十万は超えていませんでした。
■毎年確定申告をしているので、その際に他の医療費とあわせて計算はして、
■私自身はその用途では不要と判断しておりました。

■うち(接骨院)は月に一度発行することになっているので・・・
□といって月分送ってきているのですが、そういうもんでしょうか?
■今までももらったことはないし、普通都度が義務と思っておりました。

■また上記にも少し触れましたが、
■示談書の第二版に「私はこれまでの治療に関する日数・治療費に関することも話さない」あります。
■これは領収書と一緒に送ってきました。(最初はこれは書いていませんでした)
■それまで多分知識のない状態の感情論で着ていましたが、弁護士に相談したんでしょうね。


>>あと接骨院にろくなペナルティが課されないことに関してご不満かと思いますが、
>>不正請求の件についてはどうなられましたか?
>>今回の示談はあくまでも傷害の話であり、
>>不正請求は一切関係ありませんので、それらのことを保険組合に話すことまでは妨げられません。

■健康保険組合(の代理)からの受診照会(2〜3ヶ月に一度)を全てコピーしていたので、
■領収書と照らし合わせてみました。
■・数円の違い(例:窓口が500円×4回なのに、4回で計2256円などとなっている部分)
■・日数と金額の違い(例:窓口が500円×4回なのに、5回で計2756円などとなっている部分)
■*数値はたとえです・・・
■コピーして健康保険組合に送りました。
□示談書の中身と公序良俗のこともあったので、示談書サイン前に行動はしました。
□これ例えば、ほかの健康保険組合にも送っても多少でも効果はあるのでしょうか??
■企業ごとに送ると全国で1400くらいあるらしいですが、割合で考えると協会けんぽに
■送るだけでも十分にダメージを与えれないかと期待しております。
■保険所とかだと、多分動いてくれませんよね・・・

>>警察や裁判での証言で話すことを禁じるのはまさに公序良俗に反する契約
■私も示談書が除外されるケースを調べて、ここが気になっていました。
■上で記載したように、これまでの治療のことまで話さないとされつつ、
■話してもいいのか否か、また健康保険組合に話すのも含めてです。


>>あと警察には相談に行かれましたか?
■これはまだ出していません。
■怪我自体より、その後の態度に怒りがこみ上げてきたので、
■警察自体は今の時点ではやめておこうと思います。
■請求に関しては行政とかは個々の事象には動いてくれない可能性も高いので、
■労力と私の状況も加味すると、保険組合に連絡が効果的かと思いました。

●●●●
●続 く●
●●●●
●長くなったので2つに分けています。これは後半●

●●●●●●
●続きから ●
●●●●●●

みぃ@SILKHAT CATS♪様

>>時間もコストもかけて戦う価値が主さんの中にあれば、裁判すればよいかと…。
■今の自分にはそれだけの物がないです。
■(元々の状況でも悩みどころでしたが、さらに私自身も上記のような状態なので・・・)

>>金融機関の振り込みの控えをもって領収書にかえると一筆加えれば
■領収書発行自体を私は嫌がっているわけではなく、
■また示談書を作るのに、また時間がかかりそうなので、領収書自体の発行はします。

■また国税庁の例も含めてありがとうございます。
■収入印紙は貼りません。百円のの領収書とハンコ(スタンプの認印で問題ないですよね?)で作成します。
■ハンコは百円の使い捨てで、示談書も問題ないですよね?
■相手は実印のようなもの押してますが、認印って書いてあるので・・・

>>そして示談金を損金参入したからと言って、
>>相手になにもダメージ?損害?がないわけではありません
■これは100パーセント軽減できるわけではないということでしょうか。
■ある程度の売り上げがあると、利益面でみると7〜8割の損金はなくせる。
■(必要費用として、税金のダメージ軽減)と思っておりました。(ざっくりですが)


kiyomy様

>>正直、示談に応じたという以上、人に反省などを求めることは難しいです。
>>示談金というものがある限り、金銭をもって、代替えとなります。
>>示談に応じるということは、そういうことなのです。
>>#そういった気持ちを金銭に交換するということです。 たとえ全く反省していなくてもね。
■なるほど・・・言われてみるとそうかもしれません。
■怒りのを続けることが私自身、空回りの消耗になってしまい、求めるだけ無駄かもしれませんね。。


>>でも、本来示談ですので、きちんと領収書を出して、
>>そのコピーでもとっておいた方が後のためにはよいと思いますよ。
>>むしろ出さない方が後にトラブルを招きそうです。
■領収書は青カーボンの複写式で、
■ご指摘のように各書類もすべてスキャナでPDF保存しております。




お忙しい中、最後まで目を通してくださりありがとうございました。

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