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MIXI民事法律相談コミュの示談での慰謝料、それ以外の請求についての相談です。

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はじめまして。12月に離婚しました。原因は
夫が浮気し、気まずくなって妊婦である私を置いて行方不明になり、離婚届を偽造して勝手に提出されていたというものです。

その後、夫も見つかり相手の家族との話し合いがあり、相手方の両親から、慰謝料などのやり取りは示談でお願いしたいとあり、そのようにしました。
その際、こちらからは一切、金額を決めず、相手の気持ちを示談書に書いてもらいました。
夫、両親の名前と印も。

その金額は2、3日の間にいただきました。しかし、その他に引っ越し代、離婚の影響で失業となり新しい職につくまでの私の生活費、今後不妊となったときにはその不妊治療代(夫が行方不明中にやむなく中絶)、等も保証します、という文書も作成し、相手の了承のもとサインいただきました。

しかし、今になってやっぱりお金ないし、払いたくないと言い出しました。

この場合、私たちは不当な要求をしているのか?
相手は先に慰謝料としての金額は支払っているため、今後かかるお金は払わなくてよいということになるのか?
弁護士に相談すれば、最初にもらった慰謝料は変動するのか等をお聞きしたいです。

ぜひ皆様の意見をお聞かせください

コメント(4)

猫のぺー君さん
示談書の効力というのはどのくらいなんでしょうか。
最初の示談金をいくら受け取ったかによって印象もかわるのではないでしょうか

小銭しかもらえなかったので、注釈の文言を足した…ただ“調停員”がでてくると『ない袖はふれませんね』みたぃな感じで話が進むので、あまり期待はもてないかもしれません


ただその方…私文書まで偽造してしまぅなんて…すごぃ根性ですね

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