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MIXI民事法律相談コミュの1年未満で辞めた場合のボーナス返還について

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現在個人クリニックに勤めています。
昨年の4月1日から働いていて、夏2万、冬24万のボーナスをもらい、2月20日付けで退職します。
給料は20日締めの月末振り込みで、先ほど院長に、全員の目の前で、「今月と来月の給料からボーナス分引くから。ボーナス合計26万だったから、かなり給料低くなるけどいいよな、約束だししょうがないよな」と言われ、全員の目の前で、でかい声で言われたため恥ずかしくて、「はい」としか言えませんでした。
この院長はパワハラが激しく、私と同期が3人いたんですがみんな辞めていきました。
人の出入りが激しく、今まで何人も泣いて次の日来なくなったり、帰れと怒鳴られそれ以来だったり、という例があるらしく、先輩から色々話を聞いてました。
私たちの場合、猿以下、脳死しているなどの暴言の他、理不尽なことで怒鳴られ、生まれてこなきゃよかったと思うほどです。先輩たちも同じ道を通ってきたみたいですが、「根はいい人なんだよ」と言われるだけです。
とうとう受付が私1人になり、今年からパソコンも変わり、院長もイライラしていたのかかなり集中的に当たられ怒鳴られ、眠れない日が続き、とうとう退職を決意しました。
1年未満で辞めたらボーナス返還というのは、先輩からなんとなく聞いていましたが、クリニックに入るときに就業規則的なものや契約書なんてみてもいないしサインもしてません

労働基準監督所に問い合わせてみたら、給料けら天引きするのは法律違反だと。
給料は給料として払ってからボーナス返還の請求書を突きつけてくるのは院長の自由だと聞きましたが、退職届も2月20日づけで出したし、残り1ヶ月あるので、ここで院長にそんなことを言っても自分が余計痛い目に合うだけだと、怖くて言えずにいます。
これから2ヶ月分の給料が少ないことを大人しく我慢して、退職したあとに労働基準監督所に通告して、引かれた分取り戻すことができるのか、それとも、在職中に院長に何も言えなかったことにより、こちらは不利になるのでしょうか。
例え、この2ヶ月6万もない給料で生活はきついのでって院長に電話で伝えても、必ず払わなければいけない方法をとられそうで、怖いんです。それこそボーナス26万を分割でも返済しますなんて誓約書かかれそうで…

どのようにすればうまくボーナスを取り戻すことができるでしょうか。
やっぱりこのまま泣き寝入りしかないのでしょうか。
ご意見よろしくお願い致します。

コメント(4)

法律素人です。

> これから2ヶ月分の給料が少ないことを大人しく我慢して、退職したあとに労働基準監督所に通告して、引かれた分取り戻すことができるのか、


労基署への申告だけでお金が戻ってくることはありません。

労基署は労基法に基づき指導・勧告はしますが、
あなたに代わって取立てに行ってくれるわけではありません。

労基法には罰金刑もありますが、罰金は国庫に入ります。
悪質な事業主は、労基署の勧告を無視したり、罰金は払っても賃金の支払いには応じないケースもあるそうです。

当事者同士の話し合いや、労基署の勧告でも支払いがない場合、
債権取立て(差押えなど)は労働者が自ら裁判所へ手続きするなどしなければなりません。


給与からの天引きは、
・源泉徴収や社会保険料などの法定控除
・労働者の過半数の支持を得て選ばれた労働者代表との労使協定による控除(労働組合費や旅行積立など)
を除いて、本人の合意なく控除することは違法ですが、
「62万円の損害賠償を請求します。給料から天引きしていいですか?」
「はい。」
と言えば、暴力や脅迫によるものでない限り口頭でも合意は成立してしまいます。

院長の言動を「脅迫」と証明できるなら別ですが、
他従業員が「根はいい人なのよ。」と評価する状況では目撃者の証言も当てにはできません。

パワハラで心身に受傷したことを医師が診断書で証明すれば、「心身喪失による錯誤」と主張して合意を撤回することも不可能ではありませんが、
撤回したから自動的にお金が返ってくる、というものでもないでしょう。


お気持ちはお察し致しますが、
医師が院長との直接交渉を避けるように指示しているのでなければ、
公的機関に丸投げする前に、あなたの権利はまず、あなた自身が戦って護らなければなりません。

嫌なことは嫌だと言うことです。


ボーナスの支給要件には法的規制はありませんが、就業規則や雇用契約の定めに従って支給することになります。
一旦支払ってしまえば労基法に定める「賃金」です。
錯誤により支払ってしまった(振込口座を間違えて、他従業員のボーナスを振り込んだなど)のでなければ、過去に遡って取消すことはできないと思います。

就業規則はどうせないと思いますが、
一般的にボーナスとは、査定期間の勤務成績や勤続年数などの指標によって支払われるものと考えられ、
将来の勤続に対する前払金という意味の支給であれば、
資格取得費用を無料にする代わりに一定期間の“御礼奉公”を看護師にさせるようなもので、
たとえ就業規則に明記されていても、労基法に定める強制労働の禁止に抵触する可能性もあると思います。

労基署もいっている通り、まずは
・1月と2月の給料から天引きするのには合意しない
・62万円については、どのような名目か聞いた上で支払いを検討する
と本人が言わないことには…

人は罵詈雑言を言われて死ぬことも怪我をすることもありません。
どうせ辞めるのですから、何を言われても聞き流すことです。


もう行かないでおいて、給与だけ満額請求したら?
あとは弁護士さんか行政書士さんに督促してもらって。
頭おかしいよ、そんな院長。ご自身で相手してたらしんどいやろうから。病院行って就労に差し支えあることを神経内科?でもらってきて
休む!!
相手がむちゃくちゃやねんから、こっちだけちゃんとしてやることないと思うよ
皆様、貴重な意見ありがとうございます。
来月一杯で退職するので、その前に、院長と話していい方向に行くように頑張ります。
自分を護るのは自分であり、生きるためには知識が重要だと改めて感じました。
皆様からの貴重な意見を胸にしまい、一歩ずつ前進していきます。本当にありがとうございました。

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