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MIXI民事法律相談コミュの器物損壊

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器物損壊を受け少額訴訟を考えています。
ですが多少込み入っていますので相談させて下さい。


私と相手は離婚協議中の夫婦です。
婚姻状態は破綻してますし、別居もしてます。

先日、相手の嘘が発覚。
追求しようとしたところ更なる嘘をつかれ、らちが開かないので、置いてあった相手の携帯を取り、発信履歴を見たのですが、逆上し私の携帯を車内から車外へ飛ばして破損させました。
この時、相手は自分の携帯も折ろうとしたので阻止しようとしましたが、結果、壊れたみたいです。

弁償を求めましたが弁償の意思なし。
数日後には番号を変えられて、連絡できなくなりました。
相手の母親に弁償を求めたが、一度「検討する」と返事が来たきりで、後はどんなメールを送っても一切無視でした。

メールで謝罪と弁償を行わなければ、告訴と民事訴訟を行うと送ったが返信なし。

そこで告訴に踏みきったところ、相手は自分の携帯も私に壊されたと偽証をした為に私も疑いをかけられ、不用な取り調べを受けました。

警察に事情を話し、相手に謝罪をさせたので、一応は告訴を取り下げました。
(相手に前科が付く事までは望んでませんし、警察にも謝罪があれば取り消すと約束して、説得させましたので)
ですが、謝罪中も相手は笑っており、反省はしていない様子です。
その後も示談の申し入れをしましたが、すべて無視されてます。
(弁償に関しては携帯の購入代金のみで3万程度しか要求してませんでした。)


もう話し合いも無理みたいですので少額訴訟で争うつもりです。

損害賠償金額は5万円。
(携帯修理が水塗れで受け付けてくれませんでしたので、機種変更の携帯代金とデータが一部取り出せなくなった事の損害)

あと慰謝料も考えているのですが、この場合、慰謝料は請求できるのでしょうか?
偽証などもされて、正直、精神的苦痛は感じているのですが…
できるのであれば、金額設定はいくらぐらいが現実的でしょうか?有料で弁護士が答えてくれる場所で同様の質問をしましたが、30万円くらいで訴訟してみては?と言われたのですが、あまり現実的な金額ではないと思いますし、自分で調べてみても、器物損壊にも慰謝料は発生すると書いてあるサイトもあれば、物損には慰謝料は発生しないとしている所もあって正直混乱しています。

相手には収入がないと言うのもひっかかりますが…

一応こちらは、壊された携帯と、相手が、自分の携帯は自分で壊したし、私の携帯も壊した事を認める供述をしている録音があります。


わかりにくいかもしれませんが、知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。

コメント(10)

>置いてあった相手の携帯を取り
まず、仕掛けたのが主様ということで、不利です。

>私の携帯を車内から車外へ飛ばして破損させました。
よくわかりませんが、破損原因は落下のみなのか、落下した後、車にでも携帯が踏まれたのか?
後者の分の請求は無理と思われます。

痴話喧嘩内での慰謝料請求は、まぁ難しいと思いますし、その労力に見合った分はもらえないことの方が多いです。


>警察に事情を話し、相手に謝罪をさせたので、一応は告訴を取り下げました。
取り下げてよかったですね、告訴したからといって、この程度で刑が確定するとは思えませんし、今はまだ婚姻中ですので、裁判所は”夫婦間の争い”と見ることもあります。
主様が敗訴でもすれば、相手は間違いなく名誉棄損で訴えてくるでしょうし、その時は貴方が敗訴します。
#よく警察が受けてくれましたね、通常は被害届だけで終わるような案件です。

この事件単体で損害賠償を求めるよりも、離婚の和解金をこの分上乗せしてもらった方が良いと思います。

> kiyomyさん

不利って何に対してですか?
破損させた事実は変わらないでしょ。

相手が壊したと認めてますし、投げて壊れてます。

すいませんが、話しにおいて婚姻中という事を軸に話しておられるようですが、窃盗などの特別な場合をのぞいて夫婦間でも犯罪は犯罪ですし、民事では情状などもからんでくるので、わかりますが、あなたの回答は、民事と刑事が混ざっていていまいち言いたい事がわからないのですが。

あと告訴と被害届は別物ですので、通常はどちらなどはありません。
どちらにするか決めるのは被害者であり、被害届は警察に犯罪事実を申告するもの、告訴は警察に犯罪事実を申告した上で捜査及び相手への処罰を願い出る事です。
法律上警察は必ず受理しなければいけません。

他者に誤解が生まれますので、訂正します。
> MulBerry's Diaryさん

返信ありがとうございます。

相手に処罰は望まない以上、警察ではもうどうしようもありません…
民事で解決したいと思います。
法律的には告訴取り消し後の再告訴は、その告訴権を失いますので、できません。
なので、法律的には、この器物損害事件は告訴取り下げで決着がついていると思われます。

なので、この既に告訴取り下げが済んだ器物損害事件単体で争うことは、相手方からすれば、単に嫌がらせともとられますし、不要に主様の立場を悪くすることになりかねません。

警察は民事不介入の原則がありますし、既に告訴を取り下げた以上、警察が関与する余地がありません。
> kiyomyさん

すませんが、あなたは何について話しがしたいんですか?

別に再度告訴すると言ってませんし、告訴取り下げの調書に民事で争う旨は入れてますので、嫌がらせにはなりません。
あなたはやはり民事と刑事の区別がついてないですよね。
刑事責任は終わっても民事責任は終わってないのですよ。
そもそも、被害者に対して嫌がらせとは…
言葉を選んでください。
> 荒法師mancell911さん

回答ありがとうございます。

精神的苦痛って目には見えませんから、難しいですよね。
今の考えでは、一応請求に入れてみますが、もらえないものと考えておきます。
私としては実損だけ素直に払ってくれれば、それでいいんですけどね…
素人です。

金額が少額訴訟の範囲に納まれば理屈の上では慰謝料請求も少額訴訟でもいけますが、そもそも金額の妥当性について争いがあると裁判所が判断すれば通常訴訟に移行します。当然ながら被告が求めた場合にも通常訴訟になります。

そもそもあまり慰謝料名目にはこだわっておられないようですし、携帯を壊されたことでのショップへの往復の交通費や、バイトがふいになった損害などがあれば、それを損害額に上乗せしてはどうでしょうか。

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