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MIXI民事法律相談コミュの公正証書遺言の執行と遺言による保険金受取人の変更について

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承認頂き、ありがとうございます。
どうかよろしくお願い申し上げます。


友人からアドバイスを求められており自分なりに調べてみましたが、
どうしても方法が見つからなかったので有効な方法を教えて頂ければと思います。
よろしくお願い申し上げます。


【質問内容】

友人が亡くなった際に
公正証書による遺言を確実に執行してもらうには
どうしたら良いのでしょうか。



【確実に遺言が執行したい理由】

保険契約の保険金受取人を
姉から夫(アメリカ人)へ手続きをしようとした所、
以下の理由により変更出来ませんでした。

・日本語の理解が乏しい為、
日本語の書類を読み、説明を受け、
理解することが出来ない為。

・夫以外に日本語が理解出来る、
受取人になれる親族(姉)が一人いる為。

(加入保険会社約款に基づく)


その為、保険法に基づき遺言による保険受取人の変更を行い、
現在の受取人である姉が受け取る前に
遺言執行者による手続きで
夫に保険金を受け取って貰えるようにしたい。




※加入保険会社の保険法に基づいた遺言による受取人変更に関する対応

・受取人より請求ある前に
遺言があり遺言により受取人変更の希望がある事を
遺族もしくは遺言執行者より申し出あれば受取人変更を行い、保険金を支払う。

・遺言による受取人の変更の希望がある旨を保険会社が知らずに
契約上の受取人より保険金請求があった場合
保険会社は契約上の受取人に支払いを行い、
その後遺言による受取人変更があったことが判明しても
遺族間での話し合いで解決して頂く。
保険会社は支払いを完了した時点で関与しない。

・遺言による受取人変更がある事は、
被相続人より生前にお申し出頂いても
保険会社は名義変更手続きを促し、対応しない。
遺言による受取人変更は
被相続人死後、遺族もしくは遺言執行者よりお申し出あったら対応する。


(保険法第四章 傷害疾病定期保険 第二節効力 第73条に基づく)




【公正証書遺言の執行が確実に行うことが難しい場合】

加入保険会社の対応や保険法に基づき、
他に夫に確実に保険金を受け取って貰えるようにする方法が何かないか
アドバイス頂きたく存じます。



コメント(21)

 生前にはご希望の受取人変更が認められず、死亡すれば認められなかった受取人変更が認められるというのは理屈に合わないような気がします。ご加入の保険会社にその点についての説明を求めましたでしょうか。
 生前の変更については加入保険会社の約款を示し、死亡後については保険法の規定を引用しています。保険法の規定どおりに加入保険会社の約款でも遺言による死亡保険金受取人の外国人への変更を認めているのでしょうか。
ご友人は住友生命に入ってるんですか?
> ジンさま

お答え頂き、ありがとうございます。
また説明が足りず申し訳ございません。

保険会社の約款上は生前も死後も
日本語を理解出来ない方への変更は出来ないとのことですが、
遺言による変更の場合で、遺言執行者よりお申し出・請求があれば
手続きは遺言執行者とのやり取りとなる為支払いを行えるとの回答でした。

> なせるさんたさま

私が勤めている会社のお客様ではございません。
友人から相談を受けて、許可を貰い書かせて頂いております。

加入保険会社は不特定多数の方が見る場である為
色々な可能性を考え、あえて伏せて書かせて頂いたのですが、
なせるさんたさまの質問の意図といたしましては
この場合保険会社名が判らないと明確な回答は難しいということでしょうか?
完全なる素人です。
素人が素人考えで思ったのは、受取人を被保険者ご本人にすれば、死後の受取は自動的に相続人である旦那様になるのではないでしょうか。
受取人を本人以外にせねばならないということなのでしょうか。
それから公正証書遺言を正しく早急に執行してもらうにはどうしたらいいかというご質問については、お近くの公証人役場や弁護士の無料相談などを利用してお聞きになった方が正確に分かると思います。
もしかしたらそういう所で相談すれば、保険金の受取人を日本語が不自由なアメリカ人の旦那様に出来る方法が何らか見つかるかもしれません。
その可能性も探り、プロにご相談になる方がいいと思うのですが。
相談先にお心当たりがないようでしたら、このコミュトップにある法テラスへご相談になるといいと思います。
あまりお役に立てず申し訳ありませんでした。最良の解決方法が見つかりますように。
> チョコチップさん

アドバイス頂きありがとうございます。

法テラスの方ではないのですが、仕事で知り合いました信託銀行の遺言に関する業務をされている部署の方には相談しました。
その際は死後迅速に確実に遺言を執行するのは難しいとのことでした。

法テラスは弁護士さんの得意分野を踏まえての相談は行えないとのことでしたので
もしかしたらこういう場のほうが得意な方、普段から遺言を扱われている方からアドバイスが頂けるかもしれないと考えました。
やはり難しいでしょうか…


保険金受取人を本人に変更することに関してですが、
私が書きました保険金とは死亡保険金のことでしたので
保険金の性質上この場合は契約者本人である友人には指定出来ません。
言葉が足りず申し訳ございませんでした。


すみません、チョコチップさまだけさん付けでお返事してしまいました。
せっかくお答え頂いているのに大変失礼いたしました。
夫と英語のできる日本人弁護士との間で委任状を交わし、弁護士に保険金受け取り一切の業務をかわってやってもらったらどうでしょうか?
私も同じ立場ですが、うちの保険会社では全く問題にならなかったので不思議です。
行政書士です、


死亡保険金の受取人を、お姉様から法定相続人に変更し、死亡保険金の受取人を配偶者の
アメリカ人の夫とする公正証書による遺言書を作成し、遺言執行者を配偶者のアメリカ人の夫に
すれば直ぐに手続きができるので問題は無いかと・・・。

私は遺言執行者にしばしばなりますが、死亡した日の翌日に銀行預金の資金開放の手続きを
して、預金を引出したことがあります。

ご参考までに・・・。

> ぷるぷる/4th&inchesさま

お返事頂きありがとうございます。

友人が加入している生命保険会社では、
委任した代理人による手続きを前提に名義変更の取り扱いは出来ないそうです。

保険会社により取り扱いの差はどうしてもあるかと思います。

> 木枯紋次郎さま

お返事頂きありがとうございます。

死亡保険金の受取人を法定相続人に変更する、ということも、
姉という他の親族がいるので取り扱い出来ないとのことです。
昔は簡単に法定相続人に設定出来ましたので、本当に不便になったと感じます。

また遺言執行者を夫にしてしまうと、日本語が理解出来ないので
手続きが出来ないことになります。


遺言での受取人変更の有利な点は、外国人である夫に変更出来るだけでなく、
生前では受け付けて貰えなかった代理人も遺言執行者という形で立てられる点です。

木枯紋次郎さまのお返事で一番気になりますのは
木枯紋次郎さまが遺言執行者になられ、死亡日の翌日に預金引き出しのお手続きを行っている、ということですが
どのようにすればそのように迅速に確実に遺言を執行出来るのでしょうか。
教えて頂けましたら幸いです。

初めまして

少しだけ保険の勉強をしてました者です

通常でしたら戸籍謄本、外国人登録証などで変更可能なのですが

会社によって違うのですね

外国人に適応されるかわかりませんが

成年後見人制度というのもあります。

ですが、基本、知的もしくは精神疾患など

自身で意思決定が難しい人用の制度ですので

こちらも該当しないかもしれません。

無料の相談HPを見つけましたので

こちらで聞かれてみては如何でしょうか?
   ↓


保険ほっとらいん(無料相談)

http://www.hoholine.com/index.html

>木枯紋次郎さまが遺言執行者になられ、死亡日の翌日に預金引き出しのお手続きを行っている、ということですが
どのようにすればそのように迅速に確実に遺言を執行出来るのでしょうか。
教えて頂けましたら幸いです。

詳しい事情は申し上げられませんが、

1、戸籍・除籍・改正原戸籍等の必要書類を、6ヶ月に1回ずつ新しいものを用意をしておいた。
2、被相続人の住所地と本籍地が近くて管掌している市役所が同じで、死亡届け受理証明書で
手続きが迅速にできたこと。
3、当該金融機関が、当職と割と親しい金融機関であったこと。

等によるものです。

ただ私は相続執行者を受けた場合は、死亡の事実を知ってからほぼ即日に動き出します。

ご参考になりましたでしょうか?

 ご友人が死亡したときに保険会社への請求を姉よりも早く夫が請求したいというのがご相談の趣旨かと思います。
 まず、ご友人が死亡したときに一番早くその死亡を知り得る人は誰かと言うことですが、一般的には夫のような気がします。
 この場合であれば公正証書による遺言を作成しておき、死亡と同時に保険会社に受取人の変更が遺言によりなされた旨を伝えるというのが現実的だと思います。不安であれば申出を内容証明郵便にしておかれるのも一つの方法です。実際の保険金請求手続はその後でも良いのではないでしょうか。
 姉が先に死亡を知る立場にいるときは難問です。姉が保険の加入を知っているとき、知らないとき。姉との関係が良好であり、遺言によって受取人が変更される意思表示がされていることを理解し、死亡したときに保険金の請求をしないとの約束を取り付けることが可能であるかどうかなど。いろいろなケースが考えられます。それぞれのケースに合わせて、対策を講じたらいかがでしょうか。
再度すみません。
漠然とした疑問が沸いたのでうかがいますが、先に保険会社からあげられている条件で姉がいるために配偶者に変更出来ないとありますが、失礼ながら姉が先に亡くなった場合だったら配偶者に変更してくれるという意味なのでしょうか?
そしてもうひとつ。もしかしてこのご友人は現在何かご病気でしょうか。そのために急いでおられるのでしょうか?
違う保険会社ならば出来そうであることを聞いても、保険会社を変更するという方向に思いが動かないようですので、すでに長期間かけていることと併せて新たにかけられない事情があるのかと深読みしてしまっています。

などつらつら仮説を勝手に立てながら再度考えたのですが、切り口を替えて国際弁護士に相談してみたらどうでしょうか。
外国人配偶者の日本における人権の問題として考えて、正当な権利として変更を主張するというのはどうでしょうか。
手間もお金もかかりそうですが、ただ日本語が分からないという理由だけで却下ということにどうしても納得が行かないですよね。
と、私のような通りすがりの他人が勝手に熱くなってしまってすみません。ただ良い策が見つかればいいなと思って、素人なりにない知恵を絞ってみました。失礼しました。
> ぶちさま

お返事頂きありがとうございます。

保険は契約なので、会社との間の契約上の約束事が書かれている約款の中に
受取人になれる条件がどのように記載されているかで各社取り扱いが変わります。

友人の契約している会社の約款に、受取人の条件として『日本語の理解が出来ること』が含まれている為に
夫でも保険金受取人にできないという事態になりました。
この保険会社でも、日本語が理解出来る方であれば、外国人の親族へ受取人変更が出来ます。


また、成年後見制度は私も仕事でお客様に案内しておりますが、
判断能力の不十分な方を保護し支援する制度になります。
日本語が判らないだけで、判断能力には問題ない為、
契約などの法律行為が一通り行えてしまうこの制度は
かえって本人の利益を損なう可能性のほうが高く、
家庭裁判所は認めないと思います。


教えて頂いたHPですが、これは一般の複数保険会社を扱う代理店ですので、
無料相談というのは、加入保険の保障内容を説明し、
ライフコンサルティングといってご家族の家族構成や収入・資産等を元に必要保障額の見積もりをし、
取り扱い保険会社から商品を案内することをさし、
各社で変わる約款上の受取人に関することや
相続に関する法的な知識を求められる相談などは範囲外となります。


でも教えて頂きましてありがとうございます。

> 木枯紋次郎さま

教えて頂きましてありがとうございます。

つまり遺言執行者の選任が重要であること、
書類の事前準備がどこまでしておけるか、
住所地・本籍地・管掌市役所が同一であること、
加入保険会社の担当者とのコンタクトを日頃より密にすることで
ある程度対策がとれるということですね。

大変参考になります。
ありがとうございます。

> ジンさま

はい、趣旨はジンさまのおっしゃる通りとなります。

つまり友人と夫、姉との間であらゆる可能性に備え
明確にしておくしか有効な方法はない、ということですね。

お答え頂きありがとうございます。

> チョコチップさま

>漠然とした疑問が沸いたのでうかがいますが、先に保険会社からあげられている条件で姉がいるために配偶者に変更出来ないとありますが、失礼ながら姉が先に亡くなった場合だったら配偶者に変更してくれるという意味なのでしょうか?


ご質問に関して、今の友人の家族構成が全く変わらずに、
彼女の死亡保険金受取人になれる親族が約款上は姉しかいない状態で姉が先に亡くなった場合、
それでも夫には出来ませんが『法定相続人』には変更出来るようになりますので、実は解決します。


また背景に関しては具体的には申し上げられませんが、
彼女は新たに他社に加入出来ない事情があります。


国際弁護士への相談というのは思いつきませんでした。
具体的にどのような可能性があるのかは判りませんが
参考にさせて頂きます。


私も個人感情としては日本語が分からないという理由だけでの却下は納得いきませんが、
他社とはいえ仕事で関わっている者の立場から見た場合は
昨今の厳しい金融庁指導による保険会社対応としてやむを得ないのかなという理解でいます。

であれば縛られている中で最も有効な対策をとりたいと考えました。

知恵を貸して下さりましてありがとうございます。

トピ主さんへ
もし話に動きがあったら、ぜひ書き込みをお願いします。
同様の状態におかれている方が少なからずおられると思いますので、良い方向に動けば参考になる方がいると思いますのでよろしくお願いします。
> チョコチップさま

わかりました。
とりあえず今はここで教えて頂いた事を全て伝えたところです。

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