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MIXI民事法律相談コミュの社用車の事故費用

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はじめましてマリーです。夫が5月に送迎の仕事に向かう途中パンクで単独事故を起こしました。会社のワンボックスタイプの車ですが整備不良ということで修理代として30万を請求され、毎月2万ずつ天引きされています。社用車ですが夫専用ではなく送迎や営業に使う社員は他にもいます。整備不良といわれたようですがいつ誰がという決まりはなく、たまたまパンクするときに夫が乗っていたというのに私としては納得いきません。会社の車なら修理代も保険でまかなえるのではないかと思いますがこの場合、夫が修理代を請求され払う法的な義務があるのか教えて下さい。

コメント(10)

厳密に言えば、事業主と当事者との間で過失割合を算定し、損害額を決定することになると思われますが、仮に裁判で争った場合であっても、今回のケースであれば、限りなく事業主側が負担する結果になると考えます。
そもそも、損害を最小限に留める義務や、車両管理義務は事業主側にあり、責任制限法理からも、全額従業員に負担すべき事案ではないと判断します。
車両管理規定違反、もしくはそれに準ずる行為を怠った為に発生した事故など、重大な過失と認められるような行為が確認出来ないのであれば、全額事業主負担である旨を主張し、仮に当事者側にも軽微であっても決められたルールを守らないなかったとの過失があるのであれば、少なからず賠償の責任はあるとは考えます。
(債務不履行・不法行為)
しかしながら、従業員の誰であっても生じる可能性があるような軽微な過失であるならば、業として行っている事業主が全額負担範囲での事故ではないかと思われますので、今後の就労意志も含め、穏便に済ませたいのであれば、4分の1以下程度の負担を提案してみることを推奨致します。
なお、給与天引についても、労基法24条(賃金)による、全額払いの原則から、事業主が一方的に控除出来るものでもないので、仮に給与天引により損害金を相殺するといった合意がないのであれば、違法行為として指し止め要求を行うのも手です。(労働基準監督への申告も出来ますが、まずは事業主へ説明し、改善が見られない場合に申告した方がベター)
ざっくりですが、主張しなけば損をする問題(民事)なので、主張してみては如何でしょうか?

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