ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

MIXI民事法律相談コミュの医療過誤の控訴審の和解

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
口頭弁論で、裁判長が控訴人に対して『どのようにしたいと考えてる?』と質問したので、控訴人は『和解希望しています』と答えました。



そして別室で、裁判官は、控訴人に対して、和解希望金額を聞いてきたので、控訴人は、希望金額を答えました。



希望金額は裁判官から、被控訴人弁護士と、被控訴人代表者である医師に伝えられたので、次回口頭弁論までに返事をするそうです。



もし和解金額の折り合いがつかなくて、和解不成立で判決になった場合、被控訴人は敗訴の可能性はかなり高いんでしょうか?



医師は今まで一度も裁判に来たことはありませんが、被控訴人弁護士は、和解を想定して、医師を同伴させたんだと思います。

コメント(100)

> よこさん

回答ありがとうございます。
第1回目は、裁判長は味方になって、自分希望どおり、和解調整の段取りもして、有利に進めてくれました。


しかし相手が、金額については医師会に相談すると言った後、第2回目口頭弁論では、裁判長は和解の話などなかったかのように、早急に結審しようとしたので、何があったのか察知しました。


そして相手弁護士を下の名前で呼んでいたので、不自然に感じました。


また、第1回口頭弁論までは、相手弁護士は負けを覚悟したような弱気な態度で、答弁書でもほとんど反論していませんでした。


しかし医師会に相談したあと、急に勝訴したかのような強気な態度に出て、嘘の陳述をしていたので、違和感がありました。


書類上では、第1回口頭弁論の後も、自分のほうはさらに陳述書や準備書面で徹底的につぶしたので、情勢的には、相手弁護士が急に勝訴の自信で出てきたのはとても不自然です。



1審での相手方弁護士の対応から推測すると、勝訴の自信があったなら、和解など完全に断るような弁護士です。


弁護士なら、勝敗は推測できると思うので、勝訴の自信があったら、初めから和解の話など受けないと思います。


1審判決は法律違反が多数あったので、2審は公正に裁判されるものだと信じて6ヶ月間も毎日長時間、書類作成に頑張ってきました。


書類作成のために、他の3つのサイトでは、1500問くらい質問して、きました。



このままだと、公正な裁判が受けられません。
なんとかして公正な裁判を受けたいです。



被害者が頼りとする司法が、圧力の影響を受けるようなら、被害者は何を頼ったらいいんでしょうか。

> dionysusさん

回答ありがとうございます。
調停のときから、相手弁護士は、『医師会が70万円しか出さない、過失を認めない』と言い続けるので、不信に思い、医師会に確認したところ、 医師会は『決めるのは当事者間であって、医師会は関与しない』と答えました。


しかし、相手弁護士に何か質問するたび、常に『医師会が許可しない』と答えるので、相当深い関係があるのかと感じ、疑問に感じました。


普通に考えれば、弁護士と医師自身の問題なので、自身で決めばよいことなのにと思います。




> 赤ペンギンさん


医師会なのか、その関連なのかは不明ですが、相手弁護士は、必ず『医師会が決定する』などと答えるので、何かあるんだろうなという疑問がわきます。


あるサイトでの回答では、政党関連の影響はあるそうです。



ボトックスは危険な毒薬だとは知っていましたが、サイトでよく調べると 外国で被害者が何百人も出ていて、北海道新聞やスポーツ新聞にも掲載されたようです。


患者が提訴して勝訴しています。集団訴訟でも勝訴していました。



また、中国製の悪質な薬剤による副作用被害も多数出ているみたいです。
> 肉まんさん


どうしても、公正な裁判を受けたいです。


『控訴審口頭弁論では相手弁護士から、1審口頭弁論で和解するから提訴してくれ』と言われて提訴したたことを話したら、相手弁護士は『そんなことは言ってない』と嘘をつきました。



騙されて提訴したので、何も準備していない状態で訴訟を1年半も続けなければならなくなり、訴訟のために病状悪化しました。


主治医からは、訴訟を抱えていたら、当然だと言われました。

> 肉まんさん

裁判所の近くに行く用事があるので、準備書面を提出し、手続きについて質問しようと思いましたが、作成した準備書面が使えなくなりました。


やっぱりその法律は使えないんですか・・・・
相手の準備書面に対する反論と言っても、内容が1審準備書面の繰り返しだったのと、新たに嘘も追加されていましたが、反論するのもバカらしい嘘でした。


『ポケットマネーから500万円出せと言った』など、現実離れした嘘ばかりです。


現実離れした嘘は、調停のときから始まっていましたが・・・


『医師が説明しようとしたが、聞き入れなかった、検査させようとしなかったので、できるような状況ではなかった』と虚偽の陳述をしています。


もしそのような状況なら、説明や治療を拒否しているのだから、無理に治療したら不法行為になると思います。
私は、アスペルガーなのですが、リスパダールという薬を医師から
処方され、体調が崩れることを告げて、
治療方針をかえてほしいと言ったのですが
「副作用などない、完治したことにして、そうカルテに書きますよ?」
などと脅されたことがあるので、インフォームドコンセントについては
私にも影響があることなので、気にはなっているのですが、
死亡例も報告されていると後で知ったので。

トピ主が、医療資格をいくつももっていて、知識があったということであれば
「ボトックス」が、国内でどう認識・認可されている薬かということは
事前に知っていたということですよね。あと、医師の責任のみを追及されて
いるようですが、病院内の薬品を使用する場合は、保管担当の人がいる
はずなので、同意書をとったかどうかの確認はだれがとることになっていたか
ということも、決まっていなかったのであれば、病院の責任でしょうし。

であれば、「ボトックス」を使います。と医師が説明したのであれば
同意書がなくても、説明義務は試みられたと思われるのです。

無論、専門家同士のやりとりですから、
それこそ医師会で決めて欲しいのですが。

その医師が、国際法でも禁止されているような、
「患者に無断での臨床実験」(まぁ、つまり人体実験)を行った
ようなわけではないのですよね?

論点がずれました、、、

8ヶ月間の治療期間中に適切な処置がほどこされていないと知ったのは
トピ主の話し方だと、その8ヶ月中の治療中に気づいていたとも読める気も
するのですが、医療従事者の規定では、どうなっているのでしょうか。
このあたりは、裁判官でも判断が難しいのではないかと、お見受けしましたが。

そう考えると、ドクハラ(ドクターハラスメント)による、損害賠償も。
訴えに、含めていなかったのであれば、トピ主は不利だと思われます。

民法の第1条に「第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 」
とあるので、判決が予想される事態であれば、法廷での証拠立証の方法に
もうすこし、工夫されれば、医師会もトピ主の味方をすると思いますが。

不当裁判についての訴えは、重複になりますが、

法テラスなどに相談してみるか、その他、話を
聞いてくれそうなところは、 #33・46 に
コメントさせていただいたところでは、見当違いでしたでしょうか。
相手方は『医師が治療の説明をしようとしたが、聞く耳を持たず、聞き入れなかった』と虚偽の陳述をしていますが、聞き入れないのなら、説明に納得して同意していない状態で無理に治療したのであるから、説明義務違反と転医義務違反になると思います。


また同意書もとらない、説明もしないことも認めているのに、説明義務違反にならないと判決されるのは、不当判決だと思います。

> 赤ペンギンさん


薬を目に入れられて痛くなったことを医師に伝えたら、過失を認めて、原因検査もしないで、適当な点眼薬1本だけ処方しまし、すぐに治ると言いました。

しかし全く治らないので、『治らない』と訴えに行っていました。


そして後で、カルテ改ざんされていることを発見しました。


治らない原因を質問しに 行っていたときに責任者医師から『和解するから後で連絡する』と言われましたが、全く連絡がないため、受診したら、過失を否定したので、騙されていたことに気づきました。


そして、何回か弁明を求めに行っていたときに、『頭がおかしい、常人ではない』と暴言を吐かれ、過失をした医師に電話したときも大声で怒鳴りつけられ『目には絶対に入れていない』と繰り返し、治らない説明は全くしませんでした。



これも、弁明義務違反となり不法行為責任を問われることになるようで、判例もあります。


> 赤ペンギンさん


説明義務は、患者が説明を理解し、同意して初めて説明義務を果たしたとされています。


説明義務は医療法で規定されています。


また、医療法と、医療法の根拠となる憲法により保障される自己決定権も侵害された場合、不法行為とみなされます。


相手は同意書もとらない、説明もしないことも認めています。


そして『説明しようとしたが聞き入れなかった』と虚偽の陳述をしていますが、その場合、納得して同意していないの状態で治療をしたのであるから、不法行為責任が問われると思います。
民法上の不法行為についての判例をみてみたのですが、
たとえば、名誉毀損などが不法行為の判例としてちょうどよいかなと思い。

たしかに、本人訴訟でも相手の不法行為が認められて勝訴したケースは
あるようですが、「和解するから提訴してくれ」と相手さんの弁護士に
言われたのですよね?

まぁ、その人に失礼かもしれませんが、
和解する予定だったのであれば、相手の過失を追及しすぎると
相手さんの弁護士も仕事したことにならないので、
戦ってくるかもしれませんし。一応、お金もらってますから。

>また同意書もとらない、説明もしないことも認めているのに、
>説明義務違反にならないと判決されるのは、不当判決だと思います。

「差し戻し審」という言葉もありますし、ここで言っても。と思いますが。
医療資格をもつトピ主が、医療事故についてきぜんとした態度で挑まれている
ことについては、素直にすばらしいとは感じております。

>69

ありがとうございます、こちらも医療資格者の見解をきけて
大変参考になっております。
素人ですが、ずっと傍観してたのですが、ちょっとだけコメントします。

医療側が医師会の話を出したと言うことは、
医療機関が医師会に医事紛争の解決の依頼をしたと言うだけです。

これをしないと医師会費で支払っている「医師賠償責任保険」が
適応されません。

最初は個人で解決しようとしていたけど、手に負えなくなって
依頼したものと思われます。

これを依頼した時点で、依頼者はすべての和解案などの
オファーを勝手にしてはいけなくなります。
なぜなら、勝手に交渉した分は医師賠償責任保険からの
支払いが認められないからです。

私の知る範囲では、医師会側の見解は安易に和解せずに、
判例を作っていきたいと言うスタンスでした。

別に圧力をかけられた訳じゃないと思うので、
その点は心配しなくてもいいんじゃないですか?

> 烏賊でビールビールさん

回答ありがとうございます。

相手医師は、医師会から弁護士を紹介してもらっています。


確かに相手方は、和解金額と保険会社との関係のことは話していました。


ただ疑問なのは、相手弁護士が負けを覚悟して、和解に応じていたのに、医師会から、判決を勧められたからといって、急に判決を希望するというのも不自然に感じます。


本当に病院のことを考えたら、判決希望より和解のほうが賢明ではないかと思います。



弁護士なら、勝敗は予測がつくから、和解に応じたのだと思うし、その後も、自分は油断せずに、準備書面で徹底的に立証したので、状況的には、ますます相手は不利になっていたと思います。



相手も弁護士も、勝訴の確信が得られなければ、判決希望するとは思えません。



それと、第2回口頭弁論は、和解金額の話の予定だったのが、早急に裁判長は、何も言わずに結審しようとしたので、どうしても不自然さがあります。


書記官も、裁判進行上の変化に同情してくれたみたいで、口頭弁論の後、ずっと話を聞いてくれました。



今日、裁判所の近くに行くので、口頭弁論調書のコピーをもらい、進行上の 経緯を確認してこようと思います。
裁判指揮に対する申し立て



第1回口頭弁論で、和解金額の調整段階に入り、相手は金額は、医師会に相談すると言っていました。



そして、第2回口頭弁論は、和解金額の話の予定になっていましたが、裁判長は、和解の話などなかったかのように、早急に結審しようとしたので自分は驚いて『前回和解金額の調整段階に入っていました』と答えました。しかし裁判長は和解の


。しかし裁判長は和解のことなど知らないというような感じで裁判官に『金額の話が出たの?』と確認していました。
相手も負けを覚悟していたのに、急にまるで勝訴したかのような態度で『 判決希望します』と強気に出ました。



前回自分有利に進んでいましたが、医師会に相談したとたん、状況が急展開していました。
何があったかすぐに察知しました。予想どおりです。

書記官も裁判進行に不信に思ったようです。そして結審しても、裁判指揮に対する申し立てできると聞いたので提出したいですが、裁判長への挑戦状のようなものなので、大丈夫かなという気持ちもあります。



でも不正されることを確信したので、いまさら黙って判決もらっても結果はわかっています。不正は絶対許せません。そして、裁判長は、相手弁護士を下の名前で呼んでいたので、かなり親しい関係だとわかりました。


どうせ不正されるなら、裁判指揮申し立てしたほうがよいと思いますか?そして何と書けばいいですか?

_____________________________

異議申立書

平成 年 月 日


****裁判所第○民事部殿

第一 申立人

氏名 トピ主

第二 申立の趣旨

 ****裁判長の訴訟指揮では、原告の求める裁判は望めず、
公平な裁判は成立しない。
よって、民事訴訟法第150条に従い訴訟指揮に対する異議の申立てをする。
(民事訴訟法第149条の不作為として)

1 異議を申し立てる該当事件名

平成**年(**)第**号*******事件

[ 原 告 ] トピ主

[ 被 告 ]  ***県
住 所  〒****-**** **市****

[ 裁判長 ] *****


第三 異議申立ての事由





_____________________________
>どうせ不正されるなら、裁判指揮申し立てしたほうが
>よいと思いますか?そして何と書けばいいですか?

このあたりについては、その相談に応じることが、非弁行為に
あたらないという根拠がみつからないと、書きにくいです。


裁判所や、弁護士会の努力などによって、本人訴訟は一般的に
なっているのだとは思いますが、刑罰をあたえるようなことを
目的とした訴訟が、可能になると、検察や弁護士の資格をもって
社会正義の維持を行っている意味も薄れますし、そもそも
隣人がみな私立警官みたいになると、世の中おかしくなると思うので
あくまで民事としてやるべきだとは思うのですが、トピ主の
医療問題は医療関係者が解決するとみうけられる姿勢は応援したいです。
弁護士に頼んだ方がいいと思います。
法テラス経由等で弁護士報酬はなんとかなりますし。
交通事故の相談をしてるときに、ついでに弁護士さんに質問すると
報酬をもらっていなければ、特に他人の訴状に口出ししても
非弁扱いには、しないということなので。

「第三 異議申立ての事由 」
について、ここにコメントしても大丈夫なようでした。
> 赤ペンギンさん


ありがとうございます。涙


第1回口頭弁論では、和解金額の調整の話で、第2回目口頭弁論では、和解金額の決定予定でしたが、相手は、口頭弁論当日まで和解案も提出しませんでした。


そのため自分は準備書面にて積極的攻撃する機会を阻まれました。


また、第2回口頭弁論で裁判長は、急に裁判進行の変更して結審しようとしたため、自分は積極的弁論ができませんでした。


↑理由としてはこんな感じです。あとは、裁判進行の経緯を、会話も入れて、詳細に記載したほうがよいと思われますか?
留意点は以下。

■訴訟指揮に関して後日に異議を申し立てる場合、
調書が作成されていると思いますので、原則その中に載っている内容のみしか証明はできません。ただ、裁判長が口利きしているというのは、話が飛躍したように思います。少なくとも立証は容易ではありません。

■被告の取り違い
これがどの程度裁判官の心証形成に影響したのかは定かではありません。
被告医師の陳述・尋問というものも、当然証拠になりますので、証人として陳述尋問した場合とどう違うのか?

原告がどういった請求をしていて、要証事実がどこにあるのか?そこに該当しないことは例え改ざん等があったり、100枚もの陳述をしたとしても、あまり判決に大きな有利にはならないと思います。なので、一度資料をもって医療過誤に詳しい弁護士に相談に行くことをおすすめします。


> KKさん

ありがとうございます。
かなり探したんですが、医療過誤経験のある弁護士さんはあまりいませんでした。
> Nickさん

ありがとうございます。

口頭弁論調書のコピーをもらおうと思って書記官に電話しましたが、まだ作成していないし、どのように書くかも決まっていないということです。


それに時系列で書くとは限らないということなので、時系列でないと、裁判進行状況は明白にならずに、問題なしとされそうです。涙


さらに、書記官が作成した調書を、裁判長が確認して、削除させたりするそうなので、証拠としては期待できそうもありません。
ウッシッシ


現段階では、不正判決が出たわけではないので、何も言えませんが、判決が出る前に食い止めたいです。



1審の不当判決に対しては、訴追請求しましたが、どうせ調査なんかしないと思います。


カルテ改ざんなどは、調停で追求したら、医師が回答書提出してきて、自白しました。


カルテ改ざんなどの証明妨害は、医療事故とは別に特別の不法行為として認められているので、判例を援用して主張しました。


そして、民法第1条、クリーンハンズの原則、民事訴訟法第2条、民事訴訟法?条を用いて、立証しました。


文献『民法』には、自分自身が違法をしておきながら、権利を主張することは許されないと記載があり、これを用いて勝訴した方もいらっしゃいます。


>72

であれば。
この場合、「医師賠償責任保険」を適用させるはずならば、被告の都合で
和解の話の予定だったものを、トピ主に理由を告げずに、結審に強引に
話をかえたということですよね。理由くらい、説明すべきだと思いますし。
慣例で、それが許されていたとしても、
「慣例にしたがって進行してかまいませんか?」と一言、
あってもいい気がしますし。


だとすれば。原告おきざりで、審議されても困るので、
裁判指揮申し立ては、しておいた方がいいのかもしれませんよね。

>81
>あまり判決に大きな有利にはならないと思います。

という話も、ごもっともなので、申し立て事由はシンプルで
いいのかもしれませんね。ちなみに、何県の高裁でしょうか。
地方ごとに、やり方が違うはずなので、申し立て事由は別の紙に書いて
提出先の民事部の人に、文面はどうすればいいか相談してみては
どうでしょうか。
>83

調書は、裁判長が削除しても、書記官の記憶までは削除できないはずですし
えっと、いま少し調べてみたのですが。速記官はいましたか?
それのコピーはもらえないのでしょうか。
だたし、速記を読める人がいないと
苦労しそうですが
> 赤ペンギンさん

自分で録音していなかったことを後悔していますが、法廷内で、当事者が隠して録音してもいいんですか?


それから、電話で書記官に経緯を確認した内容を録音しておけば良かったです。涙


でも経緯を確認したことで、書記官の記憶も明瞭に残ると思います。



書記官も疑問に思ったみたいで、口頭弁論終了後、和解期日について、裁判長に確認してくれましたが、設けないという返事でした。


裁判長の中では、初めからシナリオができていたようです。


自分が、裁判長に不明な点を質問しても、拒否的で、前回の対応とあまりにも違うので、驚きましたが、素人が異議申し立てなんかしたら怒るだろうと思って、何も言えませんでした。涙



裁判長に、和解勧告お願いしましたが、相手弁護士が嫌なら断ればいいことなので、勧告くらいはしてもよいと思うのですが、裁判長は『できない』と繰り返すばかりでした。
録音は、とっちゃいけないですね。

そもそも、私としては録音を撮る時点で相手を信用していない
ということになりますから、法廷ではそういうことはしては
いけないと思います。法案の原文とか、数百ページあるようなものを
毎日チェックしておかないと、こなせない仕事をしている人を
公の場で、侮辱するような行為は、よろしくないとは思います。

相手の同意があって、会議室で録音するとかなら別ですが。

http://158.217.36.2/kurita/procedure/lecture/day.html
関大の学説が、私は大好きなのですが。
このURLにある内容によると、和解する場合は公開法廷ではないんですね?
とすると、和解が行われなかったことは、それほど重要じゃないのかと
感じたのですが、これについてはどうでしょうか。

それと、速記官はいたのでしょうか。いなかったのでしょうか?

とっくにここでの相談の限界を超えている気がします。
私からみたら思い込みでは?という部分に再三指摘が入っても何も変わらないようですし。

ただ「吐き出したい」だけなのであればこれでも良いのでしょうけど・・・
> 赤ペンギンさん


たくさんの回答、ありがとうございます。涙


『和解が重要ではない』というのは、誰にとって重要ではないという意味でしょうか?


書記官に質問したら、速記は証人尋問のときにしか行わないとのことです。

> dionysusさん


不正判決出てからでは、遅いんです。


1審でやられたので・・・

同意書もとらない、説明もしないことを認めているのに、説明義務違反にはならないという判決は誰だっておかしいことに気づきます。


それをここで言っても問題の解決につながらないのでは。

>1審でやられたので・・・
これは不正であったかどうかの客観的評価すらここでは難しいですよ。
> dionysusさん


不正判決をさせないための対策を考えて、異議申し立てなどをしようと思っているんです。


誤認、遺漏、審理不尽、経験則違反、採証法則違反など、多数見つかりました。



また医師は、多数の医師法違反、重過失で、どこをとっても逃れられない状態です。

>>92
それらにしたって「客観的」事実かどうかわからないわけです。

あなたが主観的にどう思っているのかはもう十二分に示されていると思います。
第一回口頭弁論で、裁判長が和解を勧めたので、相手弁護士は、和解に応じたけど、『詳細は医師会に相談したい』と言って、裁判の遅延を図ったわけなので、こちらが裁判長に、和解勧告お願いしたら、勧告くらいしてくれても、何も問題ないはずなのに、なぜ頑なに『できない』と断るのかが不明です。


強制力がないなら、勧告した後、相手弁護士が判断して、受けるかどうか決めればいいわけなのに・・・勧告したという証拠が残るのが困るのか・・・


でも第1回目で和解を勧めたんだから、別に勧告も同じようなものだと思うんですが・・・



まぁ、このまま放置されてると、医師会と裁判長がすごい悪い人なのかって。
誤解が、広まりそうですし。


>トピ主

このコメントについて、私への責任を一切追及せず、損害請求も
しないことを前提に、続きをお読みください。
あくまで、参考程度で、ご覧ください。

_____________________________

第三 異議申立ての事由

原告は、第2回口頭弁論とされた日に、第1回口頭弁論から予定されていた
和解の勧告を申し出たが。民事訴訟法第八十九条 による和解は、
試みられなかった。この訴訟指揮は、担当書記官も和解期日の
確認を行うなど、例外であり、原告にも理解できないものであった。
民事訴訟法第二条に従った審議を求め異議を申し立てる。

_____________________________

書けても、これくらいみたいです。
どちらにしても、何を証拠として採用するかは、裁判所の裁量で
裁判長にも、自由な心証が認められているので、判決に納得がいかなければ
3審で争うしかないようです。
細かい言い回しや、句読点の打ち方は、収める書棚によって
違うようなので、提出先の窓口の人にでも相談してみるとかでしょうか?
> 赤ペンギンさん


本人にありがとうございます。うれしい顔
もうどうしていいのかわからない状態で・・



裁判長が、相手弁護士に和解の確認もしないうちに、判決日が決まっていたことに驚きました。


前回の流れからいうと、和解が決定すれば、判決は関係ないのに、なぜ用意周到に判決日まで述べたのか疑問です。



素人なのでわからないことだらけですが、和解期日を設けるという意味がよくわからないんです。


口頭弁論とは別に、別室で和解の話し合いをすることでしょうか?


> 赤ペンギンさん


第2回口頭弁論期日と、和解期日の両方が設けられていたかは重要でしょうか?


それから、上申書を口頭弁論の数日前に提出し、和解勧告をお願いしていました。

赤ペンギンさんは、素晴らしい弁護士さんです。

ログインすると、残り63件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

MIXI民事法律相談 更新情報

MIXI民事法律相談のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。