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MIXI民事法律相談コミュの【至急】勤務中のギックリ腰は労災になりますか?

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タイトルの件でご意見いただきたいです。
よろしくお願いします。


本日17時頃主人の上司から私に主人が腰を痛めて会社から救急車に運ばれた、と電話がありました。
私も勤務中でしたので、家に戻り保険証をもって主人の運ばれた病院へむかおうと思ってます(今はまだ家にむかってる最中です)

病名はギックリ腰で、歩けない(立てはするらしい)みたいです。
デスクワークが主な仕事ですが、先週は休みはなく10連勤中で昨日は今日にかけて徹夜で仕事してる最中の出来事でした。

ギックリ腰の原因はわかりませんが、今まで腰を痛めたことがないですし、最近の激務も原因の一つだと思っております(この辺は私が勝手にそう思う気がするだけですが…)

これは労災として扱っていただけるのでしょうか?
もし、労災適用なら今日は普通に保険証を使用して普段通りにお支払いも済ませばいいのでしょうか?(診断書など必要か?それとも労災の手続きの書類などをもらうのかなど…)


移動中&携帯からにつき読みづらい、誤字脱字などあるかもしれませんが、アドレスいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

コメント(9)

大変でしたね。


ギックリ腰は、とくに腰が悪いとか病歴があるとか関係なくある日突然なりますよ。

疲れとかも全然関係なく。(私も経験者です。ホント痛いんですよね〜あれって)

労災になるかどうかはわかりませんが、

一概に原因がわからない事に対して

「会社のせいだ!」と、あまり騒がない方が身の為だと思います。
(後々の御主人の会社での立場もあると思うので)



ちなみに私も会社経営ですが、経営者として人として

社員が苦しんでいるのを全く知らないふりは出来ないですが

「激務のせいだ!」等、主張されるといい気はしないだろうなと思います。
私はパン屋勤務の時に腰痛でギックリ腰やヘルニアで労災扱いでした。


会社に相談してみないとわかりませんが、仕事と関係があるとなれば労災通るので?と思います。
法律等素人ですが、経験者です。

デスクワークでも、長時間労働等が認められる場合は、労災として扱われる場合もあるようです。

私は、プログラマをやっていましたが、長時間椅子に座り続けるというのは腰に負担がかかる行為なので、という事でした。
私の時は小さい会社で会社の担当者が少しゴネたので、面倒なので、諦めて傷病手当で入院して治療しました。

1の方のおっしゃるように、会社のせいと決めつけずに、相談するところから始めてみてはいかがでしょうか。
医師の診断にもよると思いますが、医療機関には会計の際などに、労災になる可能性がある旨を話しておいたほうがいいと思います。
労災はどの様な状況で起きたかです。
自分もデスクワークでギックリ腰になりました。
椅子から立ち上がったとき、立ち上がった角度が良くなかったのでしょ。膝が折れその拍子でギックリ腰に成りましたが労災の範囲外でした。
純粋な業務中の事故か、単なる不注意か切り分けが必要です。
原因がわからないなら、労災認定は降りません。
コメントありがとうございます。
本来なら一人一人にお返事返すところではございますが、まだ移動中ですのでまとめてお返事させてください。
突然のことでちょっと混乱してしまってたので一般的なご意見いただけて落ち着きました。
今回は普通の病院と同様に対応しようと思います。

会社から労災の話がでたらありがたく申請しようと思います。

落ち着いて今トピックを読むと、旦那の心配ももちろんしてたはずですが、労災になるか?ならないか?を心配してしまった自分にちょっとショックです(相談とは関係ないですね。すいません)

旦那が早く治るよう支えていきたいと思います。
ありがとうございました。
素人です。

最近会社の上司が、腰を痛めて入院しました。

腰や肩の怪我の場合、以前に発症したものと、今回痛めたものが関連性が無い場合に労災が下りるとの話を聞きました。

参考になれば・・・
素人です

私の会社だけなのかはわかりませんが

家を出て会社までの通勤で転んでけがしても 労災が出ます。
仕事中とか関係なく 仕事に行く時に家の玄関で転んだでも 出たようです。
労災が認められるかどうかは、勤務時間内かどうかではなく、労働が起因したものかどうかが判断基準になります。
ぎっくり腰で言えば、キッチンのテーブルから立ち上がる際にも起こりうるわけで、それがたまたま会社の中で起きただけなのか、それとも仕事が症状を起こしたかどうかということです。

ぎっくり腰が労災に認定されるかどうかは厚労省から指針がでてきます。(昭51・10・16日基発第750号)

転倒・転落を伴わない「非災害性腰痛」の場合は、

(1)腰部に過度の負担がかかる業務に比較的短期間(おおむね3ヶ月から数年以内)従事する労働者に発症する腰痛

(2)重量物を取り扱う業務又は腰部に過度の負担がかかる作業態様の業務に相当長期間(おおむね10年以上)にわたって継続して従事する労働者に発症した慢性的な腰痛

の2パターンが認められています。

デスクワークが主なお仕事とのことですから(2)は除外されると思いますから(1)に該当するかどうかだと思います。

そして(1)に該当するかどうかは

1.おおむね20キログラム程度以上の重量物又は軽重不同の物を繰り返し中腰で取り扱う業務
2.腰部にとってきわめて不自然ないし非生理的な姿勢で毎日数時間程度行う業務
3.長時間にわたって腰部の伸展を行うことができない同一作業姿勢を持続して行う業務
4.腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務

のいずれかに該当していることが必要です。

デスクワークが中心で特に「先週は休みはなく10連勤中」ということですから上記3に該当する可能性はあると思います。この1、2週間だけでなく3ヶ月程度のスパンで検証してみてください。

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