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MIXI民事法律相談コミュの民地(位置指定道路)上の不法物撤去の仮処分

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本当に困っているので、アドバイスをお願いします。

(質問1)
以下の状況下、隣家民地(位置指定道路上)に設置されたブロック塀を撤去する”仮処分”を得ることは可能なのでしょうか?

(質問2)
裁判所で”仮処分”が認められた場合、即、当方のアレンジで、ブロック塀を破壊してもよいのでしょうか?

(質問3)
ブロック塀を撤去する費用は相手に請求すことは可能でしょうか?



(状況説明)

当方、大家(20戸の賃貸)をしております。
数年前相続により当該地の大家となりましたが、隣地との間には、昭和32年に指定を受けた”位置指定道路”があります。

当方は、指定当時より境界から2mをセットバックしており、問題となっている隣地(A)以外の隣地は全て2mをセットバックしており、4mの私道が確保されております。

当該隣地Aの住人は、昭和32年の”位置指定道路”認定後(正確な時期は不明だが、30年以上前)、60cm越境した場所にブロック塀を設置し、道路を占有し今日に至っております。

すなわち、当該隣地Aに接する私道は、3.4mしか確保されておりません。

この私道は、当方賃貸住人および奥の住人が日常使用(車・ヒトの通行)しておりますが、奥の住人が通過するには、3.4mあるので、事実上支障はありません。

しかし、当方賃貸住人は車を当方敷地から出る際、本来4mある筈の設置道路が3.4mしかないため、複数会切り替えししなければ、公道に出ることも、駐車スペースに車を止めることも出来ません。

30年以上前に、当該隣地Aがブロック塀を設置した際、奥の住人も、私の祖父も”法を守るよう”申し入れましたが、全くの”蛙の面にしょんべん”で、今日でも一切取り合いません。

私も相続後、当該隣地のブロックが道路に張り出しているのは知っていましたが、”ブロック塀の幅=10cmほど”と思っておりました。ところが、先日メジャーで計ったとところ、60cmの侵食であることが判明、私の店子さんの出入りの苦労を思うと、黙っていられないと、行動を興すことにしました。

隣地Aが位置指定道路を侵害している=法律に反していることは疑いの無い明白な事実ですが、この件で”ブロック塀撤去要求の裁判”について、無料法律相談で弁護士に相談したところ、私の店子さんが迷惑を蒙っていることは事実であろうが、民事裁判を起こす為の”損害”は生じている状況ではない、と言われました。(要は、具体的経済損失がないと、民事裁判さえ起こせない・・・)

そこで、この問題で私の土地の価値・家賃の下落が算定されるものかと、不動産鑑定士に相談しましたが、やはりこの程度では”不動産の下落が認められる”とは成らないそうです。

その相談会場でアドバイスされたことが、上記質問1です。

不法を働いているのは隣地Aですが、いくら不法とはいえ、民地にある私的財産(ブロック塀)を当方が勝手に破壊すれば、当然”器物損壊”で訴えられます。
そこで、裁判所からのお墨付きである”仮処分”を勝ち取ればよい、と。


ちなみに、この隣地Aは、当該60cm幅の土地を3筆に分筆しております。つまり、一筆あたりの幅は10-20cmで、長さ15m以上と、常識では考えられない分筆の仕方で、”なんらかの意図”を感じます。

また、一般に私道は”固定資産税免税”ですが、当該隣地Aが固定資産税を払っているか否かを問い合わせましたが、役所は”地方税法規定”により明らかにしません。
当方も私道部分は免税申請しておりますが、もし、隣地Aが当方同様”免税申請”していれば、”免税した上で、60cm分はブロック塀を構築し、私的使用=占有”していることにより”脱税”の疑いが強まりますし、もし、固定資産税を支払っていれば、”占有権を主張する為”とも受け取られます。(ただ免税の制度を知らない可能性もある。)


ちなみに、30数年前にブロック塀を立てた本人は今も健在で、まともな交渉にのってくるとは思えません。

役場の建築指導課も、”60cmはかなり悪質”と、相手に法律を守るよう申し入れる準備中ですが、しょせんお役所仕事なので、結果は期待しておりません。


この件で、当該ブロックを撤去する”仮処分”を勝ち取り、即刻撤去、かつ、費用は法を守らない先方に負担させることは可能なのでしょうか?

コメント(10)

Mr.コトーさん、専門家のコメ、ありがとうございます。

図面は”大分以前”閲覧しました。私も当初42条2項道路だと思ったのですが、”建築指導課”によると、”位置指定道路670号”だそうです。

指導課は、”当該地から建替えの建築確認があった場合は許可しない”とは言っていますが、これでは私のお客様である店子さんの迷惑が何時解消できるのか、全く分らなく苦慮しております。

ある方より、”仮処分というのは、進行しつつある事象を「仮に」止める性格の措置”との説明を受けましたので、私の問題にはそぐわないようです。

個人的には”ぶっ壊してやりたい”のは山々ですが、これをやるには”強制執行の許可”を裁判所から得る必要があるでしょう。
しかし、民地にある個人の所有物に対し、そのような許可がでるとは思えません。

要は、”2mセットバックしなさい”と法律にあるだけで、罰則が無いので”やったモノ勝ち”というのが現状です。

あとは”脱税”で罰せられることか・・・・・←でも、これも私の問題解決にはならない・・・・・
宅建主任者です
似たような問題を抱える場所に住んでます
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=13834580&comm_id=195707&page=all

位置指定道路上の妨害物の排除に「仮」はありません
撤去するならするで「処分」の決定(=判決)を取る事になります

当方も位置指定道路上のガラクタや土(一部の共有者が花壇として主張&使用)、樹木を存在させたままの状態で生活しておりますが、大量のプランターや植木鉢が車の出し入れに邪魔になったり、また台風の時に次々に木が倒れたりしているのにいっこうに撤去しようとはせず、むしろ意固地になって無理から残そうとしています
枝が張り出して介護車両等背の高い車が進入出来ない状況にあるのに…(-_-;

役所に行っても「建築物なら撤去させられますが」と言うことで全然らちが開きません
こちらはガラクタと樹木なのでしょうがないですが、トピ主さんの場合は塀との事ですので、それを建築物と認めさせたら何とかなるかも知れませんね

ちなみに私の場合、相手が起こしてきた裁判で「妨害物を撤去するように」との判決を勝ち取りましたがその後5年間無視&放置です
裁判所は「どけなさいよ〜」と言ってくれるだけで、実際の作業を代わりにやってくれるわけではないのでふてぶてしい人に対してはあまり効力はないように思えます
かおるさん、コメありがとうございます。

>役所に行っても「建築物なら撤去させられますが」と言うことで全然らちが開きません


私の場合、”構築物”であることは間違いありません。
”構築物であったら撤去させられる”とは、ちゃんとした法律的根拠があるんですかね? もし、その時説明をお聞かせいただけると大変助かります。場合によっては、その役場へ直接聞いてみたいのですが・・・・・
素人なのですが

この場合30年前というのは問題にならないのでしょうか?
30年間黙認されてきてしまったということが相手に有利になったりはしないのでしょうか?

実は私は「蛙のツラに・・・」の方で、気が付かずに隣地との境界線のほぼ上に建て増しをしてしまいました
はみ出ているのは雨樋の部分ですが、でもこれが相続とか譲渡という事になると問題ですよね
・・・で相談したところ、相手もはみ出ているのを知っている、知っているのに何年も何もアクションを起こしていないということは「容認」している事だから、撤去はしなくてよいと言われました


もちろんはみ出し方が尋常ではないので、比べられないかもしれませんが


お相手の方が建て直したりすることはないんでしょうかね
さちこさん、コメありがとうございます。

>この場合30年前というのは問題にならないのでしょうか?

これは、”時効取得”の問題ですね。

私の場合は、所有権の問題ではありませんので、この点は問題となりません(無料法律相談で確認済み)。


>お相手の方が建て直したりすることはないんでしょうかね

それまで待つ、っていうのは問題の解決にならないので、何とか”能動的”に解決へ持って行きたいのですが・・・・
司法修習予定者です。
セットバック義務の不履行ですか。確かに、2項道路の指定後にブロック塀を立てているので、セットバック義務の不履行がありますね。

で、弁護士さんのおっしゃる通り、本件で質問者の方に損害は生じていないでしょう。そのため、損害賠償等の民事的な請求をすることは困難です。

ということは、本案で勝訴できる可能性が低い以上、仮処分も認められないと考えたほうが良いと思います。仮処分をするためには、「被保全権利」というものが必要だからです。しかし、損害賠償請求等が認められない以上、被保全権利も存在しません。…と私は思うので、弁護士の方がなぜ仮処分を持ち出したのか、よくわかりません。何かの意図があったのでしょうか。仮処分ならば疎明で足りるから、とりあえず仮処分が得られる可能性がある、ということなの、かな。

しかし、とりあえず、
>(質問1)
>以下の状況下、隣家民地(位置指定道路上)に設置されたブロック塀を撤去
>する”仮処分”を得ることは可能なのでしょうか?
この質問について、私は、「できない」と考えます。

次に、
>(質問2)
>裁判所で”仮処分”が認められた場合、即、当方のアレンジで、ブロック塀を
>破壊してもよいのでしょうか?
この質問についても「できない」です。民法上、自力救済というものは否定されておりまして、たとえ判決があるとしても、その執行手続きは、公権力が行わなければなりません。私人が自力で判決を執行することはできないのです。

なお、最後に、
>(質問3)
>ブロック塀を撤去する費用は相手に請求すことは可能でしょうか?
この質問に関しては、仮に、撤去の請求が認められた場合、当然費用の請求は相手方に対してなすことができます(公権力による執行をすることが前提ですが。)


さて、以上が、民事上の請求に関してです。
しかし、要するに本件で問題になっているのは、当該ブロック塀が建築基準法が定めるセットバック義務に違反して建てられた建築物である、ということです。これは、私法関係というよりは、公法関係にあたると考えたほうが良いでしょう。

結論から言えば、本件は行政庁の怠慢を指摘し、権限の発動を促すという手段をとるしかないのかな、と思います。

まず、建築基準法上の規制を考えてみましょう。
建築基準法2条1号は、建築物を、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀・・・」と定めます。
ブロック塀は、住居に付属するものであると考えられますので、「建築物」に当たります。

次に、建築基準法44条をみましょう。
「建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。」
つまり、本件ブロック塀は、2項道路内に建てられていることから、建築基準法に違反しています。

そして、少し長いですが、建築基準法9条1項をみましょう。
「特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。」
要するに、建築基準法違反の建築物に対しては、除却命令等を出すことができるという規定です。前述のように本件ブロック塀は建築基準法に違反していますので、特定行政庁は、本件ブロック塀に対して除却命令を出すべきなのです。
これをしていないのは行政庁の怠慢であるとし(もちろん、言われるまで気づきようがないので仕方がないといえば仕方がないのですが。)、特定行政庁に対して除却命令の発動を促す上申書等を提出する、という方法が考えられます。

もちろん、行政庁がこれに応じてくれるかは、よくわからない部分があります。仮に全然応じてくれないのであれば、除却命令の義務付訴訟(行政事件訴訟法3条6項1号)を検討することになるかもしれません。同法37条の2の要件を満たすのは難しいかもしれませんが、脅しにはなる、かもしれません。

長文失礼しました。
法学部は出てますが素人です。

>この件で、当該ブロックを撤去する”仮処分”を勝ち取り、即刻撤去、かつ、費用は法を守らない先方に負担させることは可能なのでしょうか?

強制的に撤去ということになりますと妨害排除請求が問題になりますが、物権的妨害排除請求は難しそうなので、人格権的利益に基づく妨害排除請求が使えそうです。
そこで以下の判例が参考になります。

最高裁判決平成9年12月18日民集51巻10号4241頁
建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定(以下「道路位置指定」という。)を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有するものというべきである。

よって、一般論としては人格権的利益の侵害を根拠に位置指定道路上の工作物の妨害排除請求ができると言えます。

しかし具体的に本件の事例で妨害排除請求が認められるかは微妙です。

といいますのも、「最高裁判決平成12年1月27日裁時1260号4頁」では上記平成9年判決を前提にしつつも妨害排除を認めませんでしたが、本件の事例はこの平成12年判決の事例より以下の点でさらに不利といえそうだからです。

5の方が心配されている通り30年間も黙認されてきたこと。
人はもちろん自動車も通行が(切り替えし等不便だが)可能であること。

こうしたことからブロック塀撤去を強制するのは難しいように思います。
ただ、具体的な事例への適用については素人には難しいので、有料でも不動産トラブルを専門とされる弁護士さんにご相談されることをおすすめします。
あきぼーさん、埼玉つけ汁太郎さん、詳細なコメありがとうございます。

結論からいうと、”金銭的損害が認定されない以上、(仮処分にしろ、強制執行にしろ)ブロックを撤去することは難しい”ということですね。

相手が法律を守らない←それを監督すべき立場の行政を訴える・・・というのは”訴訟技術”としては理解できるのですが、そんなことで我々の”血税”を無駄にするのも馬鹿げた話ですし・・・・

結局、”罰則規定の無い法律”というのは、”全くの絵に描いた餅”であると認識し、一般の国民は”泣き寝入り”というのが実態なのですね。

正直、この国の法制度にがっかり・・・・・・

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