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MIXI民事法律相談コミュのエステサロンの経営破綻

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あるサロンで回数制で契約をしていましたが、先日経営破綻でつぶれてしまいました。もちろんお金も前払いで支払い済みです。
先日、サロンの清算人という税理士さん?から通知がきたのでその用紙に従って債権届けを提出したところ、その返答が資産に対して負債が多すぎるため弁済率は37.5%となるためその旨の和解書の提出を求めるものが送付されてきました。
正直安い金額の契約ではなかったのでかなりショックです。
和解に応じない場合には、今後は破産手続きを行うため裁判所費用などなどで更に弁済率が下がってしまうとのこと…
知らない内に破産してしまうよりかはよかったと思って諦めて和解に応じるしかないんでしょうか。

コメント(4)

私はエステサロンを経営しているものです。ほんとお気の毒に思い書き込みしました。エステサロンの経営の現状はやはり前受け金を頂き前受け金も運転資金に使っているのが現状です。大部分のエステサロンがお客様のお金を保全【預り金】を置いていません。管財人が払い戻し処置をされるのであればやはり払い戻された方がいいと思います。
私も以前、脱毛サロンでほとんど同じ目に遭いました。しかも私の場合、私と同じような立場の人が多すぎるので、債務過多により自己破産及び免責の手続きを取る意向であるため、返済は1円も出来ませんという通知書が届きました。私自身、以前法律事務所の事務員をしており、自己破産や免責、管財人事件を一番多く担当した経験も織り交ぜて考えたのですが、こういうケースでお客様に多少なりとも返金があるというのはかなり稀です。会社や店舗が倒産する場合、まず残りの財産が充当されるのは税金と従業員の未払い給与や解雇予告手当てでした。そのため他の債権者に返済する資産はほぼゼロになることが多いので、もし私なら、残念な事ではありますが、相手方が「少しでも返します」といってる間に返済してもらう手続きを取ります。相手方が、この利率で応じてもらえないなら自己破産する事もやむを得ない…という心づもりかもしれません。そうしたら1円も返ってこなくなります。また、"もっと利率をあげてください"という申し立てはほぼ通りません。"無い袖は振れない"という事をこんこんと説明されるだけです。
トピ主さんのおっしゃるとおり、知らないうちに破産されるよりはましと思って、早急に和解に応じるのが、結果、一番損が少ないと思われます。
長々とすみませんでした。
契約書に返還金規程があり預かり金または仮受金として、その金銭が特定される形で保管されている場合は、取戻権が使えるかもしれません。
例えば、顧客名義の預金口座開設とか、もしかしたら、顧客ごとに会社名義の口座を作るとか。
そうでないなら、残念ながら一般債権になりそうです。
精算人の弁護士にそのあたりを確認するのもいいかもしれません。

お忙しい中、コメントありがとうございます。
やはり払い戻しをされるだけましなんですね…。
今月中に和解に応じない場合は破産手続き後になってしまうので、そうなったら本当に1円ももらえないかもしれないんですね。
私は契約してから1年も経たずの倒産だったので、計画的だったのではexclamation & questionexclamation & questionと、サロンの雰囲気も好きだった分ショックでしたが、倒産が決定し、3月末の閉鎖までは定休日もなくして営業(契約済のお客さんの対応)をしていたので、夜逃げのような形ではなかっただけ誠意を感じなければいけないんですね。
清算人の方に最終的な確認をとり、和解に応じたいと思います。
お金が戻ってこないのは残念ですが、これからはもう少し慎重に使い道を考えていきたいと思います。
お忙しい中ご意見をいただき、本当にありがとうございました!!

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