ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

MIXI民事法律相談コミュの職場トラブル(歯科医院)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
初めて書きこみ致します。

私は歯科衛生士としてつい先日までとある歯科医院で働いていました。

しかし、人間関係等が上手くいかなくて身体を壊して出社出来なくなってしまい、GW連休明けに退社しました。

退社の経緯は私の自己都合なので私に非はありますが………

後日、離職票等の手続きをする為に往訪したら
『離職票はそっち(退社した私)が貰いにいくものだ』と言われ離職票も貰えず、更に私物等の返還・未払い給料の支払いもされぬ状態でした。

離職票は後日ハローワークに問い合わせ『離職票提出勧告』を行ったため届いたのですが………
私物も返還はされたのですが…


給料から、紹介所の紹介料・余剰に出しすぎたり使いすぎた材料の材料費(故意ではないのに…)・消耗した器具の弁償代等を引くと通告されました。
手元に残る給料は2〜3万程度になるとのことです。

給料明細・弁償代の内訳を出して渡す……とも言われました。


離職票がもらえなかった上、私物の返還が滞り、更に給料の差し引き………

あんまりです。
こういうのはやはり労働基準監督省などに相談すべきでしょうか……?

コメント(10)

歯科衛生士です。
法律の事はわからないのですが、歯科医師会に電話して相談してみてはいかがでしょうか?
前に有休の事などで揉めたときに相談に乗ってもらえましたよ!
歯科医師ってほんと嫌なやつが多いですよねあせあせ(飛び散る汗)
素人です。

>>給料から、紹介所の紹介料・余剰に出しすぎたり使いすぎた材料の材料費(故意ではないのに…)・消耗した器具の弁償代等を引くと通告されました。

これにはどう返答しましたか?同意してなきゃいいんだけど。
労働者に過失があって歯科医院がその損害を請求することは理論上は可能です。(故意でなくとも過失があれば)

ただし労働者の同意なしに給与から天引きすることはできません。給与を全額渡した上で(労基法第24条)改めて損害賠償を請求しないといけないのです。

そして通常は紹介料・ミスした材料費程度のものは経営コストの一部として、裁判所では認められないでしょう。

いまからでも「全額払ってほしい」と医院に伝えて、それでも拒否されるなら賃金未払いとして労基署で相談してください。
法律素人ですが…

【労働基準法第九十一条】
就業規則で、労働者に対し減給の制裁を定める場合に、その減給は、
一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、
総額が一賃金支払い期における賃金総額の10分の1を超えてはならない
***************


とあるので、
制裁について就業規則に定めがなければ無効、
定めがあっても、上記の割合以上は無効。

ちなみに、合法な制裁であっても、労働者本人の同意なく給料天引きするのは違法。

だと思います。
皆様ありがとうございます。

就業規則は最初勤め始めた時に貰ってないのですが…明らかに10分の1以下にはなりそうです。

合意については……正直聞かされた時はパニックで、どう返答したかが……あせあせ(飛び散る汗)
雇用条件明示書とは違って、普通就業規則は書面でもらえません。

【労働基準法第百六条】
就業規則は…常時事業場の見えやすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって周知させければならない

【労働基準法施行規則第52条の2】
方法
(イ)常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける方法
(ロ)労働者に書面で交付する方法
(ハ)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に、労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

…となっていて、
必ずしも書面交付が義務とは言えません。
事業所内で閲覧できるだけでOKです。

損害を従業員に全額求めるなら従業員が上げた利益も全部その従業員に渡す必要があるわけでして。

あと歯科助手に違法行為をさせていませんでしたか?
歯科助手の違法行為ならグレーゾーンのものは全てやらせてました。
でも確か入れ歯削ったり銀歯つけたり…も違反だったような…


就業規則、テープ等はありませんし見える位置に掲載もありませんでした。
というか歯科医院ではほとんど見かけないと思います(学生時代の実習先でも見かけませんでした)
【労働基準法第89条】
常時10名以上の労働者を使用する使用者は、
次に掲げる事項について就業規則を作成し、
行政官庁(*1)に届け出なければならない。
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇…
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)…
4.臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金の定めをする場合においては、これに関する事項
5.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項


【労働基準法第90条】
使用者は就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の
意見を聴かなければならない。
2.使用者は、前条の規定により届出をなすについて、
前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
【労働基準法第120条】
次の各号の一に該当する者は、30万円以上の罰金に処する。
…、第89条、第90条第1項、…



とありますが、注意深く読むとお分かりの通り、10名以下の事業所では、届け出義務は元より、就業規則の作成は義務付けられていません。
ただし、普通解雇を行うに当たって、就業規則や雇用契約などに定めがある、といった根拠は必要で、
あらかじめ書面で告知していないのに、「俺がルールだ」「今日からこれが規則だ」というやり方では、第三者には容認されないでしょう。


まぁ、早くに独立して医院を構えた方は、研修医などの特殊な形態の被雇用しか経験がない方も少なくないので、
誤発注は、労働者に重過失がなければ、最終的には指導やチェックを怠った経営者(院長)自身の責任であることに思い至らないこともあるようです。

発注前に、院長のチェック・捺印を受ける決まりだったのに、勝手に承認印を捺した場合などは、指導や経営努力で防げないので、当然賠償請求されても仕方ないと思いますが、
それでも、労働者本人の同意なく罰金を天引きにすることはできません。

既に離職票発行についてハロワの勧告も入っていますし、
弁償云々は確かな根拠があって主張しているわけでもなく、単なる腹いせだろうと思いますので、
退職の経緯については、トピ主様にも非があれば謝罪した上で、再度給与支払いを督促し、
「弁償については、給与からの天引きには同意致しかねます。給与支払いとは別に明細を付けて請求して下さい。内容によっては検討致します。」
と伝えてみては?

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

MIXI民事法律相談 更新情報

MIXI民事法律相談のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。