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MIXI民事法律相談コミュの再生手続を廃止する旨の決定?について

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 以前にもご相談させてもらいましたが有識者の方々に再度お世話になります。

 先日、届出再生債権者各位ということで ○○地方裁判所民事部破産・再生係裁判所書記官○○○○から通知書が届きました。

 上記再生債権者の小規模個人再生事件は、平成22年3月26日 再生手続を廃止する旨の決定をした(提出されたすべての再生計画案が決議に付するに足りないものである。)ので通知します。との内容です。これはどういう意味なのでしょうか?

 僕の貸した残金44万円は返ってこないのでしょうか?以前に質問した時の回答には8割ほど減額の後に3年間くらいかけて返ってくるとのことだったのですが。これは相手が死亡もしくは破産手続きをすることなのですか?

法律に詳しい方の回答を宜しくお願いします。

コメント(1)

裁判所に直接お問い合わせになられてはいかがですか。
今後の可能性としては債務者の破産手続きが開始される可能性が高いのではないでしょうか。

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