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MIXI民事法律相談コミュの18年前の祖父の遺産相続について

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18年前に母方の祖父が亡くなりました。
法定相続人は母、伯父(母の兄)の2人です。
私はまだ中学生でしたが、裕福な暮らしをしているとは感じていました。

その祖父が亡くなり、伯父の「ちゃんとしてやるから」という言葉を信じて
「家の名義変更をするから実印と印鑑証明を貸してくれ」と言われたので母はその通りにし、
その場にいた司法書士の目前で、何の文章も書いていないような用紙に署名したそうです。
母が言うには、当時で億を超える財産があり、相続税が払えないので土地を物納したとも言っています。
結局、現在の自宅と現金500万円のみを受け取ったそうです。

18年も経っていますが、当時の遺産分割に不信感があり調停へ持ち込んだのですが
伯父側の弁護士から当時の遺産分割協議書の写しが提出され、
母が家の名義変更のためと思って署名した用紙がいつの間にか『委任状』になっており
遺産分割協議書が作成されたようです。
署名した時には遺産分割・・・なんて言葉は書いていなかったし
もし書いていたら、協議もしていないのにサインはしなかったと。
伯父は、この委任状で遺産分割に同意したと主張しており調停には応じませんでした。

現在依頼している弁護士さんも、これを突きつけられて何も言えなかった様で
申立てを取り下げるしかないのか・・・と母は悔しがっています。
こういう状況になった時の対応を全く考えてくれていなかったようで。
伯父を信じて実印と印鑑証明書を貸してしまった母も悪いのですが
やはりこういう場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

情報が足りない部分があればご指摘下さい。

コメント(19)

法と証拠で動く法律の世界ですから、難しいかもしれませんね。

その時の、司法書士が何か加担してそうですね。
認めないでしょうけど。
そのことは、弁護士には話しましたか?
>コロンさん
いくら知らなかったとはいえ、母が確認もせず署名してしまったのが悪いんですよね・・・

私が想像するに、その司法書士が入れ知恵したと思うのですが証拠もないですし。
ただ、祖父の遺産相続が終わってから、どんどん高価な車に乗り換えてたそうです。
弁護士さんには話したそうですが、別にこの事には触れてないみたいです。
民事裁判に強い弁護士さんを探すしかないのでしょうか。
≫いくら知らなかったとはいえ、母が確認もせず署名してしまったのが悪いんですよね・

これはその通りだと思いますよ。
白紙委任した状態ですから。なかなか厳しい状態ですね。

≫その司法書士が入れ知恵したと思うのですが証拠もないですし

そうかもしれませんね。証拠がなければ裁判はうごきません。
不動産業です。
※当コミュニティでは回答者の自己紹介がルール化されています。


>やはりこういう場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

対抗できる要件がお母さんの証言だけでは如何とも出来ないと思われます。
相手には印鑑証明付きで実印を押した委任状があり、更にその委任状の作成後18年も経過していますから、不信感とお母さんの証言だけでは弱すぎて対抗する事は不可能でしょう。

せめて相続直後とか委任状作成直後ならまだ対抗できたかもしれませんが、今の今に至るまで何も手を打ちもせずに確認もしなかったのですから仕方がありません。
時効の成立と同じで、「法は権利の上に眠る者を保護しない。」のです。
たとえ正当な権利があったとしても、相当の長期間その権利を行使するために必要な対策をしなかった者を保護する必要はないとされてしまいます。
法律を少し勉強した素人です。

必ずしも、文書のみでかたがつくようなものでもないと思います。
裁判所だって、遺産分割の内容が不合理なものであれば、その理由が気になりますし、全く理由なく一方の相続人のみが財産を取得していれば怪しむだろうと思います。また、兄弟の間柄であれば、実印と印鑑証明書も交付を受けやすいだろうからそれを利用されたという主張も、遺産分割の不自然な内容と併せれば説得力があります。
ただ、だまされているにも関わらず、18年間も放っておいたということもやはり不自然ですので、裁判所がどっちを信用してくれるかわかりません。
それと、時効って問題にならないんですかね?

時効さえ問題にならないのであれば、勝訴の可能性もあるので、和解を勧められて、多少なりとも財産を回復できるかもしれませんよ。

あと、あなたの言っていることが本当であれば、伯父さんと司法書士のしたことは、私文書偽造、行使、詐欺罪にあたる犯罪になります(これも時効かも)。
告訴することが和解のいい材料になるかもしれませんね。

それと、相続財産がどれぐらいあったのか、調べてみた方がいいと思いますよ。
おじさんが不当なことをしていなければ、何も問題になりませんから。
>コロンさん
白紙委任状・・・初めて聞きました。
やっぱりこの状況では圧倒的に不利ですよね。

>鯨海粋候さん
母が「委任状だったとは知らなかった。説明されなかった。」と主張してもダメなんですよね。
母は大切に育てられたせいか世間の事に疎く、実の兄である伯父を信じ、
自分が貰える遺産がそれだけだと思っていたようです。
18年間、何の手も打たなかったから仕方ないと言われればそれまでなんですが
実際は、祖父母が他界して兄妹2人だけになったからなるべく波風を立てたくなかったから
言えなかったそうです。
伯父夫婦は仕事もせず悠々自適に生活し、私の父は普通のサラリーマンですし
母はパートをしながら家計を助けていました。今でも生活のために働いています。
弁護士さんは調停員の心情に訴える作戦(?)だったそうですが
相手が出てこないんじゃどうにもならないですものね。

>てつさん
相続財産は調停の時に調べているそうです。
預貯金、自宅、土地、有価証券、不動産等・・・相続が発生したバブル当時で計算すると
弁護士さんが路線価で調べたら10億ぐらいだったとか。
相続税を払ったとしても、明らかに伯父が多くを受け取っています。
司法書士がもし関わっていたとしてもきっと認めないでしょうが
何か良い方法を見つけてくれる弁護士さんに出会うのを願うのみです。
>ろくぜんさん
母も18年前の事なので記憶が曖昧になってる部分もあると思いますが
全くの白紙ではなかったようですが、遺産分割・委任状なんて言葉は書いてなかったと言っていますが
きちんと確認もしなかったのが悪いですよね。
もう少し祖父が亡くなるのが遅ければ、私は一応元銀行員で相続手続きの事務もしていたので、
私が気をつけてあげる事もできたのですが・・・
いくら実の兄妹とはいえ、お金が絡むと手放しで信用するのは危険という事ですね。
まぁ、伯父が率先して・・・というよりは嫁が後ろで指示してる感じですが。
地元を離れているため、こんな状況の時に母の近くにいれないのが残念ですが
状況を知っている親戚は母の味方のようなので、それがせめてもの救いです。
『実印と印鑑証明は命の次に大切』まさにその通りですね。
おかしいと思いながら、18年……。
遅すぎますね。
遺産相続に時効はありません。
弁護士に確認しました。
(でも委任状撤回は難しいと思われます)
もしかして祖母にあたる方はまだ存命ですか??
そうなら祖母の相続時に叔父さんのやった事を帳消し?にできるくらいの
遺言状を書いてもらうことはできませんか?
> ぷるぷる/4th&inchesさん
携帯からの書き込みなので読みにくかったらすみません。

弁護士さんに確認していただいてありがとうございます。
そういえば母も「調停員の人に“こういう問題には時効がありませんので頑張って下さい”と言われた」と言ってました。
調停員の方も、あまりにも偏った遺産分割に疑問を持ってたようです。
残念ながら、祖母は祖父よりも先に亡くなっているので
遺言でどうにかする事はできません。
委任状がある事でかなり不利ですが
母はできる限り頑張るそうです。
こちらで良い結果を報告できれば…と思います。
> ろぜくん(rose)さん
私、お名前を間違えてましたね。大変失礼致しました。

時効あるんですね…
調停員の方はどういう意味で言われたのでしょうか…
謎です。
なおさん、

遺産分割に納得できない事を相手方に伝えて、考え直してもらうことには時効がない。

そういう事です。

相手方が「話し合う必要なし」と思って話し合いに応じない場合は調停ができます。
それにも時効はありません。

ただ「不法行為」(勝手に印鑑証明を使われたとか、委任状を作られたなどの)を
民亊で戦うことに対しては時効があります。


(私も同じような事を経験して弁護士のお世話になりましたので確かです!)
似たような話しが妻の実家にあったので、大変参考になります。
 行政書士有資格者です。

 まず、本件は大変に難しいと思われます。

 すでに話が出ていますが、遺産相続には時効がありません。
 ただし、これは「遺産分割をいつまでにするのかは自由」という意味でしかありません。
 本件は、いったん遺産分割がなされており(その妥当性はおいといて)、それをひっくり返そうと言う事案ですので、上記には該当しないと考えられます。
 したがって、それをいったん白紙に戻して、取り返そうという権利については、その法的構成にもよりますが、消滅時効にかかることになります。

 このような場合にどのように対応するのかですが、二つ考えましたので、よかったら参考にしてください。

1.相続回復請求権(民法884条)
 これは、真正な相続人の権利を否定された場合に、その相続権の回復を請求する権利です。

 問題点としては、本規定は典型的な事例として「全く相続人として扱われなかった場合(本件では伯父さんが単独で相続をしてしまった場合)」を想定しており、本件のように公平ではないが、一応真正の相続人として扱われている場合にまで適用の範囲があるか否かが明確ではないことです(立法趣旨から考えると、適用は難しいと思われます)。
 仮に適用が認められても、「相続権の侵害を知ってから5年」または、「相続の開始の時から20年」の消滅時効にかかります。
 本件では、相続の開始から18年と言うことですので、後者にはかかりませんが、前者の相続権の侵害を知ってから5年にかかるかどうかが問題になると思われます。

2.不法行為に基づく損害賠償請求(709条、719条)
 これは、砕けた言い方をすれば、「悪いことしたから、私の損害を賠償してください」という権利です。
 本件では、トピ主様の伯父さんのだましにより、トピ主様のお母さんの相続分が法定相続分よりも減った、という損害が発生していると考えられますので、この損害分を請求できると考えられます。
 上記相続回復請求権と異なるのは、もっぱら金銭賠償のみということです。
 また、もし担当した司法書士が伯父さんとつるんでいたり、そそのかしたりしていたとしたら、その司法書士も伯父さんと同様の責任があるとして、損害賠償請求が可能です。

 問題点としては、何よりもお母さんがだまされたということを証明しなければならないことです。
 司法書士も併せて(あるいは司法書士単独で)訴えるのであれば、つるんでいたことやそそのかしていたことの証明をしなければなりません(相当に困難だと思われます)。

 また、この権利も消滅時効が定められています。
 一つは「損害および加害者を知った時点から3年」、もう一つは「加害行為があったときから20年」です。
 後者は今回も大丈夫なのですが、問題は前者の損害を知ったときから3年経過していないと言えるかどうかだと思います。
 もし相手が消滅時効を主張してきたときには、「損害を知ってから3年経っていないこと」を反証しなければなりません。

 相手方が折れてくればいいのですが、向こうが全く相手にしていない現時点では、正面から戦うしかなく、それには上記のようにクリアすべき困難なハードルが多くありますので、大変難しいと思われます。

 よろしければ参考にしてくださいm(__)m
相続に関してですが、

勝手に相続税申告書を作成されたり(印鑑を勝手に使われる)
勝手に金融機関からお金を引き出したり(これまた同じ)
勝手に印鑑証明を作られたり、取られたり

などの行為を簡単に実行する「親戚」とかいるわけですよ。

もし、誰かがあなたに「これに何々と書け」なんて圧力を掛けられても
一切応じたらダメですよ。

あっそれから「祭祀を自分がするからたくさん余計に相続させてくれ」というのも×
後々で仏壇を処分された人を知っています。
親戚でずーっと知っている人だからといっても絶対信用しないでね。
コメントして下さっていたのにお返事が遅くなってしまい申し訳ありません。

>ぷるぷる/4th&inchesさん
“遺産分割に納得できない事を相手方に伝えて、考え直してもらうことには時効がない。 ”
なるほど、そういう事なんですね。
母の場合は・・・考え直してもらう事はできなさそうですし、調停には応じてくれないし
いくら知らなかったとはいえ、署名・捺印、実印と印鑑証明を貸してしまった事は
時効を迎えているんですね。ますます不利になりますね。

母も「いざとなれば親戚も信用できない」と分かっているようです。
今では元銀行員の私、現銀行員の夫が客観的に判断する事ができるので安心です。
お金が絡むと、親戚もどちらへ転ぶか分かりませんものね。

>うじ川鳳凰★ロクさん
同じ様な状況なんですね。心中お察しいたします。
奥様のご実家の場合は解決されたんでしょうか。気になります。

>プリンス太郎99さん
詳しいご説明、ありがとうございます。
母が騙されたと証明するのは難しいです。証拠が残ってるわけでもありません。
ハードルが多すぎですね。
これから母は頑張ると言っていますが、一応弁護士さんに相談して決める事になると思います。
私自身の問題ではありませんが、家賃収入で悠々自適に暮らしている伯父夫婦に比べて
母は還暦を迎えてまでも働かないといけない状況になるのは辛いです。
少しでも取り戻せたら・・・と思います。

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