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MIXI民事法律相談コミュの選挙活動らしきコミュは合法なのでしょうか。

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http://mixi.jp/view_community.pl?id=4710935
チェンジ岐阜!!浅野まこと チェンジ岐阜!!

これは、公職選挙法違反にならないのでしょうか。

しかも、メンバー独りは管理人か副管理人の複アカであると私は考えています。
又、彼らは政治に素人では無く、堂々と実名で活動をされています。

合法なら、もっと建設的な活動をすべきでしょうが、
たった3〜4人で書き込み無し。

 さらに副管理人は、岐阜市のコミュにて敵対候補を誹謗中傷し、
その批判に対し反論できなくなると
自身の発言を全て削除しています。
(ちなみに、この人はプロフにもあるとおり、
県のいじめ撲滅NOP法人理事長と言う立場です。
仮に違法行為でなくとも、市民派の候補を誹謗中傷とは
ネット内弱い者いじめであると思います。)

ご指導よろしくお願い致します。

コメント(9)

実質的に、候補者の運動員などの活動でないのであれば、公選法違反にはならないように思います。

候補者の側から見ると、赤の他人の無関係な人物が選挙運動サイトを作ったから、公選法違反では、政治活動そものが出来ない、となってしまいます。

つまり、候補者との関係が実質的に、支援者であるといったことが必須である、と言えますし、その証明がポイントでしょう。
外見的な判断で判定してはいけないことでしょう。
酔うぞさんありがとうございます。
『候補者の運動員』の定義にもよると思いますが、
当人はマイクを持った、共に視察したと抽象的ですが
運動員とも受け取れる発言をしています。
候補者側は、知らなかったようですからそこを非難する趣旨ではありません。

法令違反でなくとも、その誘引とはならないでしょうか。
ポイントは、実態です。
ネット上の発言で運動員のようだ、で公選法を適用したら選挙が成立しません。

選挙の時に、実質的に運動したのか?という事実が問題になるでしょう。
私は浅野陣営と敵対する候補者(マイミク)の支援活動をしている側なので
直接、間接的な被害、悩みでありますから良いと思います。

ミクシィで応援して良いのなら、私たちも簡単に可能ですが
違法行為であると認識しているので行っていません。
相手が対立の陣営の人物であると特定できない限りは難しいでしょうね。

選挙法におけるネットを介した上で選挙運動の扱いについては改正の動きがあるようですね。
こんなニュースを見かけました。

-------以下一部引用------

ブログ更新OKに ネット選挙運動解禁素案まとまる
ネットによる選挙運動を解禁するための公職選挙法改正案の要綱が明らかに。選挙期間中の候補者や政党によるWebサイト更新や、第三者がネット上で特定の候補者への支持を呼びかけることが認められる。
2010年02月08日 09時23分 更新

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1002/08/news026.html
タケちゃんさん リンクありがとうございます。
これからの課題ですよね。
しかし、なりすましや外国からの対応などが問題との事ですが
すでに前者の問題を内包していると思われます。

相手は、敵対事務所まで直接来ており、
新聞、テレビ等リアルでも地元では有名人なので確実に特定できております。
いちおう、ミクシィ事務局へは通報してみました。
これからの参議院選挙等に出馬との情報までありますのでご注目ください。
副管理人が逃げました。 
説明も無く、岐阜市のトピにあった当人による
関連の書き込みが全て削除されました。
どの部分か具体的に不明ですが某トピ内の私の書き込みが名誉毀損であるとし
警察相談していると書き込みがありました。

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