ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

MIXI民事法律相談コミュの財産開示手続に当たっての財産調査報告について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
昨年10月末に貸金(30万円)請求事件の訴訟で判決を得、12月に強制執行(給与・預金・貯金債権差押)をしましたがわずかしか回収できず、財産開示手続をしようとしております。

財産開示申立に必要な書面として、財産の相当な調査を行った報告書がありますが、このうち動産の調査として、債務者の所在地に行って調査した結果が必要だと、申立先裁判所の担当者に言われました。

そこでおわかりの方に教えて頂きたいのですが、行って調査する必要があるというのは、具体的にはどういった調査をする必要があるのでしょうか?

私は弁護士等に依頼し費用を出して調査するつもりはありません。
債務者の所在地は私の住まいからは新幹線で4時間程の距離になります。

最低条件として、債務者に立ち会ってもらい、家の中にも入らせてもらい動産に値するものがないか、しっかりと証拠写真を撮ってくる、といったような事が必要になってくるのでしょうか?

立会いの約束をしても、債務者が実際当日立ち会えなくなったということが繰り返される場合、その旨を調査報告として記述し、財産開示手続きし開示させることはできるのでしょうか?


また、不動産の調査としまして、債務者の所在地は賃貸物件なのですが、その場合、借用の敷金などの保証金の有無についての証明も提出するよう裁判所担当者に言われましたが、この調査は所在地の不動産の所有者に聞けばわかるということでした。所在地の不動産登記簿謄本を取り、所有者は把握できましたが、電話番号がわかりません。電話番号は管轄の法務局に問い合わせ、事情を述べれば教えてもらえるのでしょうか?


ご教授よろしくお願い致します。

コメント(5)

申立の裁判所に直接聞いてみました。

債務者に立ち会ってもらえない場合(状況的に普通立ち会ってもらえないですよねと言われましたが)アパートの外観の写真と駐車場の写真を撮ったものと、立ち会ってもらえなかった、バイク等がなかった理由を書いたものを報告書として申立書類と提出すれば、財産開示手続は進められるとのことでした。

ただ追加で何らかの書面を提出してもらうことになる可能性もあるとのことでしたが、それが何かは手続きを進めないと事件によって様々なのでわからないとのことでした。司法書士の話によると、このため時間がかかってくる可能性があるとのことでした。また手続きは進められても、最終的に債務者が全て開示するとは限らないと言う事でした。(裁判所が開示内容に嘘がないかを調べるまでの事はしないから)

この債務者は恐らくちゃんと開示しないと思いますし、開示自体に出廷してこないと思っています。出廷してこない場合は罰金が科されるので、正直な所私の財産開示の狙いはこの処罰にあります。

しかし債務者がこの罰金の支払をも逃げ切れる可能性もあるのか、司法書士相談窓口に聞いてみると、その罰金を支払わなければ国が財産を調べ差押するとのことでした。ただ財産がなければ差押はできませんとのことでした。
債務者は近年結婚してるので、じゃあ少なからずの財産はありそうだねとのことでした。ただ金銭的に余裕があるとは言えない状況のようにも考えられます。(あくまで予測ですが。)しかしやはり結婚してればそれなりに財産は隠し持っている可能性が高いかと思ってます。



今回の貸金は、約3年前に貸し、1年くらいで返すと言われてました。
しかし今回の法的処置に至るまでは、何度も請求しても、後で警察や裁判所に調べてもらいわかったことですが「自己破産した」「生活保護中」等色々嘘を言われ、一銭も返してもらえませんでした。



また、表記の不動産の調査の件はまだ調べられてません。この件でおわかりの方がいらっしゃいましたらご教示頂きたくよろしくお願い致します。
動産執行が不能だったので財産開示をしたことがあります。
敷金については、滞納家賃が優先するので回収のための財産とはならないと説明しました。
一回目は債務者欠席。
過料の申し立てをした後の二回目に債務者は出てきました。
>☆たっちゃん☆さん

コメントありがとうございます。
その過料はいくらでしたか? 債務者は過料を払いましたか?
過料については、申し立て者に連絡はきません。
出てきた債務者の態度からきいたんだろうと推測しました。
しかし、財産開示について誠実になるかは別問題であると思います。
次回の財産開示で前回との矛盾を突こうと思っています。
>☆たっちゃん☆さん

ありがとうございます。

過料の額については、裁判所にも聞いてみましたが、事案により違ってくるからわからないとのことでした。

過料の制裁については検察庁が担当とのことで、過料を支払わない場合は債務者の財産を差押えるということでした。しかし、その実効性というのは現実どうなのか?個人の事件に対しても実際に差押で対応してくれるのか?という疑問がありますが・・

不動産の調査の件は、電話番号案内'104'で不動産登記簿謄本上の所有者の氏名・住所を伝え、電話番号を知る事ができました。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

MIXI民事法律相談 更新情報

MIXI民事法律相談のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。