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MIXI民事法律相談コミュの労働条件の訴訟について

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労働についての民事訴訟を検討しています。

有給取得の阻止や、それに伴うパワハラ。
(有給理由について個室へ呼び出されて不当な言いがかりをつけられる、有給について数ヵ月後に苦情を言われて査定を下げられる、家庭やプライベートへの干渉など)
それに伴い精神障害になりましたが認められず、会社の産業医から紹介された医師の診断書付きの休職願も中々受理されず、傷病手当金の申請が遅れた。
その状況での一方的な解雇予告通知が届いている。
といった状況です。

有給取得の阻止は会社所在地の労基署へ相談に行き、監察対象にするという事でした。

ただそれに伴う私が被った心身の被害については管轄外との事ですので、民事を検討しているのですが、弁護士をどう探せばいいのかが解らない状況です。
市や区の法律相談では弁護士のあっせんまでは行って頂けませんでした。

まず、弁護士の探し方が解らず困っています。
弁護士の知人がいない(知人伝にいましたが、労働関係を扱っていないので断られました)のですが、その場合は弁護士会へ行く方が良いのでしょうか?

勤務地が大阪、居住地が神戸ですが、どちらで弁護士を探せばいいのか。
会社の近くへ行く事が心身共に辛いため、直接面談の必要があるのなら地元近くでお願いしたいのですが、それによって不利になるのか?
ですが最終的に大阪へという事になるのなら、はじめから大阪が良さそうです。

どちらがいいのか、それとも他に方法があるのか。
よろしければご教示頂けませんでしょうか?

コメント(1)

人事経験者なので多少厳しいコメントになります

<労基署への相談>

 有給取得だけでなく、「一方的な解雇予告通知」についても相談の余地があると考えます。 ただしそこに至る経緯と客観的に見てトピ主側に解雇の理由が無いかどうかを検証した上が望ましいです。

 具体的には就業規定に違反する行為が無かったかどうかです。
 あくまで例ですが、無届け(最悪でも就業開始時間前の連絡が無い年休のつもりの)欠勤や、就業時間内の禁止事項をしたことなど。
 例も一方的な解雇は出来ないのが普通ですが、重なると懲罰解雇になる可能性があり、社の規程に明記されていると対抗出来ない場合が有ります。

 査定結果についても年休を理由にするのは非合法ですが、成果や能力査定に基づいていると会社が証明出来ると合法でトピ主さんの反論余地は少なくなります。 一般的に査定内容は個人あてにフィードバックされますが根拠や判定基準を公正に判断出来る社員は少ないとされるからです。 
 (出来るだけ理解させるシステムも有りますが事実上は限界が有ります)

<弁護士の紹介>

>市や区の法律相談では弁護士のあっせんまでは行って頂けません

 それは可笑しいですね?
 厳密には市や区は紹介窓口の範囲でしかなく、政府が設立した日本司法支援センターで通称法テラスと呼んでいますが、そこなら持ち回りですが弁護士が相談を受けるシステムですし、訴訟にする場合の契約弁護士も紹介してくれるはずです。
 お近くの法テラスは下記で探せます。
http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/
 
>裁判の場所

 民事訴訟の場合は、訴えるものの住所、訴えられるものの住所、問題が起きた場所(現実には訴えられるものの住所)のいずれでも原則は可能です。
 例外的に雇用契約で訴訟場所を決めている場合もありますが、役員以上でないと普通は無いでしょうからトピ主さんの場合は自分の住所で訴訟を起こす事は理論的には可能だと思います。

 現実論としては、弁護士さんを入れる場合には調査の利便性から会社の住所に近いところの方が受けてもらいやすいので、大阪を考慮された方が良いでしょう。
 もっとも裁判の手間を考えれば大阪も神戸も差が無いように思えますが・・・

 しかし弁護士さんに依頼するにしても、一方的な主張は嫌われますし受けてもらえないかもしれません。
 合理的で筋が通るように会社側の主張や背景も客観的に提示して、自己の主張との差を埋めるというか接点を探してもらうような依頼が望ましいと思います。 その方が時間的にもコスト的にも有利だと思います。

 また自己主張だけで訴訟を起こすのは弁護士さんとの間の調整だけでも苦労が有るようですし、何よりも裁判で不利になる危険が有ると思います。 裁判の原則として両者の主張の範囲でしか裁定しないので、会社が主張すると想定されることへ対抗出来る事実や証拠を揃えておかないと危険です。

 具体的にはパワハラの証拠、精神障害への因果関係への専門的な裏付け、家庭事情への干渉の事実の証拠です。 個人的に感じた程度は証拠になりません。

  ========

 方法は、上記の事実を証明する証拠を揃えた上で、弁護士さんを通じてまずは和解の提案を会社と交渉してもらい、その中で訴訟をしても勝てると弁護士さんが判断されたら訴訟に踏み切るという2段構えが良いのではないでしょうか?
 弁護士さんなら両者の言い分を公正に見ながらトピ主さんの立場で最も有利な解決方法を考えてくれると思います。 

 弁護士さんに相談する前に社の規程を見直し、それに反したことをしていないかを再確認されることも重要と思います。

 人事側に偏った意見ですので、ご参考までに

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