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MIXI民事法律相談コミュの労働裁判について再度アドバイスお願いします

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以前、労働裁判についてご相談させて頂いた者です。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=41711279&comm_id=195707

引き続き、ご相談したいことがございます。
アドバイス頂けますと嬉しいです。

不当処分(減給処分)の撤回と、交通手段(原付スクーター通勤)の回復を求め、労働組合に
加入し、会社と三度に亘る団体交渉を試みましたが、会社は一歩も引くことなく交渉は平行
線となりました。

このままでは埒が明かないので「労働委員会」に「組合に対する不誠実交渉」と言う名目で
「救済申し立て」をしました。

その後、三度の調査会を開きましたが納得のいく和解に至らず「審問」に進み、組合側の尋問、
会社側の尋問と二回の審問を行いました。

会社側としては審問の途中で和解に至らなければ「判決」が出てしまって不利な結果になる
と予想したのか「和解案」を持ち出して来ました。

会社が提示した和解案は「処分撤回と通勤手段の回復」でした。
私が組合に加入し再三求めてきた内容でしたので、とても嬉しく思いつつも協議をした結果、
和解という運びになり「和解協定書」という書面にサインしたのです。


そこで、ご相談なのですが・・・

救済申立内容(処分撤回と通勤手段の回復)が和解した後日、労働委員会では問えなかった
パワハラ・セクハラについて(組合加入後の出来事で無い為、委員会内では白黒つけられま
せんでした)改めて民事で訴訟したいのですが(勝訴、敗訴は別とします)別件で民事訴訟
は起せるのでしょうか。

と、言いますのは、和解協定書の中に、

「会社及び組合は、本和解書に定めるほか、本件に関して、相互に債権債務が存在しないこ
とを確認する」という文言と、「本件紛争にかかる経緯及び解決内容について、第三者に一
切口外しないこととする」 という2つの文言が入っている為、和解した以上、もうセクハラ・
パワハラの件すらも、民事訴訟を起せないのではないかと不安でおります。

労働委員会の調査会、審問の中で「処分撤回」等を求める話を進める中で、処分はパワハラ、
いじめの延長であり不当であると組合側から主張しておりましたが、会社の見解としては処
分は正当で、パワハラやイジメとの因果関係も拒否していました。
このようにパワハラ、セクハラの話題も出ておりましたので、全て含みの和解となり、民事
訴訟や弁護士への相談(口外)が出来ないのではないかと非常に困惑しております。

別件で民事訴訟を起しても構わないのかを、ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答、
アドバイスお願い致します。

コメント(4)

前のトピへ続ければ、と思いますが、誰も書かないから俺が悪役やります。

労働審判じゃなく、労働委員会ですよね?
全く違うものなのでごっちゃにしないように注意して下さい。

で、労組でやっている訳ですから労組の決定に従うべきだと思います。
で、労働委員会へかけた以上、不当労働行為以外については争えない、争わない、パワハラも含めた和解ですから、今更裁判はないでしょう。
白黒はっきりした決着を付けない、お互いに譲歩する、というのが和解です。
和解というのはそういうもんです。
嫌なら和解にサインせず、決定を受けるなり、訴訟へ移行するなりすれば良かったのです。
サインをして同意した以上、そこで終わりにするという事です。
後になってぐずぐず言うのは男らしくない、
(あ、女性か、、でもダメ)
会社が隠蔽していた重要な事実が新たに出てきたのですか?
そうでないなら、和解の撤回は無理ですよ。

僕の場合、今のところ重要な事実の隠蔽が明らかになるかもしれないので、明らかになれば労働審判の和解のちの訴訟を検討しますが。

悪役?のsebleさんの言われるとおりで、「和解とはそういうもの」です。

 和解後に「新たに発生した問題」や、「相手が故意に隠しトピ主が気づかなかった社会的に重要な問題とされる事項が発見された場合」の2つの場合には『和解(和議)の無効化』という手段を経て新たな係争か和解を相手に求めることは可能ですが、引用のトピも拝見しましたが(社会的には問題であるが)既にトピ主が意識していたことと、時系列的にそれを含めて和議を成立させたという形式が成り立っているので、新たな要求は不合理であり非合法になる可能性もあります。

 和議のおりに、パワハラ(これは和議内容でほぼカバーされていると法的にも解釈されると考えます)、セクハラは和議内容には含まれないものの事実上はトピ主がそれも含めて和議に合意したと看做されるのが普通だと考えます。

 無理な非合理な要求は、ご自身のためにはマイナスに作用すると思います。

  /申し遅れましたが同じような問題を扱った人事経験からです
> sebleさん

アドバイスありがとうございます。
何も悪役ではないですよ。

>労働審判じゃなく、労働委員会ですよね?
>全く違うものなのでごっちゃにしないように注意して下さい。

私、労働審判という言葉は使っておりませんが…
労働委員会内で調査と審問をしたと記載しました。
審判と委員会を混同させてはおりませんので、ご確認ください。

>労働委員会へかけた以上、不当労働行為以外については争えない、争わない、
>パワハラも含めた和解ですから、今更裁判はないでしょう。

労働組合から聞いた話によると、労働委員会へ持ち込む救済申し立てと言うのは、労働組合と会社の団体交渉の中で、不誠実な交渉が行われた場合に、仲裁して頂く機関だと聞きました。

労働委員会で問える内容も、労働組合に加入してからの出来事しか問えないそうなので、申立ての中身は、組合に入った後に行われた減給処分の決行についてでした。

なので、減給処分の撤回については和解をしたのですが、組合に入る以前のパワハラやセクハラも含めた和解になるのならば、本望ではありませんでした。


>マイメロさん

アドバイスありがとうございます。

>明らかになれば労働審判の和解のちの訴訟を検討しますが。

マイメロさんが仰る労働審判とは、労働審問のことでしょうか。
審判まで進むと和解ではなく、納得がいかなければ上告になると聞きましたが…

マイメロさんが仰るように、和解の後の訴訟が可能であれば、すぐにでも白黒つけたい気持ちです。


>グリーン・スーさん

アドバイスありがとうございます。
審問中にパワハラ、セクハラの事実はないと会社は言いました。
しかし、減給処分に関しては取り下げると言い出しました。

「パワハラ、セクハラを認める=だから和解」なのではないのでしょうか。
認めてもいない出来事や、審問の内容とはズレた出来事に対して、和解をしようと持ちかけるはずもないと思うので、和解の中にはパワハラ、セクハラは含まれないのではないかと思っておりました。

組合との不誠実交渉と、不当労働行為(組合加入後の減給処分)で救済申し立てをし、会社側が減給処分の撤回を和解案として持ち出したので、私は和解をしましたが、パワハラセクハラも含みの和解であれば、私は和解に応じませんでした。

和解協定書にも、一言もパワハラセクハラに関して記載しておりません。

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