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MIXI民事法律相談コミュの母が遺言を書きたいのですが、実印が、絶縁された姉の元にあり、入手困難です。

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あるmixiの、ご親切な弁護士の先生に、助言を頂いた Q&A 形式で記載させて頂きます。

「母の後見人を、家裁に、姉が、申し立てるための医師の診断書は、保佐人になりました。
ただ、保佐人候補の司法書士の山田先生が、言うには、診断書が保佐人の場合は、家裁の調査、鑑定が入るそうです。
その判断結果によっては、後見人になってしまい、遺言が書けなくなる可能性があります。
後見人に決定する前、今のうちに、遺言を書いておくと、無効ですか。
また、実印を姉が持っているので、入手困難です。
実印を、遺産分割時とは、別に、新たに、作っては、いけないのでしょうか。
実印とは、1人につき1つですか。
何か、今、出来る手段は、ないでしょうか。」

「確かに,名義書換の手続き中ですと,廃止は不都合ですね。
候補段階の山田先生の仕事ではないかも知れませんが,母の実印を母が返して欲しいという要求は当然認められて良い話です。
お願いしてみては如何でしょうか。
うちゃくまさんの代わりに,というよりも,母が要求しているという前提で。

> また、私が、先に、公証人役場に行って、遺言の書類を貰って来て、母が書き、一緒に、提出に行くことは可能ですか。

うちゃくまさんとお母様が一緒に公証役場に行って相談するのが良いと思います。 」


?「母の実印を母が返して欲しいという要求を山田先生にしてみようと思います。

もう、母の住所を施設に変更し、登記も、終わっています。
遺言の書けるタイミングでしょうか。

家裁の申し立ては、進めているのか、山田先生に、昨日、母の資産(株、配当金、年金)の明細を渡しました。
これは、もう、姉は、母の実印は、申し立ての件では、使用済みということなのでしょうか。
「何故、実印が必要か」と山田先生に聞かれたら、言う義務は、ありますか。
また、まだ、候補の段階の今は、山田先生は、母、私に、根掘り葉掘り、質問するのは、職務外でしょうか。
つまり、候補の段階の今、山田先生が、母の意志で、実印が必要なのか、遺言を書きたいと、言ったのか、私の居ない時に、施設を訪問し、確認するのは、職務内なのでしょうか。
(先日「まだ、お母様と、2人では、1度しか、お会いしていないので、今後は、2人きりや、施設の人、立会いの元で、会って、お母様の意志を尊重して、施設の連絡先など、確認していきたい」とのことでしたが、これは、山田先生が、保佐人に決定後のことなのでしょうか・・・)
それを、山田先生が、したとしても、公証人役場での判断で認められれば、遺言は、有効ですか。
公証人役場で、母が予め記入した遺言通り、預けられた、有効かの確認は、出来るのでしょうか。」

?以降が、ある弁護士の先生が、お忙しいため、まだ、回答を頂いていない件です。
どなたか、アドバイスを宜しくお願い致します。

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