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MIXI民事法律相談コミュの遺産相続について教えてください。

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はじめまして。41歳、男です。
今回、初めてトピを立てさせてもらいます。
また自分自身は2級建築士ですので、建築基準法などでは多少の知識もありますのでその方面の相談は一声かけてください。


遺産相続についての相談です。
状況:   平成20年3月に祖母が亡くなり相続が発生しました。
叔母Aが公正証書遺言状を持っている。(すぐに執行しようとはしていない。)
被相続人:祖母
相続人  :叔母A,叔母B、姉、自分 の4名(自分の父、つまり叔母A、叔母Bの兄は14年前に
        他界)。
相続財産:祖母名義の土地(自分が現在住んでいる土地で評価額約400万円、自分が生まれたとき
       からずっと住んでいて現在、母、妻、子供2人と同居。祖母名義の土地の上に自分名義の
       家が建っている。)
       預金通帳を叔母Aが持っていて残金があると思われるが不明。

 四十九日法要が終わったあとで、叔母A,叔母Bに自分が呼び出され公正証書遺言状らしきものを見せられました。
 その場に姉が呼ばれなかったので遺産分割協議会には該当しないと思います。叔母Aが「自分が祖母の面倒見ていた」ことで遺言状を残してくれたことを告げ、その時点で何を要求するわけではなかったのですが、自分が住んでいる土地の対価を要求しているようでした。
 祖母は生前、自分が現在住んでいる家と叔母Aの家を行き来していましたが、最近10年、祖母は叔母Aと暮らしていました。
 遺言状が残されていたので、すぐに内容証明書を送り「遺留分減殺請求」と預金残高が解らなければ相続分の計算ができないと思い「預金の開示」を求めました。
 その後、普通郵便で返事が来て、「預金残高や現金は介護のため0円になった。」とのことでした。
 そうこうしている内に日々が過ぎましたが、先日「叔母Aの息子」が家にやってきて、「相続をどうするのか?調停にするか?」と言う主旨の話の中で「お金があったとしても200万円〜300万円だ。お前が土地代400万円払ったらいいんじゃないか?」と発言しました。
 
 そこで、3月に相続人4名で集まって話をするので、いろいろとみなさんにお伺いしたいと思います。
・相続人でない「叔母Aの息子」が自分に対して「お前が400万円払ったらいいんじゃないか?」と言うのは「恐喝」に該当するかどうか。
・現金、預金を隠ぺいしたまま遺産分割協議書を作り、成立した場合、後で預金などがあったと解れば「詐欺」になるのか。預金の金額を含めても法定の範囲内ならばどうか。
・遺産相続協議会において、「叔母Aの息子」などは参加できるのか。退去させることは可能か。

とても込み入っていて解りにくい話だとは思いますが、どなたか教えてください。お願いします。

コメント(27)

> ・相続人でない「叔母Aの息子」が自分に対して「お前が400万円払ったらいいんじゃないか?」と言うのは「恐喝」に該当するかどうか。

この一文では、恐喝にはならないと思います。
日本刀でも片手にとか、返答如何で危害が及ぶことを恐れた合意を求めるなどは脅迫ですが。。。


> ・現金、預金を隠ぺいしたまま遺産分割協議書を作り、成立した場合、後で預金などがあったと解れば「詐欺」になるのか。預金の金額を含めても法定の範囲内ならばどうか。

隠ぺい工作が立証できれば無効の対称にはなってくると思いますが、これも、自動的にではなく、申し立てとかがいると思います。
まずは、お金の出入りの明細の提示が先かと。

> ・遺産相続協議会において、「叔母Aの息子」などは参加できるのか。退去させることは可能か。

遺言があるなら、協議の必要はないのでは?
そもそも公正証書遺言にはなんと書いてあったのですか?
しゅうめいさんへ・・・・
説明不足ですみません。
遺言状の内容は正確には確認しておりませんが、「叔母Aにすべて相続する」主旨の内容だと思います。
fleet7さんへ・・・・
早速ありがとうございます。

公正証書遺言状らしいので、叔母Aが執行することは可能だと思い、こちらも勉強して遺留分減殺請求をしましたが、すぐに執行するつもりはなさそうです。
 協議をするならば、原則 すべての財産を確認しなければならないと思いますが、「現金などはなかったと」言い張った場合どう対応するべきか・・・・・・いろいろ民法やらネットなどで調べてみても、そんなに細かいケースまでは書いてなかったので、ここで質問させていただきました。
現金はあくまでもナマものなので消えてなくなるとしても
通帳にあるお金を管理しているならば、出金した際に通帳に何の支払いで
ある旨を金額の横にメモをする、介護用品を購入したなら領収証を取るとか
明瞭会計であってこそ財産管理を任された者の責務と思います。

普通郵便での返答とのことですが、↑ のように突っ込んだ質問は
されなかったのでしょうか?

過去に遺産分割協議書に捺印経験を持つ者の意見です。
>「叔母Aにすべて相続する」主旨の内容

まあ、何がしかしっくり行っていないから現状があると思いますが。
「すべて」というのは遺留分の残りになりますから、総額で言えば半分です。

あとは総額の算定ですが。
現金は、、、まるっきりゼロはほとんど嘘でしょうが、ではいくらかというのは証明は出来ませんよね。
ただ、通帳などの資産は出入りが証明可能です。
医療費なんかも、領収書が対応しないと、勝手に使えば横領着服の要素があります。
心当たりの金融機関に問い合わせをしてみては?

会計事務所にて相続を担当していました。 

まず、恐喝かどうかについては恐喝には該当しないと考えます。 
恐喝は簡単にいうと生命や資産等に危害を加えることを示唆して財物を提供させようという犯罪行為であって(つまり脅してお金を出させる)、土地の対価をお前が払えばいい、というのは恐喝にはあたりません。 

また、遺言書にすべての遺産を叔母Aに相続させる旨の内容であった場合、遺留分の減殺請求をしない限りにおいては、叔母Aが相続するものなので、あとから預金等が出てきたとしても詐欺にはならないかと思います。 

問題となるのは、遺留分の減殺請求をする場合であとから預金等が出てきた場合ですね。これは、財産の総額が変わってきますので、遺留分に該当する遺産を請求することになります。 
故意に隠していることを想定して考えたとして、故意に隠していたことを立証しないとならないので(故意に隠していたことが詐欺に該当すると仮定して)詐欺または詐欺罪を成立させるのは現実問題として難しいかと思います。 

また、遺産分割協議書の作成の経験が豊富な専門家の方ですと、分割協議書の最後に「ここで分割協議をしなかった遺産については○○が相続する」という一文を入れてくると思うので、(ここでは故意に隠していたことは置いておきます)その場合は、自動的にあとから出てきた遺産は○○さんのものとなります。

最後の相続人ではない人を分割協議に参加させること、退室させることについてですが、いてもいなくても、相続人ではない者の主張は発言内容に意味を持たないのであまり法律で論ずるのが難しい問題かと…。 

実際の分割協議の場でその方に「あなたは相続人ではないのでこの分割協議の場から退席してください」と言ったところで出ていかないでしょうし、犯罪を構成するわけでもなく、警察も民事不介入ですから…。 
この息子が分割協議に首を突っ込んでくるようだと、まとまるものもまとまらなくなると思いますので、あまりひどいようであれば調停をおすすめします。調停でしたら、相続人以外の者は意見を言う余地がありませんので。 


経験上感じることですが、相続人以外の人が口を挟むと分割協議はあまりスムーズに進まない傾向にあります。あまりにもぐちゃぐちゃなら調停へどうぞ。 


すべてを叔母Aが相続することに納得が行かないならば、取引があったと思われる金融機関に相続開始日現在の残高証明書を出してもらってください。必要な書類は相続人であることを証明できる書類(金融機関によって若干異なるので、問い合わせてください)です。 

また、故意に遺産を隠されている疑念があるなら、上記の一文が入っている分割協議書に押印しないほうが良いでしょう。また、何もそういう文言が入っていない場合は、新たに見つかった遺産についてはその都度分割協議を行うという一文を加筆してください。
素人です。
身内も相続でいろいろあるものです。
介護していた側からだと10年はけっこう大変だったと思います。その息子さんは 恐喝っていうより そういうことを訴えたかったんじゃないですか?
祖母の年金だけじゃ足りないと思うし 一度 話を伺ってみてはどうですか?
施設だって 月にかなりお金かかるし 最初に高額な保証金とかもありますよね 叔母さんの家で面倒みるのに きっと祖母の貯金や 年金だけじゃ足りなかったんじゃないでしょうか?
ってトピ主さんの お祖母さんの健康状態にもよりますけどね
あとトピ主さん 家族が生活費とか仕送りしてたら別ですが…
うまく解決するといいですね!
☆たいせい☆さんへ・・・・
ありがとうございます。
おっしゃられていることは理解しております。
こちらとしては「遺留分減殺請求」くらいしか手段はないと思いますが、あちらがどうしたいのかはっきりとは言いません。
金銭で解決しようと思っていると思いますが、叔母Aが保管していると思われる通帳すら提示しておりません。
楊貴妃@カミカゼ隊さんへ・・・・
ありがとうございます。
通帳に残高が残っているであろうことは推測できますが、こちらから残金の請求もできわけがないと思いましたので放置しておりました。

みなさんの貴重な意見を参考にさせてもらいます。
fleet7さんへ・・・・
たびたびすみません。
祖母は近年、介護施設に居たりはしましたが、遺族年金をずっと貰っていたので収入は結構あったと思います。
こちらから現金を要求できるものではありませんが、自分も土地の対価を払うとなると生活に影響してきますので慎重に進めたいと思います。
みぃ@無敵さんへ・・・・
実務的なとてもわかりやすい説明、ありがとうございます。
本心は「調停にかけてくれ」って感じですが、法律的に行くと

叔母Aが6分の4
叔母Bが6分の1
姉12分の1
自分12分の1

ではないかと思います。しかし預金残高が解らないので一体いくらになるやら・・・
400万円の土地代をまるまる払わなければならないってことはないと思うんですが・・・・
土地については、対価で清算してしまうのが一番かもしれませんが。
共同名義で借地相当分の支払いという方法もあります。
まあ、名義人の数が増えると、あとあと面倒ではありますが。
まずは収支を見せてもらうのがひとつですね。
シスター京ラボさんへ・・・・・
ありがとうございます。
実際、親戚がどのように暮らしてきたかなんて自分でも解りません。
前述しましたが、祖母はずっと遺族年金を受け取っていたので、金銭的には負担は少なかったと思います。(月25万円位と言う話を聞いたような気がしますが・・・)
結構元気な祖母で10年前から寝たきりだったということはありません。

それにしても叔母Aが「面倒を見た」ということを全く否定するつもりもありませんが。
自分も祖母に嫌われていたということはありません。

いろいろお互い言い分はあると思いますので、あまり言わないようにします。
fleet7さんへ・・・・
ありがとうございます。
自分自身、その家が古くなるまで住んで、取り壊さなければならなくなったら、更地にして叔母Aに渡すってことも考えましたが・・・・・はたしてうまくいくのかどうか?
☆たいせい☆さんへ・・・・
ありがとうございます。
1年以内に「遺留分減殺請求」を内容証明書を送ることによって行ったつもりですが、まだ何かたりないでしょうか?
前回送った日から1年以内にもう一度送らないといけないんでしょうか?
公正証書には、叔母様Aに全て相続させると書いてあったのですか。
それで、けんしろーLV21様はどのようにされたいのでしょうか。
もし、現在の住まいを維持されたいのならば、最悪でも
土地を法定相続分で共有名義にされて現状維持を図ることは可能では
ないでしょうか。
☆たいせい☆ さんへ・・・・
よくわかりました。ありがとう。
遺言状の内容はしっかり確認をしないといけないですね。
察しだとは思いますが、祖母が自分から進んで書いたとは思えません。叔母Aも法律には詳しくないと思うので「叔母Aの息子」の知恵があってのことだと思います。まーそれを言っても仕方がないと思いますが・・・
 相続人の1人である姉は、遺言状すら見せてもらってません。相続会議も開かれてはいないってことですね。
しゅうめい さんへ・・・・
ありがとうございます。
自分自身は今住んでいる家を維持するために土地を自分の名義にすると言うことが最優先です。
 共有は、また子供の代で相続問題が出てくると思うので、一層、遺留分を貰って出て行った方がよいのかと思います。

結局、叔母Aは「いくらかのお金で解決したい」のだとは思いますが、「叔母Aの息子」がいろいろ言っているので・・・・
☆たいせい☆さんへ・・・・
どうもお世話かけっぱなしでありがとうございます。
公正証書遺言状なら、祖母が自分の意思で書いたと言われればそうだと思います。

親戚同士の微妙な関係を話すると、法律相談ではなく人生相談になるのであまり書けませんが・・・
遺言状の内容、貯金残高の確認はいずれにしてもやらないといけないですね。
 
☆たいせい☆さんへ・・・・・
ありがとうございます。

親戚同士、お互い言い分があって感情的にもなるかもしれませんが、公平な立場のみなさんの意見を聞かせてもらってとても助かりました。

会議までまだ時間がありますので、細かいところをもう少し勉強して望みたいと思います。
ありがとう。

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