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MIXI民事法律相談コミュの未払賃金の立替払制度について

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たびたびお世話になっています。

今回も少し分からないところがあるのでご教授いただけたらと思います。



<前回の内容>
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=38449467&comm_id=195707
(ちゃんとリンクされているか心配ですが一応貼ります)


まず時系列で要点をまとめます

・H20.5.2付けで解雇

・労働基準局に相談

・支払義務が生じ、会社も認めたが未払い

・H20.11.14支払督促を送付

・異議申し立てを受け訴訟へ

・H20.12.31会社が破産手続き開始?
(翌H21.1.1に張り紙があり業務停止)

・H20.1.2にmixiにて相談
(未払賃金の立替制度・労働者健康福祉機構を知る)

・H21.1.15第一回口頭弁論期日決定
(予定ではH21.2.19でした)

・H20.2.6裁判所より会社の破産手続きを開始する主文の決定状と共に
 口頭弁論中止の書面が届く
(破産手続き開始決定書面の日付けはH21.1.30でした)





行動が遅かったかもしれませんが
破産手続きに入る旨の張り紙を見たとき(H21.1.1)は訴訟に移行したばかりだったのと
手続きに入っただけで「破産」したわけではないのかと勝手に思い込み
口頭弁論期日も決定していたので
前回相談した時に教えていただいた未払賃金の立替制度・労働者健康福祉機構を最近になってようやく調べてみたところ

「破産申し立てをした日からさかのぼる事の6ヶ月以内に退職した者が対象」

だそうで
これはもう私の場合は
会社が破産手続きを開始(H21.1.1)の張り紙を見た時点では対象外だったのでしょうか?
又、破産申し立て日と張り紙にあった破産手続き開始というのは違うのでしょうか?

6ヶ月を1日でも過ぎてしまうと対象外だと言う事は教えていただきましたが
そうなると
もう管財人が破産手続きをし残りを債務者に配当するまで
私には打つ手が無いのでしょうか?

一応、裁判所では今回の事件は中断という事になり
破産手続きが落ち着いたら再開するらしいのですが
そこまで行ってしまうと未払い賃金など返ってこないかもしれないとの事でした。


分かりづらい内容かと思いますが
ご教授、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

コメント(1)

破産法とのからみでどうなるんですかね?
何だか難しくて俺にはわかんねぇや。

でも、新規にトピ立てないで前に追記した方が分かりやすいですよ。
(そうすりゃ上がってくるし)
リンク、リンクでページ切り替えで読み返すのはしんどいです。

解雇無効ならOKやね。

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