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MIXI民事法律相談コミュの相続についての質問です。ご教授お願いします。

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【事案の概要説明】
・被相続人A・・・平成14年死亡
・被相続人の妻B・・・平成13年死亡
・Aは生前、財産はすべてBに相続させる旨の公正証書遺言を作成していた。
・Bは生前、財産はすべてAに相続させる旨の公正証書遺言を作成していた。
・AB間に子はいない。
・ABともに両親はすでに死亡している。
・ABとも兄弟姉妹がいる。

【質問内容】
この場合、相続権はBの兄弟姉妹にあるのでしょうか?
どうかご教授お願いいたします。

コメント(7)

被相続人の妻B・・・平成13年死亡
Bは生前、財産はすべてAに相続させる旨の公正証書遺言を作成していた。
財産はすべてAに相続

Aは生前、財産はすべてBに相続させる旨の公正証書遺言を作成していた。
は、Bの死亡によって、効力を失う。

被相続人A・・・平成14年死亡
Aの兄弟姉妹のみが相続対象。

と思われます。

相続対象についてはfleet7さんが仰っているとおりです。
Bの兄弟姉妹の相続権については、平成13年の妻Bが死亡した時点での遺留分減殺請求権として存在することになります。
しかし、遺留分減殺請求は遺留分減殺請求権者が自発的に相続人に請求しなければ効力がありません。

時効が気になるところですが、遺留分の存在を知っていなかったのであれば、請求できるかもしれませんね。。。
請求するならば、法テラスなど専門家に相談してください。手続きとか色々と面倒なので・・・。
fleet7様、がじこ様

貴重なご意見、ご教授本当にありがとうございました。
素人です

兄弟には慰留分減殺請求する権利が無かったと思うのですが…

民法 第5編 相 続
第8章  遺留分
(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、
次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

御参考までに。
すみません
遺留分は兄弟姉妹にはありませんでした…。

申し訳ありません。
したがって、私の書き込みは意味がありません…orz


訂正して頂いた方々、ありがとうございます。

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