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MIXI民事法律相談コミュの遺言書の効力で犯罪者になりますか?

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父方の祖父が亡くなった時の遺言書に父(長男)は祖母に対し、『お金を無心する』などの金銭的な迷惑をかけるなと書かれていました
父は昔から金にだらしなく借金を繰り返していたため、祖父が死後、祖母を心配してそのような遺言を残したのだと

そのため、うちの家族(両親子供皆成人済み5人)は亡くなってから2年間は全く祖母の家(独居)に出入りしていませんでした
しかし、祖母が認知症になり、徐々に独居生活が困難になってきたため、祖母はうちの家族が面倒を看ることになり、現在もうちの家族が看ています

そして遺言書には、長男(父)には祖母が現在住んでいる家を相続、次男には生前に買い与えた家があるため相続は無し、三男には相続する不動産がないため、祖父が残した銀行預金などを含む動産について全て相続すると記されています

ここで問題となるのが、その動産がいつの間にか何者かによって預金など引き出され、1000万以上あったものが200万を残して殆ど無くなっていたのです
犯人は99%次男夫婦ですが、証拠がないため次男には何も言っていません
祖父の死後、祖母の家に出入りしていたのは次男夫婦だけですから
次男は会社を経営しており、ボーナス前に大きな金額が預金から引き出されているのが分かっています
ただ、この動産の逸失について私たち家族は次男を訴追などしたいとは思っていません
問題は、現在認知症の祖母が次男夫婦のやったことについて証言能力がなく、動産の行方について三男が権利を主張した場合、祖母を面倒みているうちの家族が真っ先に疑われることです
つまり、父の素行から勘ぐるに、祖母が認知症になったのをいいことに、動産をせしめただろうと親族一同から言われるのは間違いないのです

残念ながら親族は父より次男を信用しています


そこで皆さんにお聞きしたいのですが

1、私たち家族は三男が動産についての権利を主張し、私たちが横領(この場合なんと表現したらよいのか分からないので)したと訴えた場合、罪に問われる可能性はありますか?


2、罪に問われないために何か事前に予防策を講じることは出来ますか?



銀行、郵便定期、普通預貯金の出入の流れについてはある程度把握しています

出来るだけ質問に答えていきたいと思っていますので、皆さんどうか良い知恵をお貸しください


※ 携帯からなのでコメント返し遅くなります

コメント(24)

> 1、私たち家族は三男が動産についての権利を主張し、私たちが横領(この場合なんと表現したらよいのか分からないので)したと訴えた場合、罪に問われる可能性はありますか?

訴えられれば、それが罪に問われるということではありませんか?
有罪かどうかは、証拠と捜査しだいですから。


> 2、罪に問われないために何か事前に予防策を講じることは出来ますか?

不明となっているお金の動きについて、きっちりしておくことでしょう。
銀行に確認すれば、どういう手段での出金かわかるはずです。


遺言書の効力で犯罪者になるということはありませんが、周りからそのように思われていると、容疑は濃くなります。


そもそも、預金の管理が甘くないですか?

いますぐ三男に事情を説明すれば済むことと存じます。
fleet7さん

預金の管理は出入りしていた次男夫婦がしていたようで、銀行通帳、印鑑なども自由に持っていました
祖母の家の鍵も持っていたため、うちの母が母方の祖母の形見に貰った着物類も包み紙を残して殆ど無くなっていました

現在は祖母の家の鍵は替えて出入り出来ないようになっていますが、残っているものはガラクタばかりです

管理をしたくても、出入りをしていたのが次男夫婦だったので管理出来なかったのが実情です
祖母は次男夫婦を信じきっていましたし…


>>訴えられれば、それが罪に問われるということではありませんか?
有罪かどうかは、証拠と捜査しだいですから。


やはり、訴えられる可能性はあるんですかね
我々が預金を引き出したという証拠はない(当然ですが)のですが、状況証拠という形での有罪はあり得るのでしょうか?
親族一同の証言などで…


>>不明となっているお金の動きについて、きっちりしておくことでしょう。
銀行に確認すれば、どういう手段での出金かわかるはずです。

ある程度なのですが、銀行も古い出入金記録については保存されてないこともあるようで、全ての出入金記録があるワケではないんです

ではまず、残っている出入金記録からどういう手段で行われたかについて調べてみたいと思います


なみをれいさん


既に三男には預金残高が殆どないことは伝えてありますが、やはり父よりも次男を信じているようで、我々も証拠がない以上、次男が引き出したとは言えず何故残高がないのかについて調べている状況だとしか言えません

ちなみに三男は祖母の家に出入りは出来ない遠いところに住んでいます

もともと祖父が亡くなってから次男夫婦が祖母の面倒をみている形でした
実際は独居でしっかりと生活出来ており、面倒をみる必要もない状態だったので

しかし、認知症になってきたころ、我々家族が祖父の法事のため初めて出入りしたら、次男夫婦は『うちでは祖母の面倒はみれないから父の家で面倒をみてくれ』と言ってきたのです

うちの父は何故か昔から次男に頭が上がらず、次男の言いなりになって生きてきたようで、結局次男の話に逆らえず祖母の面倒をうちがみることになっています

なので、うちの父にも何かアクションを起こさせることも期待出来ないのです
父は情けないことですが、次男の前では蛇に睨まれたカエル状態なのです

これが逆に親族からすると、今まで出入りしていなかった者が認知症になった途端に面倒を看ると言い出した

つまり、お金が欲しくて面倒を看ると言い出したのではないかと言われているのです

「父方の祖父が亡くなった時の遺言書」というのは、履行されたんですか?
ご存命なんでしょうか。。。
相続が発生しているなら、既に問題ですよね。

ここですべてを明らかにする必要もないのですが、
時系列的に整理しないと混乱の元です。

銀行の出金は、基本的に本人しかできませんから、伝票の筆跡も証拠になります。

> ボーナス前に大きな金額が預金から引き出されているのが分かっています

なら、どうしてその時点で確認しないのか。。。

「預貯金は三男に」と言う遺言書が有って、なぜ相続が始まった時点で、その預貯金を三男が管理しなかったのか不思議です。普通は被相続人の預貯金なら家裁の検認の有る遺言書を示して、戸籍謄本で相続関係を証明して、銀行の指定の書類に相続人全員の実印を押印して解約すると思うのですが。
たしかに預貯金って銀行にこちらから死亡を伝えないといつまでも凍結されないでおろせますが。
fleet7さん

祖父は既に6年程前に他界しています

失礼ですが、筆跡鑑定というのは法的効力があるものなのでしょうか?
こちら無知なので…
法的効力があるのであれば、早速年明けにでも筆跡鑑定を然るべきところに依頼したいと思います


ボーナス前にというのは、出入金記録をみるとその時期にまとまった金額が引き出されているからです
その当時に我々家族が預金通帳を手にしていたワケではないのです
銀座のヤスさん


>>「預貯金は三男に」と言う遺言書が有って、なぜ相続が始まった時点で、その預貯金を三男が管理しなかったのか不思議です。


そこがまたこの問題をややこしくする種になっているのですが…
遺言書には相続についての明記とは別に条件が記されています
それは、祖母の存命中は相続を無理にしないようにとあるのです

そのため祖母が生きている間は祖母を助け、相続については口にしないようにしていたのです
証拠をつかむという上で、刑事告発を考えたらいかがですか?
銀行の防犯カメラなり、出金伝票という証拠を押さえる上では、
刑事事件としてしまった方がいい気がします。

逆に言うと、こちらに身に覚えがないわけですから、
次男夫婦に事実を確認し、否認した場合、

『じゃあ、第三者が預金通帳と印鑑なりを持ち出し、
その後、自宅へ置き戻したということですね。
これは、盗難ということになるので、警察に訴えて、
銀行の防犯カメラや、出金伝票などの証拠から、
犯人を割り出してもらいます。』

というようなことを言って、追い詰めれば、
自供する可能性が高いのではないでしょうか?

それも否定された場合には、実際に警察が動いてくれるかどうかは、
状況からして難しいかもしれませんが。。。
(現時点で祖母の方の名義の預金の場合、親族間の犯罪に関する特例
に該当する可能性が高く、明確に告訴する強い姿勢が必要です。)

ブラフとしては、有効なのではないでしょうか?

次男夫婦を訴追しないというのは、悪くないことだと思うのですが、
過去は過去として、それがあるからこそ、刑事告訴を踏まえ、
自分に非がなくクリーンであることをアピールしていくことが、
大切なんじゃないでしょうか。
筆跡鑑定はかなり高額がかかるようです。

本人他界後に、本人名義の口座からの出金は原則としてできません。
まあ、本人以外の出金はもともとまずいんですけどね。

銀行側では、本人確認の義務がありますから、その旨伝えて、不正な出金の疑いとして調べてもらえばよいです。

> 祖母の存命中は相続を無理にしないようにとあるのです

住居については意味があるかもしれませんが、現金については、本来凍結されるので、相続しないと使えなくなります。
早期の処理が好ましいのでは?

ここでの説明はともかく、争う段階では、後出しの情報が多いほど、不信感を呼びますから、経緯はきっちり整理しておいたほうがよいでしょう。

shi-manさん

実は私自身は出来れば訴追したいと考えています

ですが、いくつかの理由によりそれが出来ないのです


次男は建築関係の会社経営であり、法律関係に詳しいため生半可な形で素人が訴追したとしても難しいと考えるため


今回の件でも分かるように、次男は犯罪も厭わないというヤ○ザ紛いの人物であるため、下手なことは出来ない


うちの両親が次男夫婦の訴追に前向きでない
そのため弁護士を雇おうにも、両親がその気にならないため雇えない


これらの理由により、訴追は考えられないのです
あなたが祖母の青年後見人になれば、相続についての疑義は父母を通さずに処理できるようになると思います。


> 次男は建築関係の会社経営であり、法律関係に詳しいため生半可な形で素人が訴追したとしても難しいと考えるため

判断は自由ですが。
仮に、犯人が「二者択一」であるとするなら、自分たちが犯人になってもよいということでしょうか。
結局、同じたらいの中の水の奪い合いなので、良い子ぶっても始まりません。

ただ、先入観による固定概念で犯人を決めているとしたら愚かなことです。

こんにちは、素人です。

我が家でも祖父が認知症になりはじめた途端に、自主的に家を出て交流を絶っていた
おばが頻繁に出入りしはじめまして。
祖父が他界した後に長男が調べたら、かなりの量の貴金属や預金が
盗まれていたことが判明しました。
本人は頑として認めませんでしたので法的措置の方向で動いていたのですが、
弁護士が連絡しても無視、で話になりませんでした。
自宅に大量の「盗品」が発見され、結局はおばが盗んでいたことが判明しました。

残念ながら本人が認めず証拠が無い限り、円満解決は難しいかと思います。
他の方もおっしゃっているように、金銭の流れから何とか証拠を
つかむしか無いのではと思います。

いずれにしても

1:証拠が無ければ次男を追及出来ないのと同様、主さん一家が盗ったと
 いう証拠が無いのですから訴えられないのでは?

2:否認し続けていれば、相手が「盗った証明」をしなくてはならないの
 ですから、訴えられても立証が出来ませんし、最悪の事態にはならない
 気がしますが。

しかし、ご両親が何もする気が無い以上、どうすることも出来ない気がするのですが・・・。
次男の前では弱気、今後も手をこまねいているだけ(の予定)のご両親を
説得するのが先なのでは無いですか。
>>fleet7さん

>>筆跡鑑定はかなり高額がかかるようです。

そうなんですか、しっかりとした法的効力があるのであれば、高額になってもいいので筆跡鑑定をしたいと思います


>>本人他界後に、本人名義の口座からの出金は原則としてできません。
まあ、本人以外の出金はもともとまずいんですけどね。

次男夫婦は祖母からかなり信用されていたので、もしかしたら祖母を伴って預金を引き出した可能性があるのです

そういった場合、更に訴追はもとより責任の所在を確かにすることが難しくなりませんか?


>>ここでの説明はともかく、争う段階では、後出しの情報が多いほど、不信感を呼びますから、経緯はきっちり整理しておいたほうがよいでしょう。


そうですね
少なくとも、予防策については本当にしっかりと考えておかなければならないですね


>>あなたが祖母の青年後見人になれば、相続についての疑義は父母を通さずに処理できるようになると思います。

後見人についても調べたのです(書いてなくてすみません)が、誰でもなれるワケではなく、当然ながら親族の同意を得る必要があるため、後見人になれるかどうかも怪しいところです

何より親族一同からの信用がうちの家族はないので

後見人が誰でもいいので選出されれば、財産を勝手に動かすことが出来なくなるので、もっと早くに出来れば良かったのですが、金が無くなった後ではあまり意味を成さないのかと…


>>結局、同じたらいの中の水の奪い合いなので、良い子ぶっても始まりません。

そうですね…私自身は訴追したいのですが…
両親はいい子ぶっているというワケではなく、次男に対しどうしてもものが言えないのです
そのため行動に起こすことが出来ないため、予防策を講じたいのです
☆TAC★さん

>>ですから次男が警察を欺くだけの法的知識があって、所轄警察がそんなことも見抜けないようなアホばっかりだった場合は嫌疑無しになる可能性はありますが
それによってあなたのお父様に不利益になると言うことはないでしょう。


普通に考えばそうなのですが、ヤ○ザ紛い矢印(右)何をされるか分からない
と考えているのです


みちさん

>>長男が引き出してないのであれば、告訴されようが、証拠もないので罪に問われることはないのでは?
それとも問われるかもしれない証拠でもあるのでしょうか?

それは一切ないです
書いた通り、うちは出入りすらしていませんでしたから



>>いずれにしても、客観的な証拠がない限り、警察といえども手はでないと思います。多分今の話しだと捜査着手もしないかと…


ふむふむ、そうやって考えると案外そうかも知れませんね
私が心配性なのか、最悪の事態をどうしても考えてしまうので
ただ、遺言書に書かれているものによって犯罪に繋がるかどうかが分からないものですから…

>>次男がしたから長男はしてないという理屈ではなく、『長男は引き出してない』という立証さえできれば充分かと思います。

その立証をどうしたらよいかが分からないんですよ…
親族はうちが犯人だと決めてかかることが予想されますから
祖父名義で、かつ、祖父死亡の段階では、祖母も次男も関係ありません。
ご本人はこの世に居ませんから、出金の操作は出来ません。
伝票をどういう経緯で誰が書いたか、ということです。

> 後見人が誰でもいいので選出されれば、財産を勝手に動かすことが出来なくなるので、もっと早くに出来れば良かったのですが、金が無くなった後ではあまり意味を成さないのかと…

あったはずの財産についての調査確認の意味はあります。
もっとも、相続が実施されていないと言うのがそもそもおかしいです。

komakoさん

>>本人は頑として認めませんでしたので法的措置の方向で動いていたのですが、
弁護士が連絡しても無視、で話になりませんでした。

間違いなく次男は認めないタイプですね冷や汗


>>自宅に大量の「盗品」が発見され、結局はおばが盗んでいたことが判明しました。

証拠となるものが無ければやはり立証は難しい
ということは、逆に考えればうちの家族が犯人と立証される心配もないですよね


両親の説得はもう散々やってきましたが、暖簾に腕押しといった感じです…
他の方がおっしゃっているように、
刑事事件なので、法的知識とか、関係ないです。犯罪は犯罪。
被害にあったものとして、告訴(告発)すれば、
警察似捜査義務が生じ、なんらかしらの解決をしてくれるでしょう。
(こちら側に弁護士は必要ありません。)
次男夫婦が犯行を否認する限り、
警察が捜査して、犯人を探し出す、だけです。
それが、結果として、次男夫婦かどうか分かりませんが。

次男夫婦が、やっていない、といえば、素直に相手を疑わず、
警察に告訴しちゃえばいいのです。
(言うはやすし、、、ってことなのかもしれませんが)

脅しとかがあったら、またその内容を警察に訴えれば、いいのでは?
脅すこと自体が、犯人であることの証し的な部分もありますし。


ただ、一つだけ注意点を。
告訴は、刑事訴訟法235条1項により、犯人(窃盗・横領をしたこと)を
知った日から6ヶ月を経過するとできなくなります。
あんまり置いておく時間はないですよ。

なお、告訴・告発は、りりやん さん自身でも出来ますよ。


個人的には、素直に銀行が伝票や情報の提示に
応じるとは思えません。こういう疑義がある場合、
被害届の提出や、その後の警察の捜査で情報提供する、
という形で抗弁すると思うからです。

銀行によっては、協力してくれる可能性もゼロではないと思いますが。。。


また、次男夫婦が陰湿だとするならば、
信頼を得ている祖母の後見人となり、祖母の意見として、
遺言の分与に関して、長男が勝手に三男の分与財産を使い込んだ、
として、長男へ相続する予定の実家を三男へ渡す、
みたいな形にしてしまえば、
最終的に、民事の判決抜きにも、次男に有利な流れを作りうる、
と思います。
(現時点での財産分与の状況は、詳しく分からないので、
勝手に書いていますが、相続は、遺言を残す方の意思を反映できることから、
どこかしらに、こういう結論に持っていく、抜け道があるのではないか
と思います。)

今までの印象と合わせて、勝手に親戚間でそういう流れを作られれば、
事実はなくても、実質的にこういうでっちあげを食らう可能性は
十分にあると思います。

そういう意味で、信頼がないのであれば、
警察という第三者を使わないと、やばいのではないかと思いますけど、
いかがでしょう?
>みち さん

法廷は、疑わしきは罰せず、ですから、
刑事罰なり、損害賠償請求、といったものは、成立しないと思います。

でも、遺言は、遺留分を除き、個人の主観で決められます。
それを、次男夫婦を信じる祖母なり、祖母の信頼を得て、
犯人という証拠がなくとも、気に入らないから、分け前を減らす、
ということは出来るのです。
(引き出された金額は一旦置いておいて)

そういう意味の不具合が、今の親族間の感情から、発生しうるのでは?
といっているのです。

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