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MIXI民事法律相談コミュの今月末で退職する会社について

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今月末で会社を退職します。
現在有給をとりながら「自己退職」ということになっていたのですが、退職直前になりちょっとしたパワハラがあり、それにより体調を崩し有給を使い切ってしまいそうです。会社からは「欠勤」になった時点で「自己都合」退職から「解雇」になると言われてます。
辞めるにあたり「自己都合」の方が今後の事考えたらいいでしょみたいなこと言われてそうしましたが、雇用保険は「解雇」の方がすぐ出るし。

有給なくなったら「解雇」ってありえるんでしょうか。ちなみに、就業規則には明記されてません。
あとそういう理由で「解雇」になったら後々、私が就職するとき不利になりますでしょうか。

知ってらっしゃる限りでいいですのでアドバイスくださいませ。

コメント(16)

> 辞めるにあたり「自己都合」の方が今後の事考えたらいいでしょみたいなこと言われてそうしましたが、雇用保険は「解雇」の方がすぐ出るし。

会社都合の解雇、倒産などは、すぐ出ますが。。。
欠勤で解雇ってのは、懲戒解雇の意味と思われ、これは自己都合と似たようなものです。

> 有給なくなったら「解雇」ってありえるんでしょうか。ちなみに、就業規則には明記されてません。

普通はただの欠勤でしょうけど。
何らかの条件が定められているかもしれません。
それは会社に明確に教えてもらったほうが。

> あとそういう理由で「解雇」になったら後々、私が就職するとき不利になりますでしょうか。

なると思います。

知ってらっしゃる限りでいいですのでアドバイスくださいませ。
有休がなくなったら、というよりも欠勤が解雇の対象に成り得るという事です。
(まあ、有休がなくなったら欠勤せざるを得ない状況ならイコールと言えなくもないけど、やっぱりそうじゃないし、、)
で、体調を崩し、、という事なので病気欠勤に該当すると思います。
(法的定義はなし)
今月末ってあと5日ほどしかありませんが、5日程度病欠しただけで解雇できるかどうか、、、
普通はできませんね。
公序良俗に反する。
ただ、その数日で数億のプロジェクトの引継ができずご破算になる、というような重大な損害があると、多少は考慮の余地が出てくるかもしれません。
(あまり現実的ではないけど、、)
で、
解雇だってかまわないんじゃないですかね?
就職にはあまり影響しないと思いますよ。
(相手の人事担当者次第)
体調崩して5日欠勤したら解雇になりました、、、
そりゃ、どっから見ても会社が悪者でしょう?
「あいつは5日病欠したからクビにしてやった」
普通ならそういう墓穴掘るような発言はしないと思いますよ。
(他にも材料があったり、5日を50日とわざと言い間違える可能性はあるけど、、)
それに、解雇云々をへたにしゃべれば名誉毀損じゃないですかね?
(立証は無理)
で、
あまり詳細が分かりませんが、せっかくですから傷病手当金をもらいましょう。
健康保険に加入しており、
3日以上連続で同一の傷病により欠勤した場合、
4日目より
(ここは連続の必要はない)
健保日額の2/3が出ます。
(会社から賃金が出ない場合)
1年以上健保へ加入していれば、退職後も所定の申請により支給されます。
最大1年半。
おいしいですね。
解雇?どうでもええやん。
あ、いけね。
解雇だと退職金に影響する場合があります。
(規定次第)
経営者です。

>>有給なくなったら「解雇」ってありえるんでしょうか。ちなみに、就業規則には明記されてません。


欠勤期間はどれくらいになりそうですか?就業規則に明記されていないとのことですが,そこは再度ご確認を。

仮に明記されていないとしてですが,これは古い通達になりますが,昭和23・11・11基発1637号によれば「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」は「労働者の責めに帰すべき事由」として解雇理由になります。

もっともこれは「出勤の催告に応じない場合」であって「出勤しなさい」とたびたび連絡を会社が入れていたり,そもそも行方不明で連絡がつかない場合であって,退職前提で有休消化している状態の延長では解雇権の濫用だと思います。

また就業規則で「欠勤の場合は解雇」と定めていても,それが即日であったり2.3日であった場合はそもそも前期通達の要件を満たしてないので就業規則の規定は無効です。


ただ現実問題として「不当解雇」だと争ったとしてもどうせ近々退職予定なのですから,そのあたりは労力の無駄のような気もします。



失業給付金については,パワハラによる欠勤で解雇されたことをどれだけ立証できるかによりますが,ハローワークでの申請時に申し出てみるといいかもしれません。ちょっと微妙な気もします。
アドバイスありがとうございます。
今月末退職で、休む事は無断ではなく会社には連絡入れてます。
出てきなさいの催告もありません。
連絡もちゃんとついて、業務的な回答も携帯電話でちゃんとしていました。

欠勤になるのが2日程なんです。

私としては「解雇」扱いになっても別にいいのですが、次の就職時に何らか影響するのかどうかが一番気になるところなんです。

>sebleさん

私一年三ケ月しか勤めてないんで退職金でませんので。

素人です。

本題とはややズレますが、ちょっとしたパワハラの内容および医師の所見が気になります。

内容いかんですが、更なる上長もしくは人事・コンプライアンス担当に相談しては如何でしょうか?

基本的にたった数日の欠勤で解雇なんて、あとあとさらに面倒臭くなるのは明白で、真っ当な感覚をもっているマネジメント層は通常やりません。
体調崩した後、病院には行ってません。嘔吐と下痢で(恐らく精神的なもの)で自宅で休養してました。

もう何か「自己都合」でも「解雇」でもどちらでもいいと思い出だしました。

さっさと辞めて、縁切りたいというのが正直なところです。

これってマズいですか???
傷病手当金はいらないんですか?

無断ではないし、病欠だし、一般的には3ヶ月とか休むのでなければ解雇は不当だと思いますが、争う気がないなら、解雇でも自己都合でも大した違いはないですよ。
退職金以外で特別、何か違いがあるとは思えません。
ああ、ただ、解雇理由だけはきちんと「病欠により」という文書をもらっておいた方がいいかもです。
(文書発行義務はあります)
皆様アドバイスありがとうございます。

今は「自己都合」から有給無くなったので欠勤になったことによる「解雇」により今後の就職活動とかに影響しないかということを一番お聞きしたいです。

有給無くなったあとの欠勤は0.5日とか1日だけです。
素人です。

おそらく自己都合・解雇によらず次の職場面接において、辞めた理由を聞かれますよね。そこでの印象程度ではないかと思います。解雇だから条件が悪くなるということは基本的にないですが、自分が面接をする側なら解雇という名前だけ見ると良い気持ちにはならないと思います。
しかし、それについてもきっちり理由(今回の場合、欠勤が1日程度で解雇と強引に決められた事)を説明できるのであればさほどのマイナスになることはないのでは?
よほど物凄い細かい大企業に就職するのでなければ、その程度のものだと思いますが、確たる根拠があるわけではありませんので、ご参考までに。
11でSOU様がおっしゃられるように,そのような事情で形式的に解雇となったとして,次の会社でどのように受取られるか?は会社次第ではないでしょうか。


事実は事実としてお話しされてはいかがですか?パワハラ云々は言わないでもいいでしょうけども。「引継ぎも終わり,有休消化してそのまま辞める段取りだったのですが,たまたまちょっと体調をくずしまして,余計に休むことになったところ解雇扱いにされました」とか。

私なら気にしません。どちらかというと体調は元に戻ったかどうかのほうが気になります。
解雇が次の就職に影響するかどうかは、
こう
というはっきりしたものはありません。
採用するかどうかの決定は企業側に最大限の裁量があり、また、その理由を開示する義務もありません。
誰を採用するかなんて、それこそ、人事担当のその日の気分次第です。
解雇を気にするかどうかも結局は同じ事です。
どう考えれば良いかは皆さんが色々書かれている通りです。
アドバイス、本当にいろいろありがとうございます。

今の会社の上司に
「自己都合じゃないと、今度就職するとき不利になるよ。ましてや同じ業界やったら解雇の噂広まるし。」
みたいなこと何度か言われてました。

よく考えたら、履歴書に解雇により退職なんて書きませんしね。

しかし、変な会社でした。
大手の子会社なんですけど・・・。
>履歴書に解雇により退職なんて書きませんしね。

解雇の場合は解雇と明記しないと経歴詐称になりますよ。
http://tenshoku.mynavi.jp/job/resq/02_04.cfm

>今後の就職活動とかに影響しないか

1.書いた場合
 →面接者の判断次第。理由如何だと思います。

2.書かなかった場合
 →経歴詐称。ばれるか、ばれたらどうなるかは採用した運&次の会社次第。

経歴詐称については判断が分かれますが、最悪懲戒解雇です。
以前のトピではハッピーエンドのケースもありました。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=35301337&comm_id=195707

私なら解雇理由で判断すると思いますが、いい気はしませんね。

いずれにせよ、たった0.5〜1日の欠勤で悩むなら、
円満退職の道を探ったほうが早そうな気がします。

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