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MIXI民事法律相談コミュの初歩的な質問ですが

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全くの素人です。聞く人によって返答がマチマチで…。
是非お力を貸して下さい。

結婚8年、9ヶ月の赤ちゃんがいます。借金を繰り返し、嘘つく旦那に限界を感じ離婚を考えてます。
1)債務整理にて現在借金はなし。私は騙され続け、借金返済に直接関与してないが生活費を入れない事が多かった。
育児休暇中で看護婦してます。旦那は給料20万です。
慰謝料、養育費の相場ってあるんでしょうか?

2)養育費が支払われる以上、子供に対し面会させなければいけないのでしょうか?私も付き添うなど条件提示は可能ですか?

3)離婚するとなれば、順番として何処に行って誰と話しすれば良いのでしょうか。

4)慰謝料とるために借金していた証明みたいなのは必要ですか


携帯からで読みにくいですが、よろしくお願いします

コメント(6)

1.相場はあります。
 申し訳ないのですが、相場自体には詳しくないので他の方の回答にお任せ致します。

2.条件の提示は可能です。

3.家に行って旦那様にお話するのが本筋かと。

4.ほぼ、入用になると思います。

あまりお役に立てない回答で申し訳ありません(´・ω・`)
http://m.mixi.jp/view_bbs.pl?id=20810377&comm_id=195707&guid=ON
手順ですが、

ご夫婦の話し合いで結論が出ない場合、法的に話を進めるなら家庭裁判所で調停をします。調停は話し合いですから無理やり結論を出すことはできません。調停でも決裂した場合は(不調といいます)審判・裁判で法的に判断してもらいます。


離婚調停

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_01.html

Q&A

http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html
トピ主です。
皆様、コメントありがとうございます!

又、質問なんですが、結婚前から自分名義で貯金があります。旦那には話してません。これも財産分与になるのでしょうか?

結婚生活は旦那と私の給料を出し合って生活していました。生活費も残らない状態でしたので、結婚してから新たに貯金口座は作っていません。
残りの給料を旦那はギャンブルに使用、私は貯金していました。

一方的な慰謝料・養育費の請求のみは可能でしょうか?
御近くの『女性相談所』に御相談されては如何かと存じます。

婚姻前からの御自分名義の預貯金等は御自身の固有のモノですし、
記された婚姻生活の実態から斟酌するに、コレは共有財産には該当しないと思われます。
生活費は共同支出し、残りは個々に使っていた結果が、借金と貯金と云う形ですので、
貴女様個人名義であるならば、財産分与の対象とは見做せないと思われます。

乳幼児の父親でありながら、借金を繰り返す浪費癖の末に生活費を入れない等の
家庭を顧みない態度は、婚姻を継続し難い事由になり得ると推察致します。
従って御望み通りの形で、養育費は勿論の事、慰謝料請求も可能であると推察致します。
回答がバラバラというのは、ちゃんと弁護士に相談した上で、
回答がバラバラということですか??
それとも、素人に相談して、回答がバラバラということですか??
後者であれば、当たり前です。

以下、順に書きますね。


1)慰謝料、養育費の相場ってあるんでしょうか?

養育費の相場はあります。家裁で、養育費の算定表というものがあり、
年収と、子の数、年齢によって、算出されます。
貴方が働けるか否かによっても養育費は変わります。

慰謝料の相場はありません。個別事案によって、変わります。
離婚は、特に、いろいろな背景を全部考慮して慰謝料などは決まるので
(立証できたことのみで)一概に言えません。
貴方様の質問文を前提とするならば、借金と生活費に関して、
夫に有責がありそうですが、
あくまでも、一般論としてですが・・・代表的な有責事由(暴力や不貞)
を上回るようには、私は感じませんが、しかし、
詳細な事案を伺っているわけではないので、
わかりません、個別ごとの事案によります、としか回答できません。


2)養育費が支払われる以上、子供に対し面会させなければいけないのでしょうか?私も付き添うなど条件提示は可能ですか?

養育費の支払いの有無と、面会交渉は関係ありません。
それは、養育費を支払ってもらう話合いでの交渉をするときに、
駆け引きとして、面会を条件とすることが多いに過ぎません。
相手が、家裁の算定表よりも多く養育費を支払ってくれるのであれば、
交渉も考慮すればいいですが、
算定表より低額な養育費しか支払う意思がないのであれば、
交渉するより、審判で定めてもらったほうがよいです。
審判で定めてもらえば、その決定書を元に、強制執行ができます。
夫が勤務を続ける限り、
勤務先給与、あるいは夫の銀行口座を差し押さえることが出来ます。
強制執行は、養育費審判とは、また別途の手続き=裁判が必要です。

お子さんの年齢からすると、付き添いなくして面会は不可能と思われます。
尚、面接交渉は、子の福祉を害すると裁判所から判断されれば
面会させる必要はなくなります。
養育費の支払いの有無とは、関係有りません。
面会交渉は、子の福祉にとってどうなのか、を中心に判断されます。


3)離婚するとなれば、順番として何処に行って誰と話しすれば良いのでしょうか。

貴方が離婚したいとき、話し合いで離婚できるのであれば、
2人で話合って、離婚届を提出すればいいだけです。
しかし、離婚そのものや、養育費や財産分与で話合いが成立しないのであれば、
裁判で離婚を認容してもらうほかありません。

裁判で離婚するためには、まず、調停で不成立という書類が必要です。
実際に、話し合いをしたか否かは、さほど問題ではありません。
双方の主張が折り合わなければ、1回の調停で、すぐ不成立になります。
この不成立調書を、離婚裁判を提訴するとき提出しなくてはいけないんです。
なので、まず、相手の住所地の管轄の家裁に、離婚調停を申立てることになります。家裁に電話でもして、受付に尋ねれば教えてもらえます。

裁判で離婚するためには、離婚できる要件が必要になってきます。
貴方の質問文を前提とすると、貴方の立場では、
生活と借金を養育問題と絡めて+性格の不一致を主張することになるかと思います。もちろん、そのほかに主張がたつのであれば、それも主張します。
夫の有責性を貴方が立証できないのであれば、
性格の不一致、婚姻を継続しがたいなどの理由で、
離婚を認容してもらうことになりますが、
一般的には別居期間を積み上げる方が多いようです。


4)慰謝料とるために借金していた証明みたいなのは必要ですか

夫が借金をしていたことで、慰謝料が発生するのではありません。
離婚の慰謝料は、離婚原因を作った有責性がある場合に認容されます。
具体的には、
借金の額と、年収と、生活費に及ぼした影響の程度、借金の使途、
これらを総合して(立証できるかどうかです)
夫の借金が離婚に至るほどの有責性を持つかどうかが判断されます。

離婚するから、たちまち慰謝料が発生するのではありません。
婚姻関係を破綻させた有責性がある場合に、慰謝料が認容されます。
ですので、借金の立証だけでは不十分となります。
借金の使途も立証できたほうがよいです。
それに貴方自身の看護婦として働けば、返せる範囲の借金かどうかも関係があります。

それから婚姻前の個人名義の財産・預貯金は、離婚の際の財産分与の対象外です。婚姻中の預貯金のみ財産分与の対象となります。

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