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MIXI民事法律相談コミュの債権回収のより良い方法についてご質問

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【長文です】初めてトピック立てさせて頂いております。

去年秋、京都の会社の社長の同行通訳で海外へ行きました。
急な依頼でこちらは愛知在住、同じ空港から出られないので、
私の航空券は自分で手配、渡航費・交通費は立替、
現地集合、業務終了帰国後、通訳代と共に支払うという約束でした。
(渡航費・交通費、通訳代含めて20万ちょっと。)

その後、請求書を郵送、Eメールでも催促し、自作の支払督促状も郵送しましたが梨のつぶて。
私の自宅と携帯からの電話は留守電につながり、本人は出ません。

伏見簡易裁判所を通じて支払督促正本を送りましたが、二度「不在で留置期間経過」で裁判所に戻ってきています。
(私が出した普通郵便は、宛て所に尋ね当たらないとか、転居先不明で戻ってきたことはありません)

この状態で支払督促正本を送るには「付郵便」があるそうですね。

ただ、そのためには京都まで出向くか近くに住む人に依頼して住居地調査をし、「住居地調査報告書」を出さなければなりません。(債務者の住民票は確保済み)
京都には知り合いはおらず、自分で行となればかなり交通費がかかります。

先方は形だけの株式会社、登記上の会社所在地と代表取締役(今回通訳した相手、債務者)の住民票住所は同じ、帝国データバンク、東京商工リサーチ、ニフティ企業信用調査にデータなし。

こういう悪どい債務者なので、会社所在地近くの金融機関に大きなお金を預けたままにしておくとは考え難い。

そこでご相談なのですが、
先々を考えて、支払督促では財産開示手続が利用できないけれど
試しにこのまま支払督促路線でやってみて、一旦強制執行して
支払してもらえない場合に少額訴訟に切り替えるか、
強制執行をかけても払ってもらえる見込みが少ないようなら
今まで支払督促に使った費用を捨ててでも、すぐに少額訴訟に切り替え、
判決による強制執行、ダメな場合は財産開示手続という路線を取るか
どちらが債権回収確率が高いでしょうか?

費用ももちろん、考えなければなりません。
支払督促も少額訴訟でも、公示送達はできません。
となると、送達のために付郵便、つまり現地調査が必要となります。
(仮執行宣言付支払督促正本は公示送達可)。

強制執行も、口座があると思われる金融機関3、4行に
「差押え命令の申立書」と一緒に「第3債務者の陳述催告の申立」をすると
申立費用(郵送料込)は1〜2万円くらいかかるとのこと。
三、四行×2万円で最大8万円かかります。

少額訴訟なら、もし、和解に入って支払いに態度が転ずれば
上記の申し立て費用は不要ですよね。

訴訟をする裁判所を債務者の所在地にすれば
裁判への出頭の見込みも高く、面と向かって話も出来、
債権回収の可能性もいくらか高くなる(はず)。
(和解の場合、強制執行できるかどうかは未調査。)
それでも支払わないというなら、強制執行なり、
強制執行を飛ばして財産開示手続きとなります。
ただし、自分が京都に行く交通費がかかります(これは回収不能?)

裁判地を債権者である私のいる愛知にすると
自分は交通費はほとんどかかりませんが、相手が出頭しない可能性が高い。
となると原告勝訴になりますが、判決が出ても支払う可能性は低い。
結局、強制執行または財産開示手続きで回収となります。

このような場合、債権を回収するのにより良い方法はどうなのでしょうか?
プロの方、ご経験のある方のアドバイス、お願いします。

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