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MIXI民事法律相談コミュの公正証書遺言書と自筆遺言書

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はじめまして。いま相続問題でもめています。皆様のご意見などきかせてください。
父が今年の5月に93才で他界しました。父が生前に公正証書を作成しました。内容は僕(長男)に財産をすべて渡すことでした。
その内容に納得いかない姉が密かに父に自筆遺言書を書かしていました。(たぶん強制的に。しかも高齢で思考力もあまりない)父が自筆遺言書を書いている写真や録音テープもあります。
もちろん筆跡鑑定をするつもりですが、もし遺言書が本物だったら、公正証書遺言書は無効になるのでしょうか?
読みにくい文章ですいません。

コメント(13)

後の遺言が有効に成立すれば前の遺言は後の遺言と抵触する範囲において効力を失います。

前の遺言は当然に全てが無効と言うわけではありませんよ。
「法律素人勉強中」です。
私もコメント1番の方と同意見です。
ただ一般的に自筆証書遺言書に書かれている
内容の立証は難しいのではないかと...
生きている間は「いつでも遺言は撤回できます」ので
もしかするとその自筆証書遺言を撤回する遺言書がある可能性も?
どちらにしても額が大きいようでしたら財産の保全をして
プロにご相談された方が良いのではと思います。


お亡くなりになられたお父様が成年後見制度を利用していた場合などには、

>姉が密かに父に自筆遺言書を書かしていました。(たぶん強制的に。しかも高齢で思考力もあまりない)父が自筆遺言書を書いている写真や録音テープもあります。

のところで争う余地が有るような気がします。
成年被後見人の場合には医師の立会が必要ですので、これが無ければ無効です。

トピ主さんは単独行為である遺言ではなく死因贈与契約をすれば良かったんですよ。
皆さん、貴重なご意見有難うございます。
>けん2001さん
一応、新しい自筆遺言書があるか探しましたが、ありませんでした(>_<)とにかく弁護士に相談してみます。有難うございました。


>よタロヴィスさん
強制的に書かした事や思考力もあまりない事を争点とするなら、成年後見人制度をなしでは難しいのでしょうか?


>でる@ダメゼッタイさん
死因贈与契約って言葉初めて聞きました。どんな内容の契約ですか?その契約をしていれば未然に防げたってことでしょうか?
死因贈与は遺言と同じく原則として撤回が可能なので単なる死因贈与契約ではだめですけど、負担付の死因贈与とすれば、受贈者が負担を履行した後は特段の事由がない場合には贈与契約は一方的に撤回する事は出来ません。

死因贈与とすると免許税が高くなったり不動産取得税が掛かる為、これと同じ内容の遺言を用意しておく。

と、言った方法もあったのですが。。

過ぎてしまったものを今更どうこう言っても仕方ないですね。。
行政書士補助です。

ちなみに自筆証書の内容は、どのようになっているのでしょうか?

公正証書では「全財産を長男に」だったのでしたら、どのみち法定遺留分等を請求されると思いますので、もし自筆証書で書き直された分が同程度なら、どちらの遺書が有効かどうか考える必要もなくなるかもしれません。
その場合、鑑定やらプロへの依頼やらの費用分が損になるだけですので・・・
でる@ダメゼッタイさん
そういうやり方もあったんですね。こんな最悪な展開になるとは思いもしませんでした(>_<)ただ後悔するだけです。勉強になりました。有難うございます。

はくいの(Е−Τ)さん
コメント有難うございます!家庭裁判所で検認手続きをしていないので、自筆遺言書の内容は解りません。どう見ても、この状況では不利ですよね(>_<)筆跡鑑定はするつもりです。本物だったら諦めるべきなのでしょうか?
はくいの(Е−Τ)さん
いま知ったのですが、姉は以前から影で弁護士に相談をしていました。だから難しいかと(>_<)
とにかく内容みてから、これからどうするかプロに相談してみます。有難うございました!
今の時点で、お姉さまに弁護士が付いているとかいうのは、あまり関係ありません。ひるむ必要もありません。

9のまつ様の書かれたとおりです。2つ並べて比べてみることからです。
自筆証書遺言の要件はかなり厳しいので、それをクリアしていると争点は遺留分の減殺請求一点に絞られますと思います。

その部分がグレーであるならば、公正証書遺言のあとに書かれた自筆遺言の有効性が争点になるかと・・・。

その点で、自筆証書遺言が無効であるとされるならば遺言どおりの分割で、ただしすでに既出ですが、全財産を相続させるということは遺留分の減殺請求をされますので、法定相続人×1/2は各相続人に相続させなければなりません。

現時点では、自筆証書遺言が法的要件を満たしているかの検証が最優先事項だと思います。
ただし、それと並行して遺産の棚卸しも進めておかないとならないかと思います。
分割が決定するまでは、遺産自体を確定しても相続は進まないので、様々な権利関係を考えると遺産の棚卸しは進めても不利にはならないと思います。

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