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MIXI民事法律相談コミュの車会社のミスで保険適用されません。車会社に責任や損害請求はできますか?

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初めまして。
6/22(日)お昼頃、月極駐車場にて隣の車の左後ろ角バンパー部分に
大きく擦ってしまいました。
たまたま主人ではなく私が運転していたのですがやってしまいました。

未成年者なし、怪我なし。
警察・保険会社・HONDAに連絡済みです。
物損事故です。相手は現場にはいませんでした。

保険の担当者から「今の保険では奥様の年齢が契約内容に適用されませんので、
保障はありません」と。
HONDAに確認したところ「そんなはずはないから大丈夫」との回答。
その後、保険会社とHONDAで保険契約内容確認をしたところ、
HONDAのミスで契約内容が変更されていなかったことが判明!

HONDAの担当者はミスを認めています。

以前の契約内容だと30歳以上の運転者でないと保障されない内容だったんですが、
私も免許取得し、新車購入ということもあり、
私も保険適用になる契約に変更の手続きをしていました。

車を購入したのが3月、保険の等級があがるのを待って、
契約変更したのは4月です。

その契約が変更されておらず、現在29歳の私では保険適用外ということでした。
この後HONDA担当者が保険会社に、契約を変更していたはずだからと
掛け合ってくれましたが、駄目でした。

HONDAの担当者は「個人的に可能な限り負担させて頂きます!」
とおっしゃってくれていますが、どうなんでしょう?
ぶつけたのは私ですが、保険に関してはこちらに非はないと思うので、
全額負担して欲しいのですが、やはりそういう訳にはいかないのでしょうか?
車購入の際に、その方とは仲良くなったのであまり無理をさせたくないし、
強く言う自信もありません。
HONDAの会社側にそういった交渉をした方がいいのでしょうか?
幸い被害者の方が良い方で
「ちょうど車検なので、ぶつけた箇所だけ別で見積りとってきますね」
と言ってくださっています。
うちの車と被害者の車、両方の車の修理費なので、金額がでるのがコワイです。

○保険適用外の理由がHONDA担当者のミス
○駐車場での単独事故の為、10:0(当方:相手)の負担

HONDA側にどれだけ責任があって、どのような補償を請求できるのか、
おわかりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

HONDAからは「全て実費請求になります」と言われましたが、納得いきません。

どうして良いかわからなので、たくさんの方のアドバイスを頂けたらと思って
他のコミュでも同じような質問をさせて頂いております。
どんなことでも構いません、よろしくお願い致します。

コメント(47)

>7

トピを見ていると、主さんに保険が適用できるよう契約変更したはずがされてなかった、ということのようなんですが・・・。

以下本文です
『以前の契約内容だと30歳以上の運転者でないと保障されない内容だったんですが、
私も免許取得し、新車購入ということもあり、
私も保険適用になる契約に変更の手続きをしていました。

車を購入したのが3月、保険の等級があがるのを待って、
契約変更したのは4月です。』


その上で#3で主さんが
『チェックシートに署名をした覚えあります!
でも契約内容説明は私(配偶者)も保障対象になると話しを聞いています!
(「ぶつけたり、擦ったりするのは大体妻ですから、妻が保障対象に入っていれば問題ないです」と
話しをしましたから、間違いないです!) 』

と書いているので、争点はチェックシートのチェックミスか、保険契約書作成時のミスかというところではないでしょうか?

保険契約書作成時のミスであれば、主さん側の過失はゼロに近いように思います。
ただし、来た保険証書の内容までチェックしていなかったとすれば主さんがわの過失はゼロではないですが、説明内容と書類が正しかったら全額補償してもらいたい内容だとは思います。




ですから、その契約変更のさいのチェックシートが問題なのではないでしょうか?
素人ながら、コメントさせていただきます。

今回の修理費用はだいたいどれぐらいの見積もりなのでしょうか。
通常保険に入っていたとしても、
保険を使う場合、等級が変更し今後の保険料も変動すると思います。
ですのである程度の金額であれば、今後の事も考えて実費負担される方が多いと思いますよ。

その辺も視野に入れて検討されるのがよろしいのではないでしょうか。

参考までにわーい(嬉しい顔)
その前に…

30歳以上限定から…
25歳以上限定に変更された場合
保険料も当然高くなる訳ですから…
支払いをしていない事に気付かなかった主サンが悪いのか?

書類は書いたけれど
集金 案内をし忘れたホンダが悪いのか?


私は生保の方が専門職なので 疎い処はありますが…

主サンのように急遽 変更手続きをされる場合は
申込書と領収を 同日に合わせて用意し案内しますが《書類と領収の両方が揃わないと保証が適応にならない為》

ホンダ側に その時点で落ち度を主張する事が出来無いのかですね?
ごもっともです。

つまり、4月からは主さんが運転できるように保険契約を改訂したかったわけですね。で、それがなされていないままに不幸にも事故が起きてしまった。
主さんのチェックシートで全てが決まるでしょう。
担当者さんも、上長には言いづらいのかもしれませんし。結局は言った言わないの内容が書面になっているか、なっていないかが問題ですね。
ただ、この年齢の奥さんの微妙な年齢からして、保険料のアップが織り込み済みだから等級が上がるのをまってから、契約変更しましょうという約束になってたんじゃないんですかねぇ。

すべて憶測なんで、トピ主さんのシートと保険証書を付け合せて、できれば報告いただきたく思います。
保険証券に記載されている事がすべてです。
至急開封のうえ内容に誤りがないか確認して下さいみたいな事が書いてたはずです。
たとえ、オペレータや代理店が間違っていても事後に保険契約内容は覆らないと思います。
意向確認書にサインしちゃった処が痛い処ですよねたらーっ(汗)


後は、申込書にサインする前にキチンと『重要事項説明』と『契約概要』の説明を怠った事を主張 出来れば
どぉにかなりそうだと思うんですが…

まず、ホンダ側が支払わないと主張して来た場合

素人だと、お客様自身で『意向確認書』にサインしたとツッパネられ丸め込まれるる可能性の方が高いかと…

裁判までやらないと勝ち目は難しいかもたらーっ(汗)
ん〜。
そうすると保険契約はやりたい放題になっちゃいますよね?

で、ここでの問題は、保険の書類を作ったやつのミスで、主さんがわに過失がなければ全額補償でしてもらっていいんじゃないですか?
>21さん

トピズレですが、

>99:1であっても過失は0にならない。。。。


これは違う様な気がします。


以前友人の事故で同じ様な人(飲酒運転者)に横から追突されましたが
10:0でした。
直進車も動いている以前に違反運転者なので、過失が10です。
保険会社の見解にもよるのかもしれませんが…

また普通に走行中に後ろからの追突も、走行してようとも10:0です。


判例ブックの様な物にも、10:0はありますのでご参考までに。



>トピ主さん

書類を早く確認出来ると良いですね。
これを機に今後は契約書関係は目を凝らして見る事をお勧めしますm(__)m
トピズレですが・・・。

25〜26については、
『普通に走行中に後からの追突』っていうのは、『普通に走行中の車』=道交法を遵守しいるって状況で、後ろから追突した車が道交法違反で追突した、って状況のことだと思うんですけど・・・。

トピズレ承知の上で・・・。
一概に断定できない事例があるのはわかりますけど、ケース・バイ・ケースなのもわかりますけど、建設的意見の交換としてはちょっと論点が違うような気がしました。


とういうか、そもそも飲酒運転による事故は保険適用外になることがほとんどであって、『過失割合』自体が法律の定めによるものではなく保険適用のための過失割合なんではないんですかねぇ・・・。
ということは、保険適用外では『過失割合』そのものが存在しないのでは?とふと疑問に感じました。
確かに交渉サービスという部分では、飲酒運転による事故の被害者側の保険やさんが代理交渉を行うといった意味では過失割合の認定があるのかもしれませんが・・・。
ついでに湧いた疑問ですが、そのような場合、つまり保険契約上保険適用外の加害事故について保険やさんが代理交渉を行うんですか?
保険関係の本職さん等でお分かりになるかたはいらっしゃいますでしょうか・・・?

本当にトピ本題とはずれているのはわかっているんですが、トピ主さんと管理人さんの異論がなければせっかくの機会なので勉強させていただければ幸いです。
この辺の民事と刑事(というか行政法ですかね?)の違いは存じております。
つまり、行政法に違反したことによる加害者側の損失については保険での補償はしないけれども、被害者側は、例えば飲酒運転に限って言えば、限りなく被害者の過失はゼロに近いので、被害者保護の観点では保険屋さんが動いてくれることもある、ということですね。
ウチの父が赤信号の信号待ちをしているところで、飲酒運転の車に後から突っ込まれたことがあって、相手は保険適用外でどーの、って話が合ったことがありました。
もう10年以上前の話でして、そもそもその歳の頃にはそんなことに興味はなく、とりあえず全額払ってもらえて良かったね、で終わってましたので、今さら少し気になりました。
ありがとうございました。
またまたトピズレすいません。


本職と言うか知人にいる程度ですが…
10:0などの過失を決めるのはあくまで保険会社なので
ケースバイケースなのではと思いました。

保険会社同士の交渉もあるかと…。


これまた知人の話しですが
少額訴訟で10:0になってましたが
運が良かったのでしょうか…。


どちらにしてもケースバイケース
保険会社が決める事なので
それぞれ違う気がしました。


なのでどちらとも言い切れないと思われます。


トピ主さま
トピズレ大変申し訳ありませんでした。
みなさんいろいろありがとうございました。大変参考になりました。 
過失割合について法律によって決まっているものではないといったのは、例えば、不貞行為による慰謝料請求が何年間続いてたらいくらっていうように決まってはいないのとおなじでは?っていう趣旨でした。 

ちなみに、ウチの父が飲酒運転に突っ込まれたときは、自分の前にも赤信号で止まっているクルマがいて、ふとバックミラーを見たら絶対に止まらないであろうスピードで後ろから走って来てるのがわかり、対向車線に逃げることもできず、玉突き事故を防ぐためにブレーキ踏みしめてぶつかられるのを待っているしかなかった状況だったと父から聞いています。過失があったなんて言われたらたまりません…。 
思えば20年近く前でした(失礼)。
裁判をおこせば裁判官が決めますが
手間を思って示談がほとんどではないですか?

そーなった場合保険会社同士が代理人となり
判例を元に過失相殺をするのでは?
それをそれぞれの当事者に話して示談では?

そー言った意味で保険会社同士の話しになるので
ケースバイケースでは?と書きました。


当事者が割合を決めるのではなく、保険会社が提案して、多少不服でも裁判が億劫で示談…
っと言う事は結局保険会社が判例を元に出した割合で決まる事が多いので
そー言った意味で書いてます。
保険会社にそんな権限がないのも重々承知してますが、
実際に事故の現場ではこのケースが多いと思ったまでです。


ご参考に。

毎週木曜日に国内大手損保会社の役職の方と話しをします。今日会ったら聞いてみようと思ってました。
結論から言いますと、代理店のミスを明確に出来れば保険を使える可能性は非常に高いとの事です。他の大手損保会社も同様でしょう。と言ってました。代理店にはペナルティが与えられる事もあるようですが。
保険会社の担当者と代理店の担当者ともう一度、話しをしてみてはどうでしょうか。頑張って下さい。

個人的にはトピ主様がチェックシートに署名をしているので無理だろう。と思ってましたがこれも何とかなるようです。

もし、どうしても保険が使えないとなると、相手さんにお願いして修理はHONDAでしてもらう方が良いと思います。作業工賃や代車が必要となった場合、当然安くしてくれるはずです。この辺はHONDAのサービスマネージャーとの話し合いです。頑張って下さい。

物損事故でまだ良かったと思います。人身事故だったと考えると恐ろしいですがまん顔
保険に入れないとかはありません(^.^;

信頼を選びお金を取ったとか?

そんなんレベルじゃないと思います(^.^;



会社にバレたら懲戒免職や懲戒処分…
損害賠償に値する過失となるレベルだからです…


彼が《営業マン》自分の身を守る為に責任を被ってくれたのでしょう…


私が読んだ限りでも
申し込み時で沢山の過失ミスが ボロボロ身請けられますし…


人身では無いと言う事で
会社には内緒と言う事で 責任を取って頂ける運びとなったのでしょうね(^o^;

私だったら 修理を始める前に 必ず 営業マンから 過失を認めた事を一筆 取らせるか?
録音テープに取りますね…
ってか?これは絶対にやって下さい…

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