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MIXI民事法律相談コミュの勧奨退職勧告が送られてきました。

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4月19日に右足を脱臼骨折しまして、4月21日より5月9日まで手術のため
入院し、退院後も会社を休職しておりました。
入院中に直属の上司である工場長が見舞いに来まして「右足だと運転できな
いから(交通の便が悪く、車通勤)、6月中旬くらいまで休んでいい。席を開け
て待っているから」と言われたのですが。

5月16日付けで勧奨退職通告が送られてきました。
その内容は

***********************************************************************
貴殿を、パートタイマー就労規則 第24条 第1項の規定により、平成20年5月20日付けを以て、勧奨退職扱いとする。
 就いては、予告手当として過去実績の平均日額4624円×30日分金138,720円也を支払う。
        以上
***********************************************************************

そして、パートタイマー就労規則24条は以下の通りです。


***********************************************************************
パータイマー規約24条

(解雇)
第24条 パートタイマーが、次のいずれかに該当する時は解雇する。
この場合においては、30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分の手当を
支払う。

 (1)事業の休廃止又は縮小その他事業の運営上やむを得ないとき。
 (2)本人の身体又は精神に障害があり、医師の診断に基づき就労に耐えられな
いと認められたとき。
 (3)勤務成績が不良で就労に適しないと認められたとき。
 (4)前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。
2.前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。

 2.前項の予告日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。
***********************************************************************

そして、私の雇用契約の内容ですが

一日の実動6時間 週5日出勤 時給での契約で、
契約は1年更新タイプです。

2007年12月5日に1回目の契約更新をしまして、2008年12月4日まで契約が残ってます。


実は、この会社は有給休暇も基準法のとおりには付与してくれませんので、他にいい所や何かあればいつでも辞めるつもりではおりましが。。
今回のような解雇は気分が悔しいと言うか。。
何か、会社に対してリアクションをしようと思いました。

色々と調べまして、私の場合は残りの契約期間の給料の請求が出来るとの事ですが、民事裁判にするのも自分自身、余裕がありません。
また、先日、ハローワークの求人案内を見ておりましたら、私の希望する時間と仕事の募集がありまして、応募済みです(採用されるかどうかは判りませんが)
だから、あまり長引かせたくない気持ちもあります。

無意味かもしれませんが、会社に対して残りの契約期間の給料の請求の内容証明郵便を送りそれで終わりにしたいと思いました。

そこで、こちらの皆様に内容証明郵便の書き方等の注意点をお教え願えればとおもいまして、相談させて頂きました。

よろしくお願いします。

なお、私の会社での価値ですが、私自身、その会社でのパソコンスキルは高い方で、私が入院のために抜けた穴埋めに他の方が仕事をやっていて下さったのですが、仕事が追い付かなくてお手上げ状態だったそうです。
ですが、私の直属の上司が会社で失脚しまして降格処分をうけ、その上司の片腕である私が解雇と言う事になったようです。

コメント(10)

1ヶ月休んでいて、30日ぶんの給料もらえるなら全然おかしくないと思いますが。

もっと悪いお店なら給料無し!

とか

過去の3ヶ月の平均なので、1ヶ月は働いていないから、過去の2ヶ月3ヶ月の給料を3で割ったりするのもあるという事です。

契約まで貰えるという事はないと思いますが。
☆TAC★ さん
ありがとうございます。
しかしながら、すでに労働基準監督署には相談済みでして、今回の解雇に関しては就業規則によると整理解雇にあたり、「整理解雇の4要件」の提示もありませんし、満たされておりません。

つまりは解雇権の乱用にあたるそうです。

そして、その労働基準監督署から、残りの契約期間の給与請求できると言われました。
しかし、これは民事の問題となるそうです。他に、ユニオンとかに相談済みでして、裁判になればほぼ勝てる事例だと言われました。

でも、私自身、裁判にする程の気力もありませんので、今回は内容証明郵便を送って終わりにしようと思ってます。
はねを さん
私の場合は、会社の就労規則と勧奨退職通告の内容によりますと、病欠が解雇理由ではなく、あくまで整理解雇にあたります。
実は、私も最初は、はねをさんと同じように考えましたが、労働基準監督署等に相談しまして考えが改まりました。

勧奨退職って言葉にも実は問題がありまして、勧奨退職と言うのは、本来は解雇通告とちがいまして、いわゆる肩叩きの事でしてそれに労働者は応じる必要性もないものです。

しかしながら、私に送られてきた勧奨退職通告の内容は解雇通告となんら変わりはありません。この点でもおかしいと基準局などに指摘されました。
三ヶ月の平均じゃなくて三ヶ月前の給料を日割り計算じゃないですか?
有給の分も金に換えれるし、会社側は業務中の怪我が治るまで待たないといけないですけどね
☆TAC★ さん
すみませんが、勧奨退職勧告をよむと、私の場合は第24条1項により勧奨退職になるので(スレを参照していただけるとわかります)、整理退職になるそうです。

ライコネン さん
今回の怪我は私的なものなので、怪我理由なら逆に判るのです。
miyuさん
このケースは、整理解雇ではないですよ。
第24条1項の事由での退職を勧奨していますが、1項には1号から4号まであり、
この1号に該当すれば整理解雇になると思いますが、miyuさんは2号事由だと思われます。

「項」と「号」を間違えていませんか?

↓これが「1項」です。

「パートタイマーが、次のいずれかに該当する時は解雇する。
この場合においては、30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分の手当を
支払う。 」

↓これらが第1項の1号から4号です。

 (1)事業の休廃止又は縮小その他事業の運営上やむを得ないとき。
 (2)本人の身体又は精神に障害があり、医師の診断に基づき就労に耐えられな
いと認められたとき。
 (3)勤務成績が不良で就労に適しないと認められたとき。
 (4)前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。


しかし、この退職勧奨なる文面、あきらかに解雇通知です。

残りの契約期間に支払われるべき給料の請求は、会社の一方的理由であれば考えられますが、
今回の場合は労働者側の私傷病による労務提供不能が理由です。
とはいえ、工場長が6月中旬までの休業を許可したのですから、
5月のうちに解雇通告をするのは信義則上、問題があると思います。
丑寅おじさん さん
詳しく解説して頂いてありがとうございました。
なるほど、それで私病理由だと言う解釈がわかりました。
(☆TAC★ さんも勘違いしていてすみません。)
しかし、過去の例では4カ月程休業しても解雇にはならなかったので、今回の解雇劇は不可解です。

実は、私は工場長付きの事務員でした。
そして、その工場長が休業を許可したのですが、工場長が失脚しまして降格処分を受けました。それと同時に私の解雇を決定しました。
そう言う経緯もあり、会社の心ある方々は非常に残念がっております。

まぁ、元々、信義則上も問題のある会社でしたしユニオンも私病でも1か月程度で解雇は非常に厳しい判断であると。

しかし、次に行ってみよですね。

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