ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

MIXI民事法律相談コミュの旧借地借家法の無効・・・・・復活防止の対策???について教えてください。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
親族(A)の実家について相談させて下さい。

Aの実家は両親+二人兄弟で、実父が昨年8月に亡くなり、相続が発生しました。
実父は”貸地”で生計を立てていましたが、12月に貸地に行ってみると、一箇所建物を取り壊し、”駐車場”として第三者に貸していることが判明しました。

当件につき、以下のように???を質問させていただきます。


質問?

現在の”土地賃貸借契約書(平成14年ー34年、当初の契約時期は不明=40-50年以上昔? 権利金の授受の実態も不明、借地割合40%)”を無効とし、土地の更地返還を要求できますでしょうか?

(補足)
”土地賃貸借契約書”抜粋:
・・・建物を所有することを目的とし、土地を貸す・・・・・
・・・いかなる形態により第三者に転貸しすることを禁止する・・・・・
・・・以下の用件が発生した場合、催告なしに契約を終了できる:
   上記契約に反する場合、3ヶ月以上滞納がある場合・・・

契約上は、約束を守っていないのは先方。但し、その内容が”滞納”程度では、店子を追い出すことは不可能と思います。但し、この場合は”借地借家法の大前提である建物がない”のですから、そもそも”借地借家法による契約そのものが無効”と思うのですが。(天災・地主の了解を得た改築/新築のために一時的に建物を取り壊すのは、”建物が無い”状態でないことは理解しています。但し、この場合、建物取り壊しは5年前で、更地ではなく駐車場にしている訳ですから”建て直しの意思無し”と見なされます)

”借地借家法”の前提である、”居住のための建物所有”という大前提を自分の意思で葬り去っている訳で、即契約の終了ができると理解しているのですが・・・

ちなみに、先方は”滅失登記”をしておらず、”契約は有効”と主張する意図が見え隠れしています。

<こんな例と同じ解釈は出来ませんかね?>←全くの素人考えですが・・・
確定申告する場合、婚姻者がいれば「配偶者控除」が受けられる。所が、その婚姻者が死亡(建物の撤去)すれば、当然「配偶者控除(借地権の主張)」は無くなる。なぜならば配偶者控除を受けられる前提の、婚姻関係(居住の為の建物所有)が死亡(建物撤去)により解消したので、前提が成り立たない以上「配偶者控除」は受けられない。




? 質問2

予想される損害と、得たであろう経済的利益を要求することは可能でしょうか?

(補足)
建物は5年も前に取り壊されていた(ご近所の複数の証言)のに、固定資産税は「建物付き軽減」で来ていましたので、そのまま納税していました。仮にそれが年間10万円とすると、過去5年で50万円。本来駐車場では「建物付き軽減」は無しですから、約6倍の60万/年が正しい固定資産税額。5年で300万。差額250万は、役所から請求があれば地主は払う義務が生じます。(役所に確認したところ、固定資産税の時効は5年、毎年航空写真を撮っているので、5年前建物が無いことを立証できるという。)

この250万円(追徴/延滞税は無いはず)を即刻店子から回収し、役所に全額納税するのが正しい姿と思うのですが・・・・

本来の”土地賃貸借契約書”の目的は、地代(固定資産税の3倍)で居住目的の建物を所有する、事です。ところがこの店子は5年間駐車場経営をし、年間200万円弱の利益があったと推察できます。(2.3万円x7台x12ヶ月x5年)
これは、地主との契約を逸脱して得た利益なので、例えば(全く根拠はありませんが)利益の40%を要求することは可能でしょうか?
(建物を壊すなら、5年前に借地権を買い戻し、自分で駐車場を経営した、と主張、実際は買い戻していないので、底地の40%のみ請求)






質問?

このまま、店子を放置した場合、今後”土地賃貸借契約”の有効/継続を主張されることはありえるでしょうか?

(補足)
本来少なくとも上記?の即刻履行、?の請求 をすべきと思いますが、その実家は5年も実態を把握していない等、全く管理能力がありません。また、いわゆる”地元の名士”なので、”約束を守らない店子”に対しても、”約束を守れ(結局??の遂行)”とも言えないようです。そのため、??を主張するAにはその土地を相続させず、手をつけさせないように実母・弟は画策しています。

Aはそれでもいいと言っていますが、相続後その土地が実母50%・弟50%で相続し、次回2次相続が発生した場合、実母の持分をAが50%相続することになり、結果、A25%・弟75%の持分となる可能性があります。

そのときには、今より時が経っていることもあり、店子に対して?と?(固定資産税の追加納税は急務ですが)を遂行することをAは考えいます。この場合、今時点で店子が契約を犯していると認識しながら、何も法的手段を講じない場合、例えば5年後に大きな問題となる可能性はあるのでしょうか?(これが、3年なら大大丈夫だが、8年はダメとか、法律的根拠はあるのでしょうか?不法占拠であれば、善意=10年、悪意=20年:平穏無事 なんて規定があるようですが・・・・)



私が店子の立場であれば、数千万円の価値のある「借地権」を自己のミスにより失う可能性があるのであれば、即刻駐車場を中止し、”居住用の掘建て小屋”を100万円位で建て、「契約の有効」を主張します。もし地主が何も言ってこなければ、「5年経過しているが、建物再建の意思はある」と主張します。

↑これを回避するためにも、内容証明で、「現在契約違反状態、今後違反回避のために建物を建築(契約によると地主の書面による承認が必要)しても、借地権は認めない」と一筆入れておくのが順当と思うのですが。但し、このようなことさえAの実家=実母は認めません(波風を立てない)。

ちなみに、”違法店子”は貸地から100m程の所の戸建に居住しています(土地/建物とも所有/賃貸か不明)ので、その土地が無くても”居住困難”とは言えません。




長々と相談させていただきましたが、上記???につきアドバイスをお願いします。

コメント(31)

携帯から読むと、機種依存文字ばかりで読めません。
マックからも読めないと思うので、書き直されたほうがレスがつくと思いますよ。
機種依存文字とは丸に数字とか。あとは検索してみて下さい。
不動産業者です。
この問題は以前から疑問に思っていました。
確か法律的には、まだ結論が出ていない問題だったと思います。
判例も、両方あったと思います。
個人的には、最終的に程度の問題になると思っています。
無条件に契約解除の正当事由にはならないと思います。
この問題は、白黒はっきりさせたいなら裁判しかないと思います。

>七★ツアー始動様 

まるに数字はダメなんですね。但し、すでにコメントが付いてしまっているので、削除できません。質問1.2.3.という意味です。



>よこ様

>この問題は、白黒はっきりさせたいなら裁判しかないと思います。
かなり解釈の分かれるケースなんですかね?
”滞納”とか”無断転貸し”等は、”契約解除の正当事由”になるか?ならないか?は法解釈=裁判による判断が必要と思います。

但し、旧借地借家法による貸地の前提たる「居住目的の建物」が消滅してしまったのですから・・・・・・→「婚姻相手が死亡してしまえば、婚姻関係の解消」と似たようなケースと思うのですが(全くの素人考えです。)

今は、「旧借地借家法による賃貸借契約は消滅し、使用貸借による貸付状況」と解釈できませんかね?その上で、現在の「使用貸借」には「期限」が無いので”(3)期間も目的も決めていない時は貸主はいつでも返還を請求できる”との民法の規定により、即刻契約打ち切り→更地返還の要求ができると解釈するのですが・・・



質問1については、わかりました。質問2(特に固定資産税の追加分)・質問3(相手が対策を取る事で、完全に借地権が守られてしまう可能性)はどうですかね?
>芒に月 ξ様

今気が付き、コメントの方は書き直しました。

皆様:質問の主旨は以下の通りですので、ぜひアドバイスをお願いします。

質問1: 契約の前提条件の消滅(建物撤去)により、土地賃貸借契約の終了

質問2: 修正固定資産税額と納税額の差額の請求と、相手方利益に対する請求

質問3: 現状を放置することにより、借地権が復活するこをの防止策
>>5
その土地の借地契約書は2枚(2契約分)以上あるのでしょうか?
そうではないなら、土地の一部を駐車場にしたからと言って、必ずしも自然にその部分の借地権の権利が消滅するとは限らないと思います。むしろ消滅しない可能性のほうが高いと思います。(前述したように程度によると思います)
>よこ様

アドバイスありがとうございます。

「契約書枚2以上」とはどういう意味なのでしょうか?先方保管分と当方保管分であるながら、「2枚」ありますが、そういう意味ではないですよね?

一つの土地(例えば100坪)に2つの借地契約(例えば50坪+50坪)という事でしょうか?(意図的に分割して契約する意味があるのでしょうか?あまり一般的ではないですよね?)当該相談は、一つの土地に一つの契約です。

>そうではないなら、土地の一部を駐車場にしたからと言って、必ずしも自然にその部分の借地権の権利が消滅するとは限らないと思います。むしろ消滅しない可能性のほうが高いと思います

そうでないなら=一つの契約なら→借地が消滅するとは限らない、この辺の解釈が知りたいんです。当然先方は借地権を主張してくるでしょうから、その根拠を知りたいのです。


>程度によると思います・・・

程度とは何を指すのでしょうか?「100坪の内90坪を自宅建物として使用し、10坪を駐車場として使う」程度なら、”消滅しない可能性が高い”という事でしょうか?今回は、100%駐車場です。期間も5年です。”程度”を勘案するとしても、先方には弁解の余地がないと思えてしまうのですが・・・・・

あくまで素人判断なので、「先方の弁護士だったら、こう主張する」というようなアドバイスだと助かるのですが・・・・・

アドバイスを頂きながら、逆に突っ込んで恐縮えすが、困っているので、よろしくお願いします。 
>今は、「旧借地借家法による賃貸借契約は消滅し、使用貸借による貸付状況」と解釈できませんかね?

借主が地代を払っているのであれば,使用貸借とは看做されないでしょう。
しかも固定資産税なども貸主が支払っているのであれば尚更かと。
>まー提督様

>借主が地代を払っているのであれば,使用貸借とは看做されないでしょう。
しかも固定資産税なども貸主が支払っているのであれば尚更かと。

そうですね、これには無理がありますね。(何せ、素人なもんで)
まずは、「契約違反」を認識させ、「契約終了」を通知することが一番ですよね。それで相手が飲めば「終了」、ごねれば裁判となりますよね。

当方は裁判でもいいと思っていますが、実家は「波風立てること」を望まず、「放置」でいくようです。それで質問3)になるわけですが・・・・・
>>9
100%駐車場であれば、旧法賃借権は消滅していますね。
 借地契約そのものは契約があれば、建物の有無にかかわらずに借地権は存在します。借地上に借地人名義の建物の存在は第三者対抗要件に過ぎませんので…。

 今回トピ主様が相手を攻撃できるとしたら、「目的外使用及び無断転貸による信頼関係破壊を理由とする借地契約解除」であると考えます。一般に信頼関係破壊の法理と呼ばれますが、借地の無断転貸は原則契約解除の理由となりますが、信頼関係が破壊されていない特段の事情を相手方が立証した場合は契約解除ができないといわれています。

 さて、このまま放置していた場合に土地の賃借権(借地権ではなく)を主張されるかですが、賃借権も財産権の一種であることを考えれば、時効取得の可能性は十分に考えられます。この場合は、借地契約のもともとの趣旨が建物所有目的のみに限定されていたのかどうかであると思います。
 それにより、相手方が自己に土地賃借権があると信じることに過失がないとされる場合には10年、そうでない場合には20年で時効取得が可能です。

 また、そうでなかったとしても、駐車場経営を知りながら放置し続けていたということが、同行為の追認と考えられ、それを否定することが信義則上許されないとされる可能性も考えられます。

 よろしければ参考にしてくださいm(__)m。
>プリンス太郎さん

アドバイスありがとうございます。もう少し教えていただきたいのですが、「建物の所有を前提」とした契約でありますし、そもそも、「旧借地借家法の貸地は建物があることが大前提」ではないのでしょうか?(すみません、自分の主張の繰り返しばかりで。しかし、ここが最大のポイントと認識しております)

前に国道交通省のHPを見ていると、「1.住居建物のための貸地賃料 2.事務所建物のための貸地賃料」の全国・県別資料を掲示していました。そこで「更地(駐車場)の貸地賃料は調べていないの」と質問したところ、「調査していない=それは通常の”借地”ではないから調査対象外」との回答でした。

未だ疑問で、繰り返しお尋ねしているのですが、そもそも旧借地借家法では、建物が無いのに「借地権を主張できる」賃貸借契約が存在するのでしょうか?賃貸借でなければ、「使用貸借」ではないのですしょうか(通常は無賃ないし固定資産税相当の地代ですが・・・)?ある人は「存在しない」といいます。プリンス太郎さんは、「存在する」とのアドバイスですよね。


**************
借地で建物が無くなった状況の解釈(あるHPより):

基本的には借地権は建物の滅失によっても消滅することはありません。
借地法では建物の滅失と朽廃は明確に区分されています。
すなわち、地震や台風などの自然災害や火事などによる倒壊や人為的な取壊しによる解体を「滅失」と言うのに対して、建物が本来の使用に伴い、次第に破損、腐食、老朽化するなどして、その効用を失うに至った場合を「朽廃」と言います。
借地法では借地権の存続期間内に建物が朽廃したときは、借地権は消滅するとされていますが(借地法第2条1項但書)、滅失の場合はそのような規定がありません。
ただし、借地法による借地権とは、「建物の所有を目的として土地を利用する権利」とされていますので、建替え等のために一時的に建物を取り壊した場合はともかく、建物がない状態が常態的に続くのは普通はありえないと理解します。


→ 今気が付いたのですが、登記簿上まだ滅失登記されていない建物は、昭和7年に”移転登記”されたモノです(つまり、建設はそれ以前)。RCでもない限り、普通は「老朽化」して「朽廃」した=借地権の消滅、と主張できませんかね?いずれにしろ、滅失(=建て替え)なら、事前に地主の文書による承認も契約で義務付けられておりますが、それも実行されておりません。


*************



本当に申し訳ないんですが、この「原点」を押さえることが質問2)や3)へもつながっていくと思うので、是非・是非引き続きアドバイスをお願いします。
 「旧借地借家法の貸地は建物があることが大前提」というトピ主様の言葉をそのまま適用すると、建物を建てる前の借地契約は無効ということにならないでしょうか?。
 あくまでも建物所有「目的」とする賃借権を借地権というので、借地権発生の要件は、「建物所有目的の賃借権契約を締結した」事実のみであり、「借地上の建物の存在」は権利発生要件ではないと考えます。
 そもそも、借地権の消滅を一方で主張していて、一方で地代を受け取っているとしたら、矛盾していませんか?。もし、建物の取り壊しを以って借地権消滅というのであれば、さかのぼって5年分の地代を不当利得として返還する必要があると思います。より分析的には、借主の駐車場収入に対して不当利得返還請求をして、両者を相殺ということになるかとは思いますが…。

 また、借地権そのものは対抗要件を具備しない限り、債権的効力しか有しませんので、「借地権が存在する」といっても相対的なものでしかありません(すなわち当事者及びその包括承継人や背信的悪意者にしか借地権の存在は主張できません)。なので、この場合の親族(A)さんは貸主の包括承継人に当たるため、借主は対抗要件失くして借地権を主張できると考えられます。

 さらに「建物は5年も前に取り壊されていた(ご近所の複数の証言)」ということから、これは「人為的な取壊しによる解体=滅失」にあたり、朽廃と呼ぶのは無理がないでしょうか?(建物の存続期間意外に客観的に証明できる事実があれば別だと思いますが、そのような事実は出てないように思えました)。

 また、「滅失(=建て替え)なら、事前に地主の文書による承認も契約で義務付けられておりますが、それも実行されておりません」といわれますが、これは借地権の存続には影響がないと考えます。
 なぜなら、その不履行が借地権の法定消滅事由とされていないからです。

 なので、借地契約に基づく借地権は当事者間では依然存在しており、これを否定するには、「目的外使用」や「無断転貸」を理由とする「借地契約の債務不履行解除」によるべきであると考えます。
>プリンス太郎様



アドバイスありがとうございます。

>建物を建てる前の借地契約は無効ということにならないでしょうか

ご存知と思いますが、旧借地借家法は大正の頃「地主が店子に土地を貸し、店子が自分の家を建てている、しかし店子の権利が守られていない」という現実的状況を踏まえ立法された法律と理解しています。よって、ほとんどの場合、「建物が先にありき」であると思われます。
全くの更地に借地権を設定して借地する場合も、「建物を所有する目的」とあっても、”常識的”な時期に建物を建てれば問題ないのではないでしょうか?(常識的=建物立て替え時の”滅失”は借地権消滅の条件である”建物が無い状態にあたらない”との規定があるくらいですから、それに準ずるという考え方です。)

>そもそも、借地権の消滅を一方で主張していて、一方で地代を受け取っているとしたら、矛盾していませんか?。

これは、「建物を増改築・建て替えをする場合は事前に地主の承認を得る」という契約の約束事を店子が反故にした結果で、矛盾ではありますが、その原因はAの実家側にありません。但し、現時点でその不具合を認識した以上、このまま放置すると問題が起こる可能性が否定できないと思ったので、質問3)をさせていただいたわけです。

地代の返還=40万円x5年=200万円、借地権の返還=3000万円、Aの実家には決して悪くない条件です。(店子は必死になるでしょうが・・・・)



>また、借地権そのものは対抗要件を具備しない限り、・・・・・・借主は対抗要件失くして借地権を主張できると考えられます

すみません、素人なので理解できません。つまり店子は(法定相続人であるAに対して)借地権を主張できる、って事ですよね。契約を守っている普通の店子は当然借地権を主張でいるでしょう。しかし、「契約を守っていない店子」も主張は出来ても、契約にのっとり契約解除される可能性がある、ということですよね。



>これは「人為的な取壊しによる解体=滅失」にあたり、朽廃と呼ぶのは無理がないでしょうか?

確かにこの部分は無理がありますね。何せ、昨晩”思いついた”だけですから。但し、「人為的な取壊しによる解体=滅失」は地主の文書による事前承認を前提とした「建て替え目的に限定される」と思われますので、「駐車場経営を目的とした人為的な取壊しによる解体」は「滅失」ではないと思われます。建物が無くなる状況が「滅失」か「老朽」に2分される場合、「滅失=自然災害、建物再建のための取壊し」が証明できなければ、「老朽」とはなりませんかね(→自分でもかなり無理があると思っていますが、相手方にはこれくらいの主張を仕掛けなければならないかなとも思います。)実際、昭和7年の建物は”常識”で考えれば”老朽”に当たる可能性も否定できません。この場合”常識”の基準が重要ですが・・・・



>なぜなら、その不履行が借地権の法定消滅事由とされていないからです。

契約に次の一文があります。

「店子が次の一つに該当した場合は、地主は催告無しに本契約を解除できる・・・・店子が前条に違約した場合・・・・前条=文書による事前承認・・・3ヶ月の滞納・・いかなる形でも又貸しは禁止・・建物所有の目的の為に・・・・他・・・・」

明らかに「契約違反による解除条項の遂行」ですが、これでもダメですか?
「私契約が公序良俗に反する場合は無効」である可能性はありますが、上記一文は公序良俗に反する内容でしょうか?(そうとは思われませんが・・・・)



>なので、借地契約に基づく借地権は当事者間では依然存在しており、これを否定するには、「目的外使用」や「無断転貸」を理由とする「借地契約の債務不履行解除」によるべきであると考えます。

具体的なアドバイスありがとうございます。私も現時点では「借地権は存在する」と理解しています。本来今すぐその方向で進めるべきと思いますが、Aの実家は波風を立てることを望まず、今時点ではAは手が打てません。Aの実母が亡くなった場合にはそんな義理は無くなるので、粛々と法的手段を進められますが、質問3)(=しばらく放置)についても、もし差し支えなければアドバイスを頂きたく、お願いします。


上記、自分の主張を確認するため、せっかく頂いたアドバイスに「反論」している形になっておりますが、あくまで自分の理解の確認ですので、お気を悪くなさらないよう、お願い申し上げます。
>「地主が店子に土地を貸し…」

 この部分がいわゆる借地契約あるいは賃貸借契約になるわけですよね?。それから、

>「店子が自分の家を建てている」

 ということですよね?。

 なので、将来的に建物を建てることを目的として結ぶ契約とはなりませんか?。つまり、借地権発生のためには「建物を建てる目的ありき」で足りるのであって、「契約時に建物が存在する」必要はないということです。無論、トピ主様が言うように契約時に建物が存在していてもかまいませんが、それは借地権発生の要件ではないと考えられます。そうでなければ、借主は借地契約締結までの間は無権限で他人の土地に家を建て、契約締結後に借地権を有することになります。
 そうすると、建物完成から契約締結までの間に貸主の気が変わったら土地の不法占拠になり、「建物を壊して出て行け」という話になりませんか?。

>「契約を守っていない店子」も主張は出来ても、契約にのっとり契約解除される可能性がある

 これはその通りに理解していただければ結構です。

 ここで、理解があいまいかと思ったので補足なのですが、

権利の消滅…ある要件が充たされれば当然に権利がなくなること。
契約の解除…ある要件が充たされた時に、解除の意思表示を相手方にすることで、契約の効力がなくなること。

と、ざっと理解してください。両者の違いは、何らの行動もなく消滅するか、一方の解除したいという意思を相手に伝えることで効果を生じるのかです(この場合は借地権が消滅するということです)。
 当然前者の方が強力なわけでして、それだけに厳しい条件があると考えられます。契約書の文言も「…解除できる」となっているわけなので、当然貸主の選択として「解除しないこともできる」わけです(仮に契約書の文言が「…当然に消滅する」などとあったら、公序良俗違反で無効の可能性はあると思います)。

 借地契約は借主貸主双方の信頼関係を基礎にする契約なので、無断転貸等をすれば原則として解除できますが、前にも述べたように「それでも両者の信頼関係が破壊されていない特段の事情」を相手が証明した時には、解除は認められないということになります。

 しばらく放置ということになれば、いずれ土地賃借権の時効取得を主張するようになるかもしれません。現状では所有権者が何もしないのであれば、撃てる方法はないのではないかと考えます。

 よろしければ参考にしてくださいm(__)m。
 すいません、二度うちしてしまったので「18」は削除しましたm(__)m。
プリンス太郎様

いつもいつもアドバイスありがとうございます。

> そうすると、建物完成から契約締結までの間に貸主の気が変わったら土地の不法占拠になり、「建物を壊して出て行け」という話になりませんか?。

理屈としては成り立つかも知れませんが、このトビでのご相談は、「建物があり、建物所有目的に土地を貸したのに、その建物を自分の意思で(再建の意思無しに?)撤去した」状況にあります。その点にご理解いただき、アドバイスをいただけると助かります。


>両者の違いは、何らの行動もなく消滅するか、一方の解除したいという意思を相手に伝えることで効果を生じるのかです

そうなんです。この点が一番の関心事でして。「意思を伝えて解除」するよりも、「契約の前提を自分で破棄したから、契約は無効」の方が強力と思われます。後者の状況は「自然発生的」に形成されたのではなく、あくまで「自己に意思により建物を撤去」したことにより発生した、という方が、結果として土地を無償で更地の状態で取り返す有効な手段であると考えた訳です。


>前にも述べたように「それでも両者の信頼関係が破壊されていない特段の事情」を相手が証明した時には、解除は認められないということになります

Aの心情を考えた場合、「特段の事情」など皆無なのですが、「今時点で波風を立てる事を避けることで、将来この点を付かれるとまずい」と思ったわけです。


> しばらく放置ということになれば、いずれ土地賃借権の時効取得を主張するようになるかもしれません。現状では所有権者が何もしないのであれば、撃てる方法はないのではないかと考えます。

この点が最大の関心事でして、「不法占拠」の場合も「善意で平穏無事」の場合は10年となります。悪意の場合は20年ですね。当該相談事案の場合は、もともと契約があるわけですから、もし「不法占拠」でも「善意」とはならず、最悪「悪意」の場合でも20年は大丈夫と思っています。但し、これは「不法占拠」の場合であり、「地代を払っている」事実を勘案すれば、不法占拠ではありません。
その場合は、なおさら先方の権利が強められることはないと思いますが、この点は今一不明確です。

いろいろアドバイスありがとうございました。

>理屈としては成り立つかも知れませんが…

 この部分は、借地権発生の一般的な理論を言っているだけですので、同じ借地権でありながら、状況に応じて権利の発生要件が変わったりはしません。
 ボクがいいたいのは、借地権の発生要件は借地契約の存在のみで、契約当時に建物の有無は関係ないと言うことです。それが本件の質問と関係ないということでしたら、もう言いませんのでご安心ください。

>「契約の前提を自分で破棄したから、契約は無効」

 このような規定は法律にありましたか?。契約の前提を自分で破棄した、「つまり建物所有目的でありながら建物を自分で壊した」ことを言っているのだと思いますが、ただ壊すだけでは建て直すこともあるわけですから、それだけで契約に影響を与えることはありません。
 ただ、その後に家を建て直すそぶりも見せずに、駐車場を営業していることが本件では問題になっていると考えました。これはとりもなおさず、借主が「建物使用目的で土地を使用する」という債務を履行していないわけですから、債務不履行の一種にあたり、契約の解除事由にはなりえると考えますが…。

>不法占拠の場合…

 厳密には10年の時効取得には平穏・公然・善意・無過失が必要です。無過失以外は法律による推定があるので、占有者は無過失であることを証明すればいいことになります(悪意または有過失の時は20年となります)。
 また、トピ主様は所有権の時効取得と賃借権の時効取得とをごっちゃにされていませんでしょうか(違ったらスイマセン)?。借りてる土地を20年間占有しても所有権を取得することはできません。ボクが今回考えているのは、賃借権の時効取得です。なので、もし所有権の時効取得を恐れているのであれば、それは心配ないと考えます。

 よろしければ参考にしてくださいm(__)m。
>プリンス太郎様

アドバイスありがとうございます。

>また、トピ主様は所有権の時効取得と賃借権の時効取得とをごっちゃにされていませんでしょうか(違ったらスイマセン)?。借りてる土地を20年間占有しても所有権を取得することはできません。ボクが今回考えているのは、賃借権の時効取得です。なので、もし所有権の時効取得を恐れているのであれば、それは心配ないと考えます。


ごっちゃにしています。というか、不法占拠の所有権の時効取得はHP等で知っていましたが、「借地権の時効取得」というのがあるのかも知りませんでした。

心配ない、というのをお聞きして安心しました。

私のコメントで多少ご気分を悪くされてしまいましたね。申し訳ありません、謝罪させていただきます。

ただ、アドバイスを頂き、かなり自分なりに考えがまとまりました。
ただ、Aの実家が「波風を立てない」以上、”約束を守らない店子”が”現状維持”という、店子にとって”安寧”な状況が継続するのが、正義に反するとは思うのですが・・・・・こればっかりはいかんともし難い・・・・・
>ごっちゃにしています。…

 基本的に全ての財産権は時効取得の対象となりえます。もし機会がありましたら民法の162条と163条を見てみてください。
 また、本件で時効取得の対象となるのは「借地権」ではなく「賃借権」です。より詳しく言えば、本件の土地の上で駐車場営業を正当に行える権利です。

>私のコメントで…

 いえ、こちらこそ気に障ったら申し訳ありませんでしたm(__)m。

 ともあれ、考えがまとまったいただけたようで何よりです。トピ主様が現在できることは少ないと思いますが、ご納得の行く解決がいずれできればと、心から思っておりますm(__)m。
単純に、「旧法賃借権」が、「賃借権(事業用借地権)」になっている状況だと思います。
旧法賃借権の消滅もしくは契約解除(違約解除)の判決等を取ればいいと思いますよ。
現況の放置や地代の増額請求をすれば、賃借権の追認をしたことになりかねないので、司法の判断を取ったほうがいいと思います。
よこ様

アドバイスありがとうございます。

>単純に、「旧法賃借権」が、「賃借権(事業用借地権)」になっている状況だと思います。

ということは、更地返還を要求した場合、借地権の消滅=「借地権の買取要求」なないということですね。


>判決等を取ればいいと

これは、「裁判を起こす」ということですね。これが現時点では難しい・・・・


>賃借権の追認

「借地権の追認」ではないんですよね。あくまで「事業用借地」ですから、一定の時期の事前通告(駐車場の場合は1ヶ月前)により、無償で更地返還は将来に渡って要求できる、っていうことですね?
>>27
普通の駐車場の賃貸借であって期間の定めのないものであれば、1ヶ月前の通告で契約解除できますが、事業用借地権だとすると、そうはならないと思います。しかし、お書きになっていることだけから判断する限り、借地借家法の事業用借地権とは言えない可能性が高いです。借地借家法の事業用借地権じゃないとすると任意規定(任意契約、自由契約)になりますので、契約期間が残った旧法賃借権の残存期間が、事業用賃借権の契約期間と考えるのが相当と判断される可能性もあるかもしれません。

いずれにせよ、旧法賃借権の消滅(解除)を先にはっきりさせるべきだと思います。
私が相手の立場だったら、「建物を建築するお金ができるまで駐車場にした」「駐車場は一時的なもので建物は建築する予定である」と主張すると思います。(かなり無理がある主張だとは思いますが)
よこ様

>いずれにせよ、旧法賃借権の消滅(解除)を先にはっきりさせるべきだと思います。
私が相手の立場だったら、「建物を建築するお金ができるまで駐車場にした」「駐車場は一時的なもので建物は建築する予定である」と主張すると思います。(かなり無理がある主張だとは思いますが)

その通りですよね。Aも白黒はっきりさせたいのですが、実家側が全く腰をあげません。私も相手の立場なら同じことをいう、とAには伝えており、Aも理解しているのですが・・・・少なくとも「現状契約違反状況であること、新たに建物を建てても借地権の復活はありえないこと」を内容証明で送りつけるくらいのことは必要と思っているのですが・・・・・

ログインすると、残り8件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

MIXI民事法律相談 更新情報

MIXI民事法律相談のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。