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MIXI民事法律相談コミュの賃貸マンションについての相談です!

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知識が乏しいのでわかりにくいとは思いますが、詳しい方の協力をよろしくお願いします。

賃貸マンションの家賃滞納による強制退去についての質問です。
私は去年の11月に賃貸契約を結びマンションに入居しました。
家賃については、自分の収入プラス連帯保証人に私が金銭を貸している人をつけ、最悪返済額で払っていくように計画していました。
しかし、自営でやっている仕事のパートナーが病気による長期療養になってしまい自分の収入はストップしてしまいました。
貸している金銭についても、返済が滞るまたは少額の返済しかしてくれない。
そういう状況で家賃を2月分から滞納している状態です。
そこで賃貸マンションの管理会社から督促状がとどきいたので電話にて『今月末まで待って下さい』という内容の問い合わせをしたところ
こちらに待たないといけない義務は全くあるません、今すぐ払えないなら法律にのっとって出ていってもらいますと一方的に言われました。

ちなみに金銭の貸借については債務承認弁済契約書を取り直し末日に20万円の返済をしてもらえるようになりました。

そこでお聞きしたいのが
1、法律的に強制的に退去させることが可能な基準

2、滞納は2ヶ月分で145000円です、これの全額ではなく1部入金に効果はあるのか?

わかりにくい説明とは思いますがよろしくお願いします。
回答に必要な情報が不足していましたら質問していただければ随時追加いたします。

コメント(7)

素人です

明確な基準はありませんが半年以上の滞納ですと危ないと思います
今回トピ主さんはある程度支払計画を示せるようですし、現時点で裁判等で強制退去を言い渡される可能性は小さいのではないでしょうか

しかし管理会社が「今すぐ出て行け」と言うこと自体は仕方ないでしょう。遅延損害金の支払も覚悟し、管理会社やオーナーに頭を下げるしかないかと。1部入金も相手の受け取り方次第では。

でも20万円の返済って計算に入れて大丈夫なんですか、返済原資ありそうなんでしょうか?
>小梅さん

今回病気で就労不能と思われるのはトピ主さんパートナーさんです
トピ主さん自身は、事業が滞って収入がないようですが、特に働けないとはおっしゃっていません

事業が軌道に乗らないならマンションを解約して田舎に帰るとか、バイトでもしてしのぐとか、色々選択肢がある方かもしれません

いきなり生活保護の受給を勧めるのはどうかと思います
レスは結構です
トピ主です!

たくさんのアドバイスありがとうございます。

論点が少しずれてしまっているよう感じなので補足します。

お金のながれが止まっているのは今月末までの期限付きです。
それを踏まえて今強制的に出て行かせますよと言われているのが法的または慣例的に根拠のあるものなのか?
回避する方法として一部入金は有効がどうか?
をご意見をお持ちの方よろしくお願いします。
家賃滞納者に居住権なんてものはありませんよ。
もっとも,賃貸借契約のような継続的契約に関して解除するには信頼関係を破壊するほどの債務不履行が必要とされており,実務的には概ね家賃3ヶ月分の遅滞で信頼関係を破壊したと認定されます。
そういうわけで,部分的にも入金できるのであれば,入金しておいた方が,貸主側の解除が認められない可能性が高まります。絶対とはいえませんけどね。
法律や慣習を持ち出す前に、あくまで契約ですからね

僕の手元の賃貸契約書でいえば「2ヶ月滞納した場合は賃貸人は鍵を交換し、賃借人の入室を拒むことができる」とあります

契約を根拠に管理会社が退去要求すること自体は止められないでしょう、「従いません、気に入らないなら訴えて下さい」と返すしかないかと

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