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MIXI民事法律相談コミュのテナントの原状回復について。。。

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商用向け賃貸物件の原状回復について相談させて下さい。
同じような店舗原状回復のトピがあり、内容が重複してしまうかもしれませんが、
状況が少し違うのでトピを立てさせて頂きました。



【経緯】

?平成17年某月、東京都外(貸主は東京都内)のビルにテナントとして入居。
  ●契約は郵送契約(法人として契約)。
  ●契約書内容
    ・敷金は10ヶ月分。
    ・退去通告してから6ヶ月は家賃を支払わなくてはならない…と記載あり。
      ⇒借地借家法では3ヶ月と定められていますよね?
    ・原状回復は貸主の指定業者が担当…と記載あり。
    ・原状回復内容について…自然消耗の原状回復は記載なし。
    ・原状回復内容について…壁、床、天井を変更した場合は要原状回復と記載あり
                (全面と記載なし)。
    ・原状回復内容について…建具、造作物、模様替え等は本契約の終了の場合においては
                買収請求権はこれを放棄し直ちに該当物件の撤収をなし、
                原状回復の義務を負うものとする…と記載あり。
    ・原状回復内容について…エアコンは原状回復と記載されているが、
                  ダクトまでのクリーニングは記載されていない。

?約半年後、経営が成り立たず退去をビルオーナーへ申し出る。
  ●電話にて…「今までの原状回復費用実績はどのくらい?」と質問したところ、
    70万くらいと返答された。

?退去通告してから2ヵ月後、原状回復の立会いを行う。
  ●貸主&原状回復指定業者から言われた事
    ・パーテーション等を設置した部位の床・天井部分は全面原状回復。
    ・壁は日照により色が変色されているから、塗りなおし → 室内の暗い店を営業していた
       ので日差しは入ってない。
    ・ブラインドに若干折れがある為、交換(修理不可)→素人が見た限りでは折れはない。
    ・エアコンのダクト…クリーニング
    ・エアコンスイッチ…リモコンリセット → 一般のビルに使われているエアコンを使用していました。
    ・原状回復後は某ゼネコン会社の審査を受けなくてはならない(契約書に記載なし)
    ・貸主へのキックバックはまったくない。
    ・etc...
   以上、他内容の原状回復も含め、70万ちょっとの見積もりでした。
   とにかく新築同様にするレベルの原状回復内容でした。
   (70万になるように数字合わせをしたような見積もり内容だった印象を受けた)
   ちなみに自分で数社からとった見積もりは25万位でした。

   原状回復立会いの際、貸主&原状回復指定業者へ反論すると…
   「あなたは知識がない」「常識がない」「業界のことを知らなすぎる」と威圧的に言われる。    

   その場で解決出来ず退去通告をしてから7ヵ月後、調停を行ったが調停不成立。
   ●原状回復すべき箇所については責任を負う事を認めていたが、
    貸主が過剰な原状回復内容を押し付けてきた状態だった為、和解出来なかった。   

?退去通告をしてから11ヶ月後、原状回復内容が決まらず次のテナントが入居(ウチに連絡なし)
   ●ウチに連絡もなく、原状回復/改装し入居

?契約書と見積もり書、図面により貸室内面積の違いに気付き、簡易裁判で面積分の過払いによる不当請求訴訟を行う。
   ●契約書と実面積の差が認められ、和解した。

?1年半後、原状回復費用について地方裁判所へ訴状を提出。

?貸主が訴状を受け取り後、貸主が算出した見積もり金額を連絡もなしに振込まれる。
   ●振込まれている事を知ったのは裁判中、貸主弁護士が主張 →裁判後、入金確認。
    そのため裁判内容は、「金額が振込まれているのであれば今日のところはとりあえず閉廷」と
    本来の趣旨は、原状回復内容に対する金額について争いたかったのに、裁判長は一言も触れられず…

?現在、弁護士を立てる事をベースに検討し、対策案を考え中。



【相談したい内容】

a)テナントで借りた場合、自然消耗部位まで原状回復義務が発生するのか?(住居用と違うのか?)

b)(うちは原状回復代を一切支払わない…と言っていないのに)一声もなく原状回復し、次のテナントを入れている。
  ウチの言い分は…未解決状態で貸主が勝手に原状回復をした事に対し、ウチは原状回復代の支払い義務があるのか?

c)原状回復は床面積が実面積より多い面積数で算出されている等、信憑性のない事項が多いので、
  見積もり取り直し、またはテナントは既に入居済みなので請求されないようにする方法はあるのか?

d)裁判の流れで…お金が返還済み(貸主が算出した金額)なので、裁判長は「それで終了」というような態度だった。
  流れを変えるコツってありますか?

e)借地借家法で定められている「退去通告から3ヶ月は家賃を支払う」というような内容はあるが、
  契約書により「6ヶ月」を請求されている。テナントの場合、「退去通告から3ヶ月」という内容は適応外なのか?


f)このような商用向け賃貸物件に詳しい弁護士を都内で探しているのですが、まずどこに行ったら良いのかわかりません。
  内容に応じた弁護士を斡旋してくれる場所ってあるのでしょうか?

お粗末な文面で長文になり申し訳ございません。 お読み頂いた方…ありがとうございます。
次回の裁判までに上記内容の懸念点をクリアしたいと思っておりますので、アドバイスをお願いしたく思います。
よろしくお願い致します。

コメント(6)

人事とは思えないような内容でです。

本当にひどいですよね・・・

同じような内容で今まさに悩んでます。
ただ、私とかい。さんと少し違う点は契約書の内容です。

?原状回復の施工会社は双方協議の上選定
?原状回復に対する基準(何処まで修復するのか)が曖昧の上、自然消耗は貸主負担とされている

大きくみてこの辺が違います。

ただ類似しているところもあって、例えば・・・
?退去勧告は6ヶ月前までとし、6ヶ月の家賃をはらうことによりすぐに退去できること
?借主の造作物の買取請求権は放棄する


私が調べたことなので対して当てにはならないのですが、商業用として賃貸借契約をした場合、一般の賃貸住宅のガイドラインには当てはまらない・・・と言うことらしいです。

なので契約書(重要事項説明書も含め)の内容が全てと言うことになります。


と言うことは、退去勧告後6ヶ月家賃を払わなければならないと記載されていれば、それに従うしかありません。

原状回復の範囲としては・・・実は縁あって今日弁護士の先生とお会いする機会があったのですが、そのときついでに原状回復についての定義を聞いてみましたところ・・・

ついでに聞いたことなのであまり当てにしないでくださいね。

先生いわく『そんなの全部原状回復しなくてもいいですよ。自分で汚したり造作を変えた部分はやるべきでしょうけど、自然消耗は大家の負担でしょうし。ここの事務所だって事業として賃貸してますが、穴を開けたところとか故意に過失により破損した部分しか原状回復するつもりないですからね。ただ、事業用の契約は国のガイドラインにはそぐわないことが多いので実際の契約書を見ないとなんともいえませんが・・・ただ、貸主が法外な金銭を要求すれば、その信憑性を明白にする必要がありますね。』

とのことです。もともと別のお話でうかがったので簡単にしか話せなかったのですが上記のようなことを言ってました。

大家が提示した見積書を、自分が信用できるるプロ(施工会社)に見せて見解を聞いてみてはどうでしょうか?

あまり役に立たないコメントすみません。
不動産業者です。
a 発生しません。
b 支払い義務はなくならないと思います。
c 見積もりの取り直しは困難。すでに支払い済みなら、もう請求はされないのでは?
d 裁判官が、客観的に貸主の見積もりが不当であると感じる証拠が必要だと思います。
e 商業利用の場合は、一応有効らしいです。
f 地域の弁護士会に相談するといいかもしれません。
コメントが遅くなりまして申し訳ございません。

>プラティーン滝沢さん
私はプラティーン滝沢さんの書き込みを見て、勇気を出してここに書き込む事を決意しました!
確かに似た内容ですよね。
お互い頑張りましょうね!


それにしても本当にヒドいですよね。
もっと細かく内容を書き込みしたいのですが、裁判中という事もあって控え目に書いていますけど、
マジで法のグレーゾーンな所を十分に利用して金稼ぎをしている感じを受けました。

「ついで話」でもかなり心強いコメントだと思ってます。

私も調べた感じでは、一般の賃貸住宅のガイドラインには当てはまらない…
と言う声をたくさん聞きました。
「なぜ?」と聞くと明確な答えは無かったですが、、、
素人考えで申し訳ないですけど、なぜ事業用だとガイドラインにそぐわないのかって思いません?
ずっと疑問でいます。
確かに住宅用では判決結果だと「契約書<ガイドライン」のような気がするのですが、
まずは…なぜ事業用だと適応外なのか知りたいですね。

見積もり会社は…3社から見積もりました。
3社とも同じ答えで…施工金額に信憑性がないという声でした。
ひどい話では「外傷がないので原状回復を求められる理由が無い」とまで言われました。
たぶんビルがリニューアルしているので、貸主は新築並みの状態を求めているのではないか…と。
いくらリニューアルしているからと言って、新築レベルにする義務はないですよね?



>よこさん
>>b 支払い義務はなくならないと思います。
連絡もなく、貸主が造作物を変更しているので、
全ての支払い義務が無いとしても減額っていう事は可能ですかね?

>>c 見積もりの取り直しは困難。すでに支払い済みなら、もう請求はされないのでは?
請求はされないと思うのですが、、、
勝手に貸主が清算書を発行し、連絡もなく振込んで来ているのに、
「既に精算済み扱い」になってしまうのでしょうか?

>>d 裁判官が、客観的に貸主の見積もりが不当であると感じる証拠が必要だと思います。
不当である証拠書類(ウチが依頼した見積もり内容)を提出済みなんですけど。。。

>>f 地域の弁護士会に相談するといいかもしれません。
弁護士会ですね?
ちょっと探してみます。
>>3
・事業用に適用されにくいのは、事業者は消費者ではないので、特別保護すべき対象と考えられていないからです。
契約書で決めた事柄は、犯罪性があるとか公序良俗に反する事等でなければ、一応有効と考えられています。(契約自由の原則)
・減額は可能と思います。
・既に精算済みにはならないと思います。
・証拠が弱い、もしくは、説得力がないと判断されているのかもしれません。
ガイドラインは、あくまで消費者を対象とした一般賃貸住宅の賃貸契約についてガイドしたものになります。

事業用とは、一般に営利団体と営利団体の契約になりますので、どちらが消費者とはいえない状況になります。こういった場合、事業者通しの約束なので口約束も契約の一部となってしまいます。

賃貸住宅であってもガイドラインはあくまでガイドラインなので、法的拘束力はありません。しかし、最近での判例は一方的な貸主有利の契約書は無効であるという判決も出てますので、賃貸住宅であれば、結構保護されているようですね。

ただ、先にも述べましたが、事業用は、いわば会社と会社の契約になりますのでどうしても契約書が重要になってきます。

と言う情報でした雪

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