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MIXI民事法律相談コミュのサラ金の民事再生法申請について

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今日、東証1部上場のサラ金会社クレディアが民事再生法を申請しました。
実は、過払金請求で、先日、クレディアに請求書を出したばかりなんですが、民事再生法って債権の圧縮とかあるんでしたっけ?

来週にでも提訴しようとしてたんですが、民事再生法申請を受理されている会社を提訴できないですよね?
仮にできたとしても無意味ですか?

コメント(3)

あるよ・・・・・・・・・・・・・・

提訴もできるよ・・・・・・・・・・

債権届出して、異議が出たら、査定申し立てして、更に異議が出たら確定訴訟でいいのでは
提訴してもいいですが、再生手続開始決定が出ると訴訟は中断しますので、あまり意味がないでしょう。それに再生手続中であれば、仮に債務名義をとっても、任意の返済に応じてくれるわけがありませんし、執行もできない状況になる可能性が高いです。

あえて、労力をかけて訴訟をしなくても、再生債権として届け出をすればいいでしょう。相手方が認めれば、判決で認められたのと同じですし、異議が出れば、その段階で査定の裁判をすればいいので。

ただ、いずれにせよ再生手続に服するので、全額の返済を受けられる可能性は低く、再生計画によって権利内容が変更されると思って下さい。少額債権として例外扱いされる可能性もありますが、過払金は全体としてみると決して小さくない(それどころか、債権者の数という点では、ダントツでしょう。)ので、そう扱われる可能性は高くないように思います。

それと、再生手続では、届け出をしないと再生債権として扱われないので注意して下さい。法律上は、過払金は立派な再生債権ですが、再生債務者が過払金債務の存在についてちゃんと裁判所に報告し、届け出を促す通知を出すかどうかは不確実ですので。普通は、裁判所から届け出をうながす書面が来て、それを受けて届け出をするのですが、再生債務者がきちんとあなたの存在を裁判所に報告し、通知を送ってくれないと届け出の機会を失ったなんてことになりかねません。

実際、過去、会社更生手続ですが、ライフという会社は過払金債権者を債権者と扱わず、通知を出さなかったため、ライフの管財人と当時過払いだった顧客との間で訴訟が起きています。他方、アエルという会社は、過払金は更生手続によらず返済するという許可をもらい、実際、アエルの顧客は過払金についても請求をすれば返してもらえる状況になっていますが、これだけ過払金が問題となっている状況では、これを放置したまま再生がうまくいくとは思い難いし、他の債権者の理解も得づらいと思われますので、それは期待しない方が無難です。

取りあえず、内容証明で請求だけでもしておけば、再生債権者になる可能性があるという前提で、届け出の催告をしてもらえる可能性が高いと思いますが、一応、再生手続の進行状況をちゃんと問い合わせて、届け出が漏れることがないようにして下さい。
あくまでもおまけですが、会社更生法と過払金の話は、以前、ブログで書いたことがあるので、参考までに。

http://blogs.yahoo.co.jp/ykm43571/35613481.html

ついでに、クレディアのことも……。

http://blogs.yahoo.co.jp/ykm43571/archive/2007/9/14

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