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MIXI民事法律相談コミュのセクハラ問題での不法行為と債務不履行の使い分け

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手短に書きます。(と言っても長いんだが。。。)

日本にいる知人の研究員なんですが、
セクハラ被害に遭い、しかも組織の専門相談員に相談するも暴言を吐かれました。それを主務官庁に告発して行政から所属組織上層部が呼ばれた事実があります。
ただ、セクハラは解決されたものの、その後モラルハラスメントがあったようで、彼女は精神的な苦痛を感じ職場に居づらくなるして(私から見たら)追われるように辞めてしまいました。
ちなみにそろそろ辞めて3年で不法行為の時効ギリギリです。

そこで皆さんに伺いたいことはセクハラ問題における不法行為と債務不履行の使い分けです。

(1)不法行為による損害賠償と使用者責任 (時効3年)→精神的苦痛の類が使える
(2)債務不履行による損害賠償と履行補助者 (時効10年)→精神的苦痛の類は使えない

私としても(1)はなんとなく理解できます。しかし、(2)を(1)に近づけて解釈する、例えば「セクハラが起きず本人が働き易い職場の環境整備と、暴言が発しないように経営者が注意を払う」なんて解釈したら、どこまで使えるんでしょうか。

また債務不履行とは、履行形態が不適切(モラルハラスメントが発生)でも履行が完成したら問題なしと解釈されるんでしょうか?

是非とも、教えてください♪

コメント(3)

 債務不履行構成で考えると、雇用契約上の地位に基づいて、信義誠実の原則より導き出される「職場環境整備義務」の不履行を訴えることになると思います。

 下級審では、この「職場環境整備義務」という概念を認めて、その不履行による損害賠償請求が可能と判示したものはあります(ただ、最高裁ではまだないようです)。

 >また債務不履行とは、履行形態が不適切(モラルハラスメントが発生)でも履行が完成したら問題なしと解釈されるんでしょうか?

 このくだりはイマイチ意味を把握できないのですが、「履行が完成」とは、雇用契約の終了(退職)を指しているのでしょうか?

 そうであれば、債務不履行責任は存続します、というお答えになるかと思います。

 例えば、賃金不払いがもとで会社を辞めた場合、退職後に不払い分の請求ができるのと同じ理屈でしょうか。
とりあえず、もう(1)で動くべきでしょう。
きちんと証拠をそろえなければなりませんが、大丈夫ですか?
>>マ・シャアさん
>>junichiさん
お忙しい中ゴメンナサイ♪

>>マ・シャアさん
>>また債務不履行とは、履行形態が不適切(モラルハラスメントが発生)でも履行が完成したら問題なしと解釈されるんでしょうか?

> このくだりはイマイチ意味を把握できないのですが、「履行が完成」とは、雇用契約の終了(退職)を指しているのでしょうか?

↑↑↑↑↑↑↑↑

言葉足らずでゴメンナサイ♪
言いたかったことは「セクハラ行為が止まったなら、解決の過程やその後発生した別の問題をどこまで耐えなければならないか?」です。

とりあえず、彼女が被害にあったセクハラ行為終了からは3年経ってまして、時効をどこにおくかの判断が難しいので、”信義誠実の原則より導き出される「職場環境整備義務」の不履行”の中に、セクハラ行為を一例として入れ時効10年の「債務不履行で法的手段を考えるのが良さげ?」と思ってます♪

>>junichiさん
セクハラ場面は録音がありまして「俺と寝るんなら、立場を考えてやろう」「夜は励んでるの?」「好きな体位は何?」「処女喪失は何歳?」と、内容は官能小説並みです。。。

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おしまいに

まだ色々と不足する情報があると思いますが、「こんなことの有無を教えてくれるかな?」があれば、改めて書きたいと思います。お忙しい中でありますが縁があれば引き続きお願いいたします♪

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