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MIXI民事法律相談コミュの代理人辞任理由

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法律相談でなくて申し訳ないのですが、皆様のご意見をお聞きしたいと思います。

●状況説明:
(1) がるぅが原告(本当は妻ですが、以降がるぅと書きます)で、本人訴訟。被告は代理人が対応。
(2) 損害賠償請求事件(スキーによる衝突事故)で、請求額は「約320万円」。
(3) 裁判所の和解案は「200万円」で、原告は受入れの意思を示したが、被告はお金がないので「100万円」しか出せないとの回答で、和解は決裂。
(4) 証拠調べが終わり、「160万円」の和解案が提示されたが原告側が拒否(理由:5対5では納得できない)。
(5) 裁判長が結審を打診したが、被告代理人から「和解を考え反論もしてこなかった。和解でないのであれば辞任する」と口頭で辞任を伝えた(後日裁判所から催促されて書面で提出)。
(6) 結局、被告欠席のまま(1回は流れて、1回は書記官が電話で確認)「220万円」の判決が出た。
(7) 判決確定後、(意外と)すんなりと被告から「約250万円」振り込まれた(遅延損害金、訴訟費用などを含む)

●被告代理人辞任の理由は何でしょうか?

ちょっとこの件で、弁護士って無責任なんだ、とびっくりしました。なぜ辞任したのかを素人が憶測すると下記のようなものが出るけど、どれもフィット感がありません。
(a) 負けるとわかったので、判決文に自分の名前を載せたくなかった(ってことあるの?)
(b) 判決が出ると成功報酬が割りに合わないと金勘定して、さっさと辞任。
(c) (本人訴訟だし)簡単に勝てる(低額の和解に持ち込める)と思ったら、そうではなかったので、さっさと辞任。
(d) その後の支払いの面倒を見たくなかったので、さっさと辞任(当方は債権差押命令の準備をしていた)。
(e) 上告につき合わされたら面倒なので、さっさと辞任。
(f) 素人の本人訴訟に付き合い切れなかった(当方、相当のボリュームの書面を提出しました。少なくとも被告代理人の十倍以上)。

以上、弁護士(被告代理人)に対する疑念を払拭したく、コメント頂ければ幸いです。

コメント(18)

●余談:
・我々が事実上勝訴した一番の原因は、裁判長もスキーをする方だったので、双方の主張を正しく理解できたことです。本当にラッキーでした。被告代理人はスキーを知らず、自動車事故と同じ主張しか出来ませんでした(スキー事故の判例すら勉強してなかった様子)。
・結果的にラッキーに思うのは、被告が、上告するどころか、すんなりと支払いに応じた一因は、被告代理人が辞任したからではないかと憶測しています(被告自信では手が打てなくなった)。
・裁判前に話し合いに応じていれば100万円で済んだし、和解案を受け入れていれば200万円で済んだのに、あまりにも被告は馬鹿でした(事故の時は誠実だったのに、その後、お金の話をしたら、遊び場の出来事だから支払い義務がないと主張していた)。
・被告代理人は身なりのいいスーツ、ブランドカバンを持って、外見上は紳士でした。でも、弁論準備手続き中や、証人への質問などは、人間性を疑いました(温厚な証人も熱くなっていました)。
・我々はがるぅ会社の組合の顧問弁護士に毎月1回の無料相談(1時間)で、対応して頂きました(ちなみに、がるぅは組合員ではないのに太っ腹です)。最初は「相手が話し合いに全く応じないので、どのように話を持っていけばいいか?」という質問に行ったのに、即座に「裁判しかない」「簡単だから自分達でやろう」と言われた時には、正直びっくりしました。
・終わってみて、本人訴訟は一般の人には相当ハードルが高いなあ(論理的な主張や文章をまともに書けない人が多い)と思った反面、被告代理人のようないい加減な弁護士に頼んで思い通り主張できないのも嫌だなぁと実感しました(弁護士先生は超忙しいから時間掛けてられないですよね)。
ほぼ負けだから、成功報酬を取れないから逃げたんじゃない?
 たぶんaからfのどれも違うと思います。
 単に被告との信頼関係が維持できなくなっただけでは?
ちなみに、どういう事故だったのか教えていただければ、スキーをやる自分も勉強になりますので、よかったらお願いします。
振り込まれたんだったら気にする必要はないのでは。
被告の代理人は被告と契約しているだけなので辞任する理由を原告に伝える必要はないですし、原告としてもそれを知る必要はないと思います。
被告代理人のことなんだから、辞任理由を知りたい正当な理由があるならばその被告代理人に聞けばいいのではないですか?まぁ、守秘義務があるので絶対教えないと思いますが。
ここで聞いてもこのコミュの人は被告代理人ではないので答えられませんよ。

ちなみに、貴方は原告の立場からみて被告代理人の弁護士が「いい加減」だと思ったかも知れませんが、被告もそう思ったかどうかは別問題です。
よこさん、
ご意見ありがとうございます。事故状況は後ほど。

yukiさん、
一番大切な「被告との信頼関係」をすっかり忘れていました(笑)。
ただし、結審直前の辞任って、(あくまでも素人考えですが)被告、原告、裁判所、全てに迷惑を掛けて、人として疑問符だらけです。代理人は依頼人以外を考える必要はないかも知れませんが、少なくとも、がるぅ&妻は非常にショックを受けました(結審を先延ばしにする手段に利用して、被告が逃げる時間稼ぎか、とか)。

Ep.さん、
(当たり前のことですが)本件代理人が実際どう考えていたか、をお聞きしたのではなく、「ここの皆さんがどう考えるか」「どう憶測するか」を聞きたかったのです。でも、この手の話(無駄な話)は、弁護士さんは嫌いですね(笑)。
ちなみに、最初の文章にも書きましたが「和解を考え反論もしてこなかった。和解でないのであれば辞任する」との説明でした。素人的には「(まともな反論もできないのに、嘘の主張して)反論もしてこなかった」とは何ごとか、ちゃんと反論しろ、という感じです。原告を逆なでする発言というか、飛ぶ鳥後を濁すというか、、、。

大宮人さん、
なるほど、と思わせる所があります。そんなものかも知れませんね。
事故概要ですが、判決文からの抜粋としました。

第2 事案の概要
1 争いのない事実等
 (1) 本件事故の発生
   ア 日 時 平成15年1月1日午後2時30分ころ
   イ 場 所 ○○スキー場(新潟県○○)
   ウ 態 様 スキーに乗って滑走中の原告とスノーボードに乗って滑走中
         の被告が衝突した。
   エ 結 果 衝突の際,被告のスノーボードが原告の右足のスキーブーツ
         を直撃し,原告は右足関節外顆骨折の傷害を受けた。

2 争 点
 (1) 責任原因
   (原告の主張)
   被告は,ゲレンデ内においてスノーボードに乗って滑走していたのであ
   るが,このような場合,スノーボードを操作する者としては,ゲレンデ
   内の下方にいるスキー,スノーボードの滑走者の有無,動静に注意し,
   かつ,滑走速度と進路を選択し,もって,下方にいる滑走者との衝突を
   回避すべき注意義務があるのに,これを怠り,漫然スノーボードに乗
   って下方に向け滑走した過失により,本件事故を惹起したから,民法7
   09条に基づき,本件事故により原告に生じた損害を賠償すべき義務が
   ある。
   (被告の主張)
   本件事故は,原告が,被告の左肩口より突然被告の道路上に進入したこ
   とにより発生したものであって,被告がこれを回避することはできなか
   った。本件事故は被告にとっては不可抗力による事故であって,被告に
   不法行為責任はない。

第3 争点に対する判断
 1 争点(1)(責任原因)について
  (1) 原告は十数年のスキー歴を有し,本件事故当時は年間30日程度スキ
 ー場に通っていた。技能検定は受けていないが中上級者程度の技能を
 有している。
    被告は,スノーボートを初めて7年で,年間10日程度スキー場に通
い,やはり中上級程度の技能を有していた。
  (2) 本件事故現場は,プロキオンコースと呼ばれる,幅約50メートル,斜
度10度程度の初級者コースのゲレンデで,本件事故当日は晴天で,見
通しは良く,ゲレンデは非常に空いていた。上方からは,下方にいる滑
走者を十分に見渡すことができた。
  (3) 原告は,斜面上方から,大きめのパラレルターンをしながら斜面を滑走
していた。一方,被告は,原告よりも後から本件事故現場のゲレンデで滑
走を開始し,ゲレンデの右端(上方から見て右側。以下,左右は上方から
見ての左右とする。)に寄った部分を,左足を下方に,右足を上方に置く
態勢でスノーボードに乗り,ほとんどターンをせずに滑走していた。ゲレ
ンデ中央部は,被告の背中側になっていた。
  (4) 原告がターンをしながら,プロキオンコースの下部,すなわち,プロキ
オンコースが左側からくるポルツクスコースと交わる部分よりは手前の
部分を右ターンをしながら滑走していたところ,ゲレンデの右端から1
0メートルほど中央寄りの地点で,上方から滑走してきた被告と衝突し
た。
   ところで,ゲレンデ内において滑走する場合は,上方にいる者は,ゲレ
ンデの下方にいるスキー,スノーボードの滑走者の有無,動静に注意し,
かつ,滑走速度と進路を選択し,もって,下方にいる滑走者との衝突を
回避すべき注意義務があるというべきであるところ,前記認定の事実に
よれば,被告は原告よりも後から滑り出している上方者であるから,下
方の滑走者の有無,動静に注意して滑走すべきであったが,被告はこれ
を怠り,漫然スノーボードに乗って下方に向け滑走したというべきであ
る。そうすると,被告は過失により,本件事故を惹起したというべきで
あり,民法709条の責任を免れることはできない。

 3 争点(3)(過失相殺)について
   原告はゲレンデを幅広く使って大きめのパラレルターンをしていたのであ
るから,上方の滑走者に対しても注意を払うべき立場にあるというべきであ
り,その点で原告にも落ち度があり,過失相殺をするのが相当である。上記
認定の事実からすると過失相殺の割合は2割とするのが相当である。

なお、詳細は下記の「がるぅ&ちゃありぃのホームページ(スキー・骨折・裁判)」を参照下さい。
http://www.paw.hi-ho.ne.jp/garuu/saiban_index.html
余談です。

上記判決文の「3 争点(3)(過失相殺)について 」の原告の過失に関しては、スキーヤーとしては納得し難い部分です。

> 原告はゲレンデを幅広く使って大きめのパラレルターンをしていたのであ
> るから,上方の滑走者に対しても注意を払うべき立場にあるというべきであ
> り,その点で原告にも落ち度があり,

がるぅ自身は、大回りをする時には相当気を使ってターン中に上方も確認しますが、もう少しレベルの低い人に、滑走中に上方の確認義務を課すことは、(前方不注意の可能性が高くなり)事実上不可能と思っています。(でも、裁判長もスキーをする方なので、この見識は正しいの?)

この意味では、この判決文を判例として残していいものか、と疑問に思っておりました(でも、そこまでパワーは残ってなかったけど)。

これを読んだスキー・スノーボードをされる方、ご自身の経験からいかがでしょうか?
詳細な状況記入ありがとうございます。

裁判官の立場としては、現場を見ているわけではないので、双方の主張を証拠とするしかないので、0:100での過失割合にするわけにはいかなかったというところでしょう。

私もスキー20年、スノーボード12年経験がありますが、
このケースの過失割合は5:95か0:100か10:90だと思います。
2:8は納得できないですね。
上告すれば1:9以上には出来る可能性があると思います。
よこさん、コメントありがとうございます。

> 裁判官の立場としては、現場を見ているわけではないので、双方の主張を証拠とするしかないので、0:100での過失割合にするわけにはいかなかったというところでしょう。

はい、このことは理解しています。裁判中、弁論準備手続きや和解の話の時にも、裁判長から「現場を見ているわけではないので」と、「ある程度の過失割合が原告にも発生する」旨、言っていました。その意味では2:8の過失割合には文句は全くないのですが、その根拠が引っ掛かったということです(裁判長もどう表現するか悩んだ所かも知れません)。

余談:
事故状況に関しては、100%原告側の主張を認めて頂いたので、裁判長に感謝しています。前にも書きましたが、裁判長がスキーをされる方だったことが本当に幸いしました(本人もスノーボーダにぶつかられたことがあると言っていました、爆)。
本件とはあまり関係ありませんが、
一般的にスキーヤーよりスノーボーダーのほうが技術レベルが低いかもしれませんね。
エッジが一本と2本では限界域が違いますからね〜
3: yukiさんに同意。具体的な理由はわかりませんが、そんなとこでしょう。

あと、6: 大宮人さんが
>(4)結審催促
>代理人「と、言う事ですがいかがでしょう」
>被告「金額が下がると成功報酬が減るから手を抜いてるのか?」

と書いてらっしゃいますが、損害賠償請求の被告代理人なら、賠償金額下げた分だけ成功報酬は高くなるんじゃ!?と思いました。

本人訴訟お疲れ様でした。
裁判長が気にしていたのは(裁判長自身の体験からも)、
「被告の滑走音やブレーキ音(エッジの音)などが何も聞こえなかったのか?」という点でした。

妻は「全く聞こえず、いきなりドカンと足払いを受けた」と言っています。
当方の主張としては、
・当日は午前中雪が降って非常にゲレンデコンディションが良かったので、滑走音はしなかった。
・被告はブレーキを掛けたと言っているが、その衝撃の強さからノーブレーキに近かったのではないか、
と主張したのですが、この辺りの(原告主張の)信憑性が、目撃者が皆無の状態で(がるぅは妻よりずっと前を滑っていた)、「100%被告が悪い」と、裁判長が判断できなかった要因だったような気もしています(素人憶測ですが)。
ロックンチャッキー☆さん、コメントありがとうございます。

やっぱり、報酬が少ないから途中で放り出して辞任したと考えるより、被告との信頼関係、と素直に考えるべきなんですね。

よくよく考えてみれば、
・作業量:裁判長から結審の打診があったので、その場でOKしたら、後は何も作業なしですよね。
・報酬:辞任しないで判決まで付き合ったら、同等、もしくは、少しは多かったんですよね。
こう考えると、「報酬が割りに合わないと金勘定」などと考えるのは間違いのような気がしてきました。

弁護士としては、そうであって欲しいし(笑)。

***

> 賠償金額下げた分だけ成功報酬は高くなるんじゃ!?と思いました。

がるぅもそう思っていました。(でも大筋は面白かった)
大宮人さん、
> 経験則から言えば、後方から異常なエッヂ音が聞こえた時には
> ほぼ手遅れですね(^^;

なるほど、貴重な経験談です(笑)。
ちょっと目から鱗のコメントだったのですが、
がるぅが経験しているのは、
「ブレーキ音 → そちらを向く → ギリギリに止まる/回避する」というパターンであって、
「止まれない/回避できない」程のスピードで突っ込んで来る人の場合、手遅れになっても当たり前ですね。

妻の場合にも、音を聞いたかどうかの記憶は軽く吹っ飛んで、(硬いスキーブーツの中を骨折するくらいなので)突然の非常に強い衝撃の方が記憶に残った、と考えるのが素直かも知れません。

ちょっとすっきりしました(笑)。

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