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MIXI民事法律相談コミュの痴呆症患者の離婚と財産贈与について

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70過ぎの痴呆症を患った父の財産の件でご相談があります。
宜しくお願いします。

20年ほど前、両親が離婚し、私は母に引き取られました。
父の暴力が酷く、とにかく早く別れたかったようなので
慰謝料、養育費はもらわず、家を飛び出てきた感じです。

先日、役所の方から、痴呆症と糖尿病を患っている父の身元引受人になって欲しいと
連絡があり、そこで、初めて知った事なのですが、父には再婚相手がいて、
2年程一緒に暮らした後、やはり、父の暴力が元で、8年前に離婚をしたいと
訴えたそうなのですが、応じてくれなかった為に、奥様が家を飛び出してしまい、
父も警察には捜索願も出して無いとの事。
役所が、彼女の実家に問い合わせても、家族も居場所が分からない上に、
痴呆症の父は、彼女と結婚していた事すら、もう記憶にないようです。

私としては、今からでも私達に、慰謝料を払ってもらいたいと思っている程です。
父が暮らしているマンションの半分は、母の実家が払っているので
父が亡くなった後、財産の半分が失踪している奥様へわたるのは、納得がいきません。
しかし、失踪願いも出してなければ、生死不明なわけでもないので、悪意の遺棄でしか
離婚する事が出来ないと思うのですが、裁判をするとなると、お金も時間もかかります。
それまで、父の命が持つ保証もありません。

離婚が難しいとなると、父が生きている間に、生前贈与をしてもらおうと
思っているのですが、痴呆症を患っているとなると、これは不可能でしょうか。
また、痴呆症の程度によるのでしょうが、成年後見制度、もしくは任意後見制度で
私の弟が後見人になり、父の財産を娘の私に生前贈与するというのは、
やはり違法なのでしょうか?

【離婚の可能性】
痴呆症を患った父と、8年前に所在不明になった奥さんと、
簡単に裁判で離婚させる事が可能でしょうか?

【財産の生前贈与】
1,痴呆症の父の財産を、生前贈与してもらう事は可能でしょうか?
2,私の弟が後見人となり、父の財産を私に生前贈与するのは、可能でしょうか?

長くなってしまって、申し訳ございませんが、どうか皆様の知恵をお貸しください。
宜しくお願いします。

コメント(5)

法律を勉強中の、学生の分際でありますので、誤り・不足部分等々あるかもしれませんが・・・

まず、前提としてトピ主さんのお父さんの痴呆がどの程度なのかによります。

物事の判断や、認識が全くできていないようなら、法律的な行為(売買や贈与などの契約等々、離婚も含む)はほぼできないといえますので、家庭裁判所に申立てて成年後見人を選任する必要があるかと思います。

成年後見人は、本人(トピ主さんのお父さん)のための包括的な代理権を有しますので、本人に代わって法律行為ができます。

ただ、結婚・離婚等は、法律行為の中でも「身分行為」といわれ、代理人がそれを代わりにすることができません。
また、第三者(当事者夫婦以外の人)が他人の離婚を請求する制度もないはずです。
つまり、離婚については、お父さん本人、またはその再婚相手以外がすることはできないということです。

トピ本文からみるに、お父さんは自分の意思で離婚できる状態ではない、また再婚相手は行方不明であるということですので、離婚は不可能ではないかと思います。

離婚ができない以上、再婚相手は配偶者として、相続権を有することになります。
従って【再婚相手への相続を阻止することは、法律的にはできない】ということになります。

ただ、お父さんの痴呆の程度が比較的軽く、自分から離婚意思があるのであれば、お父さんご本人から離婚請求をすることはできるかと思います。

また、1:こうへいさんがおっしゃっているように、再婚相手の失踪宣告が認められれば、死亡と同様の扱いとなるので、お父さんとの婚姻関係を終了(=相続権の喪失)させることはできるかと思います。
ただ、失踪宣告は本来「死亡したかどうかわからない(死んでるかもしれない)」という人に関する法律関係を、死亡として扱う制度ですから、宣告が出された後も「生きていることが明らかになった場合」は、死亡を前提として処理した相続等が覆されることになります。
(宣告後、再婚相手が何らかの拍子で、自分の戸籍謄本を取ろうとしたら、自分が死亡になってたとわかります。そうすると失踪宣告取消しに動くのではないでしょうか?)


成年後見人(弟さん)を立て、トピ主さんに財産を生前贈与することについては、違法になるのではないかと思います。

もっとも、民法上利益相反行為の規定は『代理人(成年後見人)と本人間の取引』について書かれているだけなので、『代理人(弟さん)≠取引相手(トピ主さん)』のケースは、直接には規定に触れないと思います。
(つまり、利益相反ではない。ただ、当事者がご兄弟という点から見て『代理人(弟さん)≒取引相手(トピ主さん)』と言えなくもなく、実質的な利益相反の可能性はある)


しかし、利益相反であるにせよないにせよ、代理人は“本人のために”財産管理をするという義務があります。
従って、本人のためにならない(ex.一方的に誰かに本人の財産を贈与をする等)取引をすることは、代理人の義務違反として『代理人が本人に対して損害賠償義務を負う』ことにもなりかねません。

更に、仮に生前贈与が適法な取引であるとしても、成年被後見人(お父さん)の居住用不動産を処分(贈与など)する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

以上からすると、トピ主さんのご要望は、通るのが難しいのではないかと思われます。

ただ、本文中のマンションについては、(上の議論とは別に)購入費用を母方のご実家が払っているとの事ですので、所有権の半分を実質的に有していると主張する余地はあるかもしれません。
>こうへい様
失踪宣言も、考えてはみたのですが、ぺーさんが言及されていますように
失踪宣言の取消し後の相続手続きを考えると、後々大変だと考えました。
後見人は、保護する立場なので、その利権を使ってしまっては
この制度の意味が無くなってしまいますよね、、、

>ぺー様
成年後見人についても、役所から話が来ておりますので
早い内に、手続きを取る事になりそうです。
痴呆症になってしまってからは、もう為すすべがないのですね。

>大宮人様
おっしゃる通りです。
給食費すら数ヶ月滞納する程、惨めな生活を送っておりましたので
取り戻せるならば、有りとあらゆる手段を探してでも、
と言う、醜い考えから湧き出た事です。
大宮人様の助言、しっかり受け止め、もう少し考えてみようと思います。

>キョンシー様
リンクまで貼ってくださり、ありがとうございます。

皆様の助言、本当に感謝しております。
醜い考えから、このような事を思いついたわけですが
法的にみても、今のまま何もせずに事を進めるのが
私にとっても、周りの方にとっても、一番良いのかもしれません。
ありがとうございました。

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