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MIXI民事法律相談コミュの駐車場代滞納金の請求および無断駐車について

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現在月極駐車場の利用料滞納請求を行っております。
ご助言いただければ幸いです。

早速ですが現状は

当方(以下甲)の所有する駐車場を以前利用していた相手(以下乙)が利用料の滞納をしております。
そのため内容証明にて滞納駐車場代および遅延損害金の請求をし、期日までに支払いが無いか連絡がなければ小額訴訟を起こす予定を伝えました。今現在支払い又は連絡待ちです。
未納期間H14年10月〜H17年12月
未納額 597000円 延滞金836613円(契約書に基き100円につき15銭/日で計算)

ここで一つ問題があり契約書が途中までは契約者、連帯保証人(以下丙)ともに捺印されています。(以下この期間を期間A)
しかし途中から賃貸借契約更新同意書というものになっており契約者の捺印はあるのですが連帯保証人の捺印はありません。(以下この期間を期間B)


以上が現状です。ご助言頂きたいのは以下3点です。

?期間Aについては丙に弁済を求められるとは思うのですが、期間Bについては可能でしょうか。

?延滞金を含めますと小額訴訟の限度額を超えてしまうため、駐車場利用料未納分と延滞金を2回に分けて申し立てしようかと思っていますが、これは可能でしょうか。

?乙は契約解除後も同駐車場へ1年以上にわたり無断駐車を続けております。これについては強制的に撤去することは可能でしょうか。(撤去勧告は上記内容証明にて同時に行っております)
また可能な場合はどのような根拠でどこへ依頼することが可能でしょうか。

他にも問題点などあればご指摘お願いいたします。

その他補足:
乙は甲所有の駐車場に隣接するマンションに現在も在住。マンションは管理会社へ全委託しており、そちらへは遅れがちであるが家賃は納めているとのこと。(月15万程度)
占有車両はタイヤの空気が抜けており普段利用している様子はない。
電話も止められており、金銭的に相当困窮している様子が伺える。
滞納金および延滞金については、金額および支払い方法の相談を受けることは可能と内容証明にて明記。

長文乱文失礼しました。以上よろしくお願いします。

コメント(11)

55%近いですね。
契約書に明記してあっても無効になりますか?
このケースですと法定利息分のみ請求するほうがよいのでしょうか。
法定利息というのは、民法の5パーセントのことですか?
消費者契約法第9条2項によると「消費者の金銭支払債務の延滞時に年14.6%を超える延滞損害金を定める条項は無効」とあります。消費者が同意しようが何しようが、その規約にある条項自体が無効。残念。
「越える部分」が無効と書いてありますね。
回答できる範囲で

?に関しては 可能と思います。ただ 元金と利息にわけるのではなく、一部請求(例えばH14.10〜H16ぐらいと その後にわける)といった形で・・・

?についても可能かと思います。ただし、不法占有として訴訟等をして債務名義を得て 強制執行で撤去可能でしょうが 費用、時間面を考えると、その方と直接お話しできるのであれば、自己負担で処分したほうがよろしいかと。
ご回答ありがとうございます。

>>KENさん
仰るとおりでした。再度計算しなおして訂正したいと思います。

>>たけぼんさん
なるほど、期間に分けて請求するということですね。
車両は話し合いで解決するほうがスマートにいきそうですね・・。

>>☆TAC★さん
調停、小額、支払督促で迷ったのですが、相手側の言い分も聞きたいので
小額訴訟にしました。
ただ下記の通り車両(元?)の撤去を最優先としたいので、
調停も含め再検討したいと思います。

皆様ご回答ありがとうございます。
今回は当方の譲れるラインとしては車両の撤去を最優先として、
早急に応じられるようであれば延滞金含め債権は放棄も考えてます。
しかし1年にわたり口頭での撤去および支払い請求をのらりくらりと
かわされているので、時効も近いことですので一度きちんとした形にして
最悪逃げられた場合にこちらで車の撤去(自費になりますが・・これが一番困るので)
が出来る様にしておきたかった為、訴訟(調停、督促含め)を考えました。
弁護士です。
契約を解除した上で、車両撤去の仮処分をかけて本訴請求にて金銭返還を訴えるのが手ですね。
車両を仮差押さえというのも面白いかも・・・。
ご回答ありがとうございます

本日先方および隣接マンションの管理会社から連絡ありました。
管理会社はまだ入居中でありできれば派手な争いは避けて欲しいとの要請。
また家賃の滞納にて差押え対象の資産を調べたがほとんどなく諦めたとのこと。

先方からは会社倒産しており、一括での支払いは困難。債権内容には異議なし。
延滞金は免除して欲しい。車両については誠心誠意即座に対応したいとのこと。

このため口約束の状態では免除できないが、書面にて署名捺印の上、
撤去期日(1月31日)を明記し撤去が完了した時点で延滞金の免除する旨伝えました。
撤去費用(おそらく10万以上)は未納分から負担する(事実上こちらもち)
残高は対応次第で減額または迅速な対応であれば免除も考えている
ただし期日までに約束が不履行であった場合は延滞金含め争う考えである
これらを伝えて一先ず手打ちとしました。
ややこちらが譲歩しすぎた感もありますが、
周囲の駐車車両オーナー、近隣住民の不快(治安、景観など)も考え撤去を最優先としました。
また他に大口の契約をしている管理会社からの要請も無視するわけにはいかないのもあります。


今回は法的手段をとらずに終る可能性が高いですが、占有車両の撤去や金利、別の状況であれば選択肢になる手段など貴重なご助言を頂きましてありがとうございました。
今後に生かしてまいりたいと思います。


>☆TAC★さん
ご助言通り債権の確定をするだけなら支払督促の方が
よさそうですね。当方の意図とも合致しますので、法的手段を
とる場合は督促を考えたいと思います。
通常訴訟については上記管理会社からの要請により躊躇しております。

>■あああ■さん
契約の方はすでにH17年12月22日付けで解除しております。
車両というより元車両であった鉄クズ状態になっておりまして・・・。
先日送付資料用に証拠の写真を撮りに行って、ドデンと鎮座する物体が見えたときは泣きそうになりました。
出来れば差押えたくないような代物です。;;
当該駐車場は道路に面しており美観の面からも放置できない状況です。
また上記理由でとても60万近い資産は期待できなそうです。
連帯保証人については1年2ヶ月分の捺印契約書はあるのですが、
それ以降は捺印が無いため難しいように考えています。
このためたとえ支払い命令がでても、果たしてそれだけの資産があるかと考えると、差押えて嬉しいものはほとんど見当たりません・・。

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