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全日本ラリーコミュの2009年全日本ラリー選手権統一規則

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 2009年全日本ラリー選手権統一規則が、JAFスポーツ1/2月号で公示されています。
 JAFスポーツ誌の届かない方もJAFのHPに公示されています。(下記ファイルの9〜12ページ)
http://www.jaf.or.jp/msports/msinfo/image/kouji_200901.pdf

 全日本ジムカーナ/ダートラには以前からあったものですが、全日本ラリーでは初めてです。
 統一規則は、従来各主催者が個別に特別規則書を作成していたのですが、2009年度からシリーズとしての共通事項を取りまとめたもので、各競技会毎に必要事項のみ特別規則書に記載する方法に変更になります。

 つまり、全日本ラリーに参加するエントラント・クルーは、まずは統一規則書を理解していないといけない訳です。
 第1戦の特別規則書は、2月には公開されると思いますが、まずはその前にこの共通規則書だけでも読み込んでおくと良いと思います。

 ちなみに、本統一規則書で特に目新しいことはないですが下記の点が変更されました。

1.競技の単位
昨年まで競技の単位でレグ(LEG)という用語が使われていましたが、今年からFIA式にデイ(DAY)に変更になります。

2.競技会で使用できる最大本数の算出方法の明示
・舗装(ターマック)スペシャルステージの距離が50km−100kmの場合、10本とし、100kmを超す場合、20km毎に2本追加。
・非舗装(グラベル)スペシャルステージの距離が50km−100kmの場合、12本とし、100kmを超す場合、20km毎に2本追加。

3.ブリーフィングのやり方の変更
第11条  ブリーフィング
 当該年の日本ラリー選手権規定第17条に従う。
 ただし、ブリーフィングを実施しないオーガナイザーは、クルーに対する指示事項を公式通知にて発行し、参加確認時に書面にて配付しなければならない。当該指示事項に追加/変更が生じた場合は、当該競技会審査委員会の承認のもと再度、公式通知にて発表される。

4.スーパーラリーの方法の統一
第15条 スーパーラリー
 当該競技会が2デイ制の場合、デイ1において競技から離脱した参加者は以下を条件にデイ2への出走が許される。
 1)オーガナイザーが指定する時刻までに再出走の申請を行うこと。
 2)オーガナイザーが指定する時刻までに再車両検査に合格すること。
 3)当該競技会審査委員会の承認を得ること。
 4)スタート順は競技を離脱していないすべての競技車両の後方とする。
 5)タイムは、計時されるが正式結果には反映されない。


以下 2009年全日本ラリー選手権統一規則(全文)  2008年11月27日制定・2009年1月1日施行

第1章 大会告知

第1条 競技会特別事項
 本選手権競技会のオーガナイザーは当該競技会の特別規則に本統一規則第1章の各項目を明記すること。
 また、特別規則の内容は本統一規則の内容に相反したり、また重複しないこと。
○競技会の定義および組織
 2009年JAF全日本ラリー選手権第○戦「[競技会の名称]」は、社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という)の公認のもとに国際自動車連盟(FIA)の国際モータースポーツ競技規則とその付則、それに準拠したJAFの国内競技規則とその付則、2009年日本ラリー選手権規定、2009年全日本ラリー選手権統一規則、ラリー競技開催規定および本競技会特別規則に従い国内競技として開催される。
○プログラム
1.参加申込の開始日時:
2.参加申込の締切日時:
3.レッキの受付日時および場所:
4.参加確認の日時および場所:
5.公式車検の日時および場所:
6.第一回審査委員会の日時および場所:
7.ブリーフィングの日時および場所:[開催する場合は記載すること]
8.各デイのスタートリスト発表日時および場所:
9.スタートの日時および場所:
10.暫定結果の発表日時および場所:    (予定)
11.表彰式の開催日時および場所:     (予定)
[※タイムスケジュールの詳細を記載する場合は、上記または別途記載すること]
例)○月○日(○)  [※別途定める場合]
 00:00.00:00  項目
○競技会の名称
 2009年JAF全日本ラリー選手権第○戦 ○○ラリー2009
○競技の格式
 JAF公認:国内競技、JAF公認番号 2009年○○○○号
○競技種目
 ラリー競技開催規定の付則「スペシャルステージラリー開催規定」に従ったスペシャルステージラリー
 [※ロードセクションにスペシャルステージが含まれる場合はその旨記載すること]
○開催日程および開催場所
 2009年○月○日(○).○月○日(○)の○日間
 ○○県○○郡○○町周辺
 ラリースタート:
 ラリーフィニッシュ:
○競技会本部(HQ)
 [※1.レイアウト図は、付則にて記載すること]
 [※2.未定にて記載できない場合、確定後公式通知にて告知すること]
○コース概要
 スペシャルステージ:[舗装(ターマック)/非舗装(グラベル)]
 総走行距離:○○○km(予定)
 スペシャルステージの合計距離:○○○km(予定)
 ※スペシャルステージの数:
 ※セクションの数:
 ※デイの数:
 [※競技会までに変更が生じた場合は、公式通知にて訂正すること]
○オーガナイザー
 オーガナイザーの名称:
 代表者名:
 担当者名:
 TEL:            FAX:
e-mail:   [公開できる場合には記載すること]
[共催の場合3クラブまでの名称を記載すること]
○組 織
 1)大会役員 [必要に応じて記載]
  ・大会会長:           大会副会長:
 2)組織委員会
  ・組織委員長:          組織委員:
   組織委員:           組織委員:
 3)競技会主要役員
 (1)競技会審査委員会
  ・競技会審査委員長:        (JAF派遣)
  ・競技会審査委員:         (JAF派遣)
  ・競技会審査委員:         (組織委員会任命)
 (2)競技役員
  ・競技長:
  ・副競技長:
  ・コース委員長:
  ・計時委員長:
  ・技術委員長:
  ・救急委員長:
  ・医師団長:
  ・事務局長:
 (3)コンペティターリレーションオフィサー(CRO):
○参加申込受付期間
 ・受付開始:[※プログラムと同様]
 ・受付締切:[※プログラムと同様]
○参加申込および問い合わせ先(大会事務局)
 ・事務局:[※2009年日本ラリー選手権規定第11条に従うこと]
 ・所在地:〒
  TEL:               FAX:
 ・提出書類:[※参加申込書、車両申告書、サービス員登録書等の必要な書類を記載すること]
  所定の用紙に必要事項を記入し、それぞれ署名捺印の上、以下の参加料を添えて参加受付期間内に上記までに申し込むこと。
 ・参加料:
 ・レッキの参加料:
 ・サービスカー登録料:
 ・サービス員登録料:
 ・その他(任意保険代、宿泊料等):[※エントリー拒否に伴い事務手数料を差し引く場合、参加車両やコ・ドライバーの変更、再車両検査等により事務手数料を徴収する場合は、該当する項目および料金を記入すること]
 ・支払い方法:
  [※振込みの場合は、銀行名、支店名、口座番号、口座名義を記載]
○保険
 2009年日本ラリー選手権規定第18条に基づき、ラリー競技に有効な対人賠償保険(無制限/○○○万円以上)および搭乗者保険(または共済)(無制限/○○○万円以上)に加入していること。[※上記金額を決定し明記すること]
○音量規制
 [※オーガナイザーがマフラーの音量を制限する場合、「マフラーは当該車両の純正品とする。」等を追記すること]
○参加台数
 総参加台数:     台[90台を上限とする]
○レッキの実施方法
 [※1.具体的な実施方法が記載できない場合は、「レッキのタイムスケジュール、実施の詳細はコミュニケーショ
ンにて示す。」を必ず記載すること]
 [※2.レッキに使用する車両、タイヤを制限する場合はその旨記載すること]
○タイヤ
 本競技会で使用できるタイヤの本数は、   本までとする。
 [※1.舗装(ターマック)スペシャルステージを有する競技会の場合、以下の条文を追記すること]
 ・急激な天候の変化等により路面状態が変わった場合、競技長の宣言により規定本数に追加して2本使用することができる。本項に従ってなされた競技長の宣言に対して抗議することはできない。
 [※2.競技会で使用できる最大本数の算出方法]
 ・舗装(ターマック)スペシャルステージの距離が50km−100kmの場合、10本とし、100kmを超す場合、20km毎に2本追加。
 ・非舗装(グラベル)スペシャルステージの距離が50km−100kmの場合、12本とし、100kmを超す場合、20km毎に2
本追加。
○セレモニアルスタート
 [※セレモニアルスタートを設定する場合はその旨記載すること]
○タイムコントロール
 公式時刻は、日本標準時を基準とした競技会計時委員の時計による。
 [※各デイの最後のコントロール(その直前にサービスパークがある場合はその出口のコントロール)について、タイムペナルティを与えない場合は、その旨記載すること]
○スペシャルステージ
 1)計測は、印字機能を持つクロノメーターにて1/10秒まで計測する。
 2)スタートは、スタートリスト順または直前のTC通過順に1分間隔とする。
  [※1.1分以上設ける場合はその旨記載すること]
  [※2.観客対応等の観点から、競技の一部区間について特別な出走順とすることが必要と判断した場合はその旨記載すること]
 3)スタートの方法および合図は、ラリー競技開催規定付則:スペシャルステージラリー開催規定26条5.に従って行う。
  [※スタート灯火信号を使用する場合は、故障時の対応も含め詳細を付則5.にて記載すること]
○整備作業
 1)整備作業の監督を担当する競技役員名:
 2)整備作業を行うことができる場所:
 3)サービスカーの管理方法:
○賞 典
  総合1位  JAF楯
  JN.1クラス   1位.3位  JAF楯
  JN.1.5クラス  1位.3位  JAF楯
  JN.2クラス   1位.3位  JAF楯
  JN.3クラス   1位.3位  JAF楯
  JN.4クラス   1位.3位  JAF楯
  [※1.副賞がある場合はその旨記載すること]
  [※2.副賞を制限する場合、「JAFの賞典を除き、参加台数の…を超えない範囲で賞典を制限する」等を記載すること。この場合、正式な数を記載した公式通知を発行し、参加受理書に同封すること]
○その他
 1.全日本ラリー選手権対象外の車両を参加させる場合には、下記事項の何れかに従うこと。
  1)当該特別規則に追加する場合には、以下の項目を必ず
記載すること。
    ?参加料等:
    ?参加車両:
    ?音量規制:[規制する場合のみ記載すること]
    ?クラス区分:
    ?参加資格:
    ?賞典:
  2)当該特別規則に追加しない場合には、別途特別規則を作成すること。
 2.その他[必要に応じ記載すること]
○付則
 オーガナイザーは、必要に応じ以下の付則を発表しなければならない。
付則1.暫定のラリー行程表
[※1.本付則の行程表はあくまでも予定である旨記載すること   例)Ver.1…、Vol.1…等]
[※2.最終の行程表の発表は、参加確認受付時に配布するか、公式通知にて告知すること]
付則2.レッキのスケジュール
付則3.コンペティターリレーションオフィサー(CRO)[※顔写真、行動予定表等を記載すること]
付則4.HQレイアウト、サービスパークのレイアウト等
付則5.信号灯によるスタート手順
付則6.ゼッケンおよび広告[※未定にて記載できない場合、確定後公式通知にて告知すること]
○○ラリー 2009
大会組織委員会

第2章 競技参加に関する基準規則

第2条 参加車両
 当該年の日本ラリー選手権規定第7条に従う。

第3条 クラス区分
 1)当該年の日本ラリー選手権規定第8条に従う。
 2)参加申込締め切り時点において、当該クラスの参加台数が5台に満たない場合は、当該年の日本ラリー選手権規定第9条に基づき、隣接する上位クラスでの参加を認める。

第4条 参加資格
 当該年の日本ラリー選手権規定第9条に基づき以下に従うこと。
 1)参加申し込み締め切り時点において、参加車両を運転するのに有効なる運転免許を取得後、1年以上経過していること。
 2)参加者は、有効なJAF発給の競技参加者許可証の所持者でなければならない。ただし、競技運転者は参加者を兼ねることができる。
 3)競技運転者は、有効な自動車運転免許証と有効なJAF発給の競技運転者許可証の所持者でなければならない。
4)満20才未満の競技運転者は、参加申込に際し、親権者の承諾書を提出しなければならない。
5)1台の車両に乗員する人員は、ドライバーおよびコ・ドライバーの2名とする。

第5条 参加申込方法および参加受理
 1)所定の参加提出書類に署名捺印の上、参加料等を添えて、大会事務局まで送付すること。
 2)参加車両名は必ず車両名(型式ではなく通称名:ヴィッツ、マーチ等)を入れること。
 3)組織委員会は国内競技規則4.19に従い、参加申込者に対し理由を示すことなく参加を拒否した場合は、速やかにその理由を付してJAFに報告しなければならない。この場合の参加料等は返金される。
   なお、正式受理後の参加料は、オーガナイザーの都合で競技会を中止した場合を除き、返金されない。
 4)参加受理の諾否は参加受理書の郵送にて通知する。
 5)参加申込書発送の証明は受理の証明としては認められない。
 6)参加者は、参加申請が受理された後、不可抗力により参加できない時は、参加確認受付終了までにオーガナイザーにその旨を連絡しなければならない。

第6条 参加者に対する指示および公示
 1)競技会審査委員会は国内競技規則4.9および10.10に従って、公式通知をもって参加者に指示を与えることができる。
 2)当該競技会に関する公示、JAFが行う指示事項および暫定結果を含む競技結果成績は、公式通知掲示板に公示される。
 3)競技会審査委員会および組織委員会の決定事項または公示、あるいは参加者に関する特別事項も書面をもって参加者に伝達される。

第7条 参加確認
 下記の書類を参加確認受付時に提示すること。
 1)ドライバーおよびコ・ドライバーの自動車運転免許証
 2)ドライバーおよびコ・ドライバーの競技運転者許可証
 3)競技参加者許可証
 4)自動車検査証
 5)自動車損害賠償責任保険証
 6)ラリー競技に有効な自動車保険証券

第8条 乗員および車両の変更
 正式参加受理後のクルーの変更は認められない。ただし、コ・ドライバーについては、参加確認受付終了までに理由を付した文書が提出され、競技会審査委員会が認めた場合はこの限りではない。車両については、参加確認受付終了までに理由を付した文書が提出され、競技会審査委員会が認めた場合は変更が認められるが、参加クラスの変更を伴う車両変更は認められな
い。

第9条 安全装備
 1)クルーが着用するもの:
   2009年国内競技車両規則第4編付則ラリー競技に参加するクルーの装備品に関する付則に従ったヘルメットおよびレーシングスーツを着用すること。
 2)競技車両に搭載するもの:
 (1)非常用停止表示板(三角)2枚
 (2)非常用信号灯
 (3)赤色灯
 (4)牽引用ロープ
 (5)救急薬品
 (6)各車両規定に定められている仕様の消火器

第10条 車両検査
 1)競技会技術委員長は、公式車両検査を実施する。
   また、公式車両検査に車両を提示することは、当該車両がすべての規則に適合し参加申告したものとみなされる。
 2)参加者は出走可能な状態で特別規則書または公式通知に示されるタイムスケジュールに従い指定の場所で公式車両検査を受けなければならない。公式車両検査で不合格の場合、公式車両検査を受けない場合、または競技会技術委員長の修正指示に従わない場合は当該競技に参加できない。
 3)すべての参加者は公式車両検査と同時にラリー競技開催規定に従った服装、装備、備品について検査をうけること。
 4)指定される競技番号(ゼッケン)および広告は公式車両検査前までに車両の指定された場所に貼付されていなければならない。なお、競技中に外部から視認できるよう維持されていること。
   また、競技期間中に、競技役員から競技番号についての修正指示が出た場合は、これに従うこと。
 5)競技会技術委員長は、車両の改造等が不適当と判断した箇所について修正を求めることができる。修正を命じられた車両は、修正の後再度車両検査を受けなければならない。
 6)競技会技術委員長は競技期間中いつでも参加車両およびドライバーの参加資格について検査することができる。
 7)競技会審査委員会の承認のもと、競技会技術委員長は、競技終了後上位入賞車両に対し最終車両検査を実施する。当該検査の対象となった参加者はその指示に従うこと。
 8)競技会技術委員長が行う検査および再車両検査の分解および組み付けに必要な工具、部品、必要経費はすべて参加者の負担とする。
   万一、当該検査を受けない場合または検査の結果不合格の場合は、競技会審査委員会の裁定により失格となる場合がある。
9)参加者は、技術委員の求めがあれば各自の参加車両が車両規定に適合している旨を証明するため、車両規定に定める証明資料等を提示し証明しなければならない。
10)参加者は、当該年の日本ラリー選手権規定第5章第32条2.に基づき、公式車両検査合格後に競技会技術委員長の許可を得て車両の調整、変更、交換作業を行った場合は、作業が終了した後に競技会技術委員長に申告して車両の規則適合性について再確認を受けること。
11)参加者は、競技走行中に車両の安全性が損なわれたと判断した場合は、競技会技術委員長に申告してその安全性について確認を受けること。

第3章 競技に関する基準規則

第11条  ブリーフィング
 当該年の日本ラリー選手権規定第17条に従う。
 ただし、ブリーフィングを実施しないオーガナイザーは、クルーに対する指示事項を公式通知にて発行し、参加確認時に書面にて配付しなければならない。当該指示事項に追加/変更が生じた場合は、当該競技会審査委員会の承認のもと再度、公式通知にて発表される。

第12条 燃料
 オーガナイザーが指定した給油場所以外での給油は認められない。

第13条 整備作業の範囲
 整備作業の範囲は、以下の通りとする。
 1)タイヤの交換
 2)ランプ類のバルブ交換
 3)点火プラグの交換
 4)Vベルトの交換
 5)各部点検増締め
 6)上記以外の整備作業を行う場合、競技会技術委員長の許可を得て、所定の申告書を必ず提出すること。

第14条 リタイヤ
 競技会の途中で競技を棄権する場合、また以降競技に出場しない場合、その旨を書面にて競技役員に申し出て棄権しなければならない。

第15条 スーパーラリー
 当該競技会が2デイ制の場合、デイ1において競技から離脱した参加者は以下を条件にデイ2への出走が許される。
 1)オーガナイザーが指定する時刻までに再出走の申請を行うこと。
 2)オーガナイザーが指定する時刻までに再車両検査に合格すること。
 3)当該競技会審査委員会の承認を得ること。
 4)スタート順は競技を離脱していないすべての競技車両の後方とする。
 5)タイムは、計時されるが正式結果には反映されない。

第16条 競技結果
 競技結果は、スペシャルステージで記録された所要時間とロードセクション、その他で課されたペナルティタイムを合計して決定する。
 なお、オーガナイザーは各スペシャルステージ終了後に速報タイムを発表しなければならない。

第4章 抗 議

第17条 抗議
 1)参加者は、自分が不当に処遇されていると判断した場合、国内競技規則第12条に従い、抗議する権利を有する。
  (1)抗議を行う場合は、必ず文書にて理由を明記し、50,900円を添えて競技長に提出すること。
  (2)抗議が正当と裁定された場合抗議料は返却される。
  (3) 抗議により車両の分解検査に要した費用は、その抗議が正当と裁定されなかった場合は、抗議提出者、正当と裁定された場合は抗議対象者が負担する。その際に要した分解整備等の費用は競技会技術委員長が算定する。
  (4)審判員の判定、計時装置、舗装(ターマック)スペシャルステージを有する競技会において急激な天候の変化等に伴うタイヤの追加に関する競技長宣言に対して抗議することはできない。
  (5)競技会審査委員会の裁定は、抗議者に宣告される。
 2)抗議の制限時間
  (1)競技会技術委員長の決定に関する抗議は、決定直後に提出しなければならない。
  (2) 成績に関する抗議は、そのクラスの暫定結果発表後30分以内に提出しなければならない。

第5章 競技会の成立、延期、中止、または短縮

第18条 競技会の成立、延期、中止、または短縮
 1)保安上または不可抗力のため競技会実施あるいは続行が困難になった場合、競技会審査委員会の決定により競技会の延期、中止または短縮を行う場合がある。
 2)競技会の延期のため参加者が出場できない場合、または中止の場合は参加料を返還する。ただし、天災地変の場合はこの限りではない。

第6章 賞 典

第19条 賞典
 1)JAF賞:総合1位および全クラスの1位−3位に対してJAF楯が授与される。ただし、当該年の日本ラリー選手権規定第4条1.および2.に従い当該クラスが成立していること。
 2)オーガナイザー賞:オーガナイザーが独自に設定する副賞を指し、当該競技会の特別規則に内容を記載すること。
3)表彰対象者が表彰式に欠席した場合には、表彰を放棄したものとして、オーガナイザーの用意した副賞は授与されない。

第7章 本統一規則の解釈および施行

第20条 本統一規則の解釈
 競技会中に本統一規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審査委員会が決定する。

第21条 罰則
 1)ラリー競技開催規定付則:スペシャルステージラリー開催規定第29条に従う。
 2)規則違反、または競技役員の指示に対する不遵守は、国内競技規則に記載されている条項に従って罰則が適用される。
 3)本規則に関する罰則および本規則に定められていない罰則の選択については、競技会審査委員会が決定する。

第22条 本統一規則の施行ならびに記載されていない事項
 1)本統一規則は、本競技会に適用されるもので参加受付と同時に有効となる。
 2)本統一規則に記載されていない事項については、JAF国内競技規則とその付則、およびFIA国際モータースポーツ競技規則とその付則に準拠する。
 3)本統一規則発行後、JAFにおいて決定され公示された事項は、すべての規則に優先する。

以上

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