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こちらミクシィ探偵事務所コミュの11/7 子から親への贈与

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探偵の皆様、宜しくお願いします。

子供が社会人になった時に実家から通勤していると、親が「毎月○万円、食費を入れなさい」という話はよくあることだと思います。

これが常識レベルで月々2万円なら年間24万円ですが、もし月々20万円なら年間240万円になります。

このような場合、贈与税は発生するのでしょうか?
それとも家計(食料品や生活用品)に充当しているのであれば課税対象にはならないのでしょうか?

コメント(2)

子から親でも、贈与税の課税対象(年間110万円以上)と認められれば贈与税は発生しますが、
今回のご質問のようなパターンだと、
>夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
にあたるため、非課税対象になると思います。

参考:国税庁タックスアンサー:No.4405 贈与税がかからない場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

生活費と言えないほどの大金(毎月数百万とか)だと、贈与になると思いますが
常識的な範囲で親が子にあげる小遣いだとか、子が実家に入れる生活費などは
だいたいこれに当てはまるんじゃないでしょうか。
>あっぷる様
国税庁HP見てみました。
確かにこのケースでは常識範囲内の金額であれば、贈与税はかからないようですね。

ありがとうございました。

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