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ビギナー!コミュの質問です!

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急に質問すいません!

会社法113条4項なのですが、発行可能株式総数から発行済株式の総数を控除した数を新株予約権の行使で得られるわけですが、その際なぜ発行済株式総数から自己株式を除くのでしょうか?

仮に発行可能株式が1000株あって、発行済株式が700株あったとすると、300株が新しく発行できる限度であることはわかります。しかし、仮に発行済株式のうち200株が自己株式であれば、その分を控除するわけですから

 1000−(700-200)=500

ということになるのでしょうか?
それだと発行可能株式総数を越えてしまい無効になるのではないかと思うのですが・・・。

たぶんほかのどこかに解釈違いがあると思いますのでご指摘いただければと思います。よろしくお願いします!

コメント(2)

会社側と株主側とを分けて、
会社の立場で考えてみましょう。


「発行可能数−発行済数」
の分、株式を発行できるのだから、

この分は当然新株予約権としてつかえます。

上の例だと、1000-700=300の分です。


次に、自己株式が200株なので、
この分も新株予約権につかえます。

そこで、式としては、
上で正しいのですが、
それを展開して、

(1000-700)+200=500

という風にしたら分かりがいいですかね。

自己株式はどういう処理の仕方があるのか、
テキストで勉強してみてください。
質問にお答えいただきましてありがとうございます。

自分の勘違いの原因は、新株予約権という言葉の取り違えでした。

新株を新たに発行する事を指すのではなく、株式を株主に新たに取得させるもの、というところに勘違いがありました。

ゆえに、新株予約権の内容を決める際の株式発行限度数は自己株式を控除するわけですよね。

ありがとうございました。

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