ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

日本再生倶楽部コミュの【日本の外交は何やっているのか!】

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
 本日の朝、出社前に日本テレビのニュース番組を見ていたら、米国大使館の借地料が10年も滞納になっているとの報道があった。しかも大使館のある地区の実勢価格から、大きく逸脱した安価にもかかわらず。昼休みと夕方にニュースソースや、他の報道機関の取り扱いなど調べてみたが、どこにも載っていなかった。YOMIURI ON-LINEにも一行もなく、結局は「日テレ NEWS24」の中にあるのみであった。

 この米国大使館借地料未納は、今になって始まった問題ではなく、遡れば1998年に賃貸料の値上げを持ちかけたときから始まっている。詳細は下記に全文記載する。

<詳細記事全文転記>
『日テレ NEWS24』
http://www.news24.jp/index.html

《米国政府 98年から在日大使館借地料滞納<3/20 9:09>》
http://www.news24.jp/79719.html

 16日に行われた衆議院外務委員会で、アメリカ政府が、東京・港区の大使館の借地料を約10年滞納していることが明らかとなり、問題となっている。
 在日アメリカ大使館が本来、日本政府に支払うべき土地の賃貸料が、1998年から支払われていないことが発覚した。アメリカ大使館は、港区赤坂の一等地に広がる約1万3000平方メートルの敷地を有し、これは東京ドームのグラウンドの広さに相当する。賃貸料は年に約250万円、9年間の合計は2000万円以上に上る。

 在日アメリカ大使館の土地は、1890年に日本政府が民間から買い上げ、貸したもの。しかし、1998年、日本政府が賃貸料の値上げを持ちかけると交渉はこじれた。これをきっかけに、アメリカは突然、支払いをストップした。

 この問題は国会でも取り上げられ、16日の衆議院外務委員会で社民党・照屋寛徳議員は「これじゃあ、まるでアメリカは未納大国だ」とただした。これに対し、麻生外相は「明らかに、明らかに公平さを欠いている。経緯をつまびらかにして交渉したい」と答弁し、不公平さを認めた。

 同じく都心にあるイギリス大使館の土地には約3500万円の賃貸料が設定されているが、滞りなく支払いは続けられているという。一方、アメリカ・ワシントンにある日本大使館は、日本政府が購入した土地なので賃料を支払う必要がない。

 この問題はアメリカ政府の会見でも取り上げられ、マコーマック報道官は、記者団に「日本の麻生外相も確認すると言っているがどう思うか」と問われると「私も米政府に確認する。あなたの質問に答えるよう努力するが、今答えはない」とコメントした。

 一方、麻生外相は19日も日本テレビの取材に対し、「(この問題については)アメリカと折衝中、交渉中ということだと思う」と述べるにとどまった。その一方で、アメリカとの交渉が及び腰だったのではないかとの指摘に対しては「全然ないね。そんなこと全然ないね」と否定。「(解決のメドは)ありますよ」と強調した。しかし、具体的にどんな交渉をしているのか明らかにはしなかった。

 また、この問題を取り上げた照屋議員は19日、「対米恐怖症ですかな。アメリカに対しても、請求するものは請求する。そういう姿勢でなければおかしい」と、アメリカに物が言えない日本政府にも問題があるとあらためて批判した。

 この問題を受け、在日アメリカ大使館は19日、「在日アメリカ大使館の賃貸に関する問題は、日本政府との間で長年にわたり協議事項の一つになっている。この問題について、報道機関を通じてお話はしないが、日本政府とは真剣に協議を続けて、また、時宜にかなった解決を得られることを期待している」とコメントした。

<記事全文転記終了>

 唖然としてしまう内容であるが、話はこれだけではなくすでに一昨年、平成十七年九月の衆院特別会にて社会民主党・市民連合の照屋寛徳議員よりなされている。以下に衆議院の議事録より、質問主意書全文を転記すると共に、併せてその答弁書も全文転記する。

<質問趣意書及び答弁書の全文転記>
『衆議院』
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index.htm

《在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する質問主意書》

『質問本文情報』
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a163002.htm

平成十七年九月二十一日提出
質問第二号

提出者  照屋寛徳

在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する質問主意書

 東京都港区赤坂の在日米国大使館は、国会や首相官邸、霞が関の官庁街に近く、いわば都心の一等地に存在する。しかも、米国大使館の敷地約一万八千平方メートルのうち約一万三千平方メートルを国有地が占めると言われている。問題は、かかる都心の一等地にある米国大使館の敷地賃貸料について、米国は賃貸人である我が国の意向を無視し、賃貸料の改定に応じないばかりか、賃貸料を何年にもわたって支払っていない疑いがあることである。
 このような事態は、国有財産の管理上問題があり、国有財産を賃借し、大使館敷地に利用している他国との比較考慮においても不公平で不当なものと言わざるを得ない。また、対米一辺倒の外交姿勢に終始する小泉内閣にあって、我が国の国益にも反し、国有財産法や民法などの関連法令にも違反をする疑いが強いと言わざるを得ない。
 以下、質問をする。

一 米国は、在日米国大使館の敷地をめぐって、予てより永代借地権を主張し、逆に我が国は同敷地について永代借地権の存在を否認する主張を繰り返していたようであるが、同敷地をめぐる所有権についてどのように米国との間で解決が図られたのか、政府の対応を明らかにされたい。
二 在日米国大使館敷地は、いかなる経緯を経て、いつ米国に賃貸されたのか、また同敷地の賃貸借契約関係は我が国の民法が適用されるのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 米国は在日米国大使館敷地の賃貸料を支払っているかどうか明らかにされたい。もし支払っていないのであれば、いつから支払っていないのか、米国が支払いを拒む理由について政府の法的見解を明らかにされたい。
四 在日米国大使館敷地の賃料改定は、いかなる手続きで、いつ改定がなされたのか、米国は我が国の改定要求に対して率直に応じているのか、経緯の詳細な事実を踏まえ、政府の見解を明らかにされたい。
五 米国は在日米国大使館敷地の賃貸料について、その額の相当性をめぐって賃料改定に応ぜず、支払いも拒んでいるとの報道もあるが、それは事実なのか。もし改定に応じないのであれば、従来の賃料を弁済供託しているのか、また我が国としていかなる手続きをもって支払い督促をしているのか、政府の対応を明らかにされたい。
六 在日英国大使館敷地として賃貸している国有地の面積と年間賃料を明らかにした上で、在日米国大使館敷地の年間賃料との比較において、その差違をどのように評価しているのか、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。

<以上質問主意書全文転記終了>
<以下答弁書全文転記>

《衆議院議員照屋寛徳君提出在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する質問に対する答弁書》

『答弁本文情報』
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b163002.htm

平成十七年九月三十日受領
答弁第二号

  内閣衆質一六三第二号
  平成十七年九月三十日

内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員照屋寛徳君提出在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する質問に対する答弁書

一について

 在日米国大使館の敷地に係る賃貸借契約については、明治二十三年に日米両国の政府間で締結され、その後貸付料を改定するための同契約の一部変更契約(以下「変更契約」という。)をこれまで締結してきている。平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約については、期限までに合意に達することができなかったため、現在、引き続き交渉を行っているところであるが、交渉中の事項については、交渉への影響にもかんがみ、詳細を明らかにすることは差し控えたい。

二について

 明治二十三年三月、米国は、公使館建物及び土地のあっせんを日本に依頼した。日本は、赤坂所在の建物及び土地を民間から買い上げ、同年五月、米国との間で賃貸借契約を締結した。
 在日米国大使館の敷地に係る賃貸借契約は、米国から貸付料を受け取り、日本の国有地を貸し付ける契約であり、我が国の民法が適用される。

三について

 在日米国大使館敷地の貸付料については、平成九年分の貸付料が平成八年十二月に支払われた。しかしながら、平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約は、期限までに合意に達することができなかったため、平成十年分以降の貸付料については支払われていない。その詳細については、現在交渉中であることから、交渉への影響にもかんがみ、明らかにすることは差し控えたい。

四について

 在日米国大使館敷地の貸付料の改定については、米国に改定を申し入れ、変更契約の締結により行われる。これまで昭和四十九年と昭和五十八年に米国との間で貸付料の改定が行われた。このうち昭和四十九年の改定については、日本側から昭和四十二年九月以降、貸付料の引上げを申し入れていたところ、昭和四十九年五月に米国との間で合意が得られたものである。また、昭和五十八年の改定については、従前の変更契約が昭和五十七年までの貸付料を定めるものであったことを踏まえ、昭和五十七年十二月から貸付料の引上げを申し入れていたところ、昭和五十八年十月に米国との間で合意が得られたものである。なお、平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約は、期限までに合意に達することができなかったため、平成十年分以降の貸付料については支払われていない。

五について

 平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約については、現在交渉中であるので、交渉への影響にもかんがみ、その詳細を明らかにすることは差し控えたいが、平成十年分以降の貸付料は支払われていない。また、貸付料を米国が弁済供託しているという事実もない。
 日本としては、米国に対し納入告知書や督促状を送付しているほか、協議や外交ルートを通じた文書の送付により支払を求めているところである。

六について

 英国に対しては、在日英国大使館敷地として約三万五千平方メートルの国有地を平成十年から平成十九年までの間年額三千五百万円で貸し付けており、米国に対しては、在日米国大使館敷地として約一万三千平方メートルの国有地を昭和五十八年から平成九年までの間年額約二百五十万円で貸し付けていた。
 両大使館敷地の貸付料については、それぞれの立地条件や契約改定時期が異なるものであり、単純な比較は適当ではないが、在日米国大使館敷地の貸付料については、その改定に向けた交渉を行っているところである。

<以上答弁書全文転記終了>

 土地の賃貸契約を更新するのに10年もかかるのだろうか?その間、供託金すら納付していない。他国の賃借料との大きな差があるにもかかわらず、ましてや日米同盟という重要なパートナーの行う事だろうか。黙っていれば支払わずに住み続ける、まるでどこかの特亜の国と同じ論理ではないか。

 それとも何やら特別な事情でもあるのか、政府及び外務省のこのような対応こそ、相手国に対して間違ったシグナルを送ることになっている。親しき仲にも礼儀あり!ましてや、海千山千の特定亜細亜を相手にするなら、なおさらのことである。こと外交交渉においては、決して「沈黙は金」ではなく「沈黙は禁!」であろう。それにしても情けない・・・

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

日本再生倶楽部 更新情報

日本再生倶楽部のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング